どーも、やまとのです!
前回は教育を受ける権利について勉強していきました。
今回は国民の権利であり、三代義務の1つでもある勤労の権利及び義務を見ていきましょう。
公務員試験の頻出度はまずまずですが、
仕事する上でも重要になるので押さえた方はいいです。
1.労働三権と公務員
我々、労働者が持つ重要な3つの権利を
労働三権といいます。
労働三権は
- 団結権
- 団体交渉権
- 団体行動権
の3つが該当します。
- 団結権は労働組合等を結成できる権利
- 団体交渉権は賃金引上げなどを交渉できる権利
- 団体行動権はストライキを起こせる権利
と覚えておくといいです。
これらは一般的な労働者には等しく認められますが、一部制限される職種もあります。
それが、国や自治体で仕事をする
公務員です。
公務員と一口に言ってもさまざまな業種があり、保障される労働三権もそれに応じて異なるので気をつけなければなりません。
公務員の業種と認められる労働三権を表にまとめてみたので、とりあえずはこれをしっかりと勉強しましょう。
ここに書かれている現業公務員と非現業公務員の違いについて説明すると、
- 現業公務員はごみ収集作業員のような非権力的業務
- 非現業公務員は一般事務職員のような市民生活に密着した権力的業務
を指します。
2.労働組合とは
労働組合は、労働者が団結権を行使する際の基本ともいえる存在です。
仕事をしていれば少なからずこれらのような問題を抱える恐れがあります。
- パワハラやセクハラ問題
- 賃金不支給問題
- 退職させてくれない
- 理不尽な異動
などなど。
会社側が権利を濫用すれば、
労働者の命にも関わるかもしれません。
労働組合は労働者の心身を守るために必要不可欠な存在なのです。
公務員においても
・警察
・自衛官
・消防士等
を除いた職種では団結権が認められています。(非現業公務員は労働組合法の適用を受けないものの団体は結成できる)
なお、労働組合に加入は任意であり、
原則的には加入を強制されるものではありません。
ただし、実際は日本において
ユニオン・ショップ協定という制度が存在します。
ユニオン・ショップ協定とは、
入社した一定期間後に労働組合への加入を義務付ける制度です。
批判はありながらも、積極的に労働組合を団結させるのが望ましいという観点からこの制度は生まれました。
ただし、ユニオン・ショップ協定による労働組合への強制加入は、労働者の労働組合選択の自由や他の労働組合への加入を侵害しない範囲で許されていると考えられています。
さらに労働組合からの除名処分(強制脱退)は司法の対象になることもあります。(三井美唄労組事件)
これもきっちりと判例として証明されているので、確実に勉強しておきましょう。
3.労働基本権と裁判
労働三権や勤労の権利を総称した概念が
労働基本権です。
憲法でいうと27条及び28条の定めをいいます。
憲法は他の法律によってはじめて国民に適用されるという間接適用説が基本です。
しかし、憲法27条や28条の場合はその規定の性質上、国民においても直接適用できるという直接適用説が採用されています。
そのため、各々の具体的な権利侵害についても裁判で争うことができると考えられているのです。
また、労働三権の1つとして
ストライキを起こせる団体行動権を行使できると紹介しました。
ストライキは「こんな職場で仕事なんかしてやるか!」と職務を集団的に放棄する行動を指します。
ストライキをすると会社は大きな損害を被ります。
では、このストライキがたとえ正当なものだったとしても、労働者らは刑事罰や民事上の責任を負わなければならないのでしょうか?
正解は『×』です。
憲法28条の解釈は、ストライキなどの争議行為で会社に危害が及んでも、それが正当である限りは刑事罰及び民事上の責任を負う必要はないとしています。
ただし、あくまで『正当である限り』ということは押さえておきましょう。
暇つぶしとか訳の分からない理由でストライキをすれば、多額の賠償金を払わないといけなくなる可能性もあります。
【公務員試験・資格試験を受験するなら…】
4.まとめ
今回は労働基本権の内容を勉強していきました。
この範囲においては、
「労働三権と公務員の関係」を優先的に勉強していきましょう。
加えて、三井美唄労組事件などのような有名な判例も出題される可能性はあるため、いつもと同じように結論部分から先に覚えてください。
終わりに表をもう一度提示するので、しっかりと整理しましょう。
ご覧いただき、ありがとうございました!