どーも、やまとのです!
前回は人身の自由について勉強しました。
今回は参政権の勉強を進めていきましょう。
この範囲は判例を中心に押さえたほうがいいです。
最初に参政権の大まかな内容を書いてから判例をどんどん紹介します!
○今回のポイント
- 参政権の意味を知る
- 外国人及び在外国民と参政権の関係とは?
- 選挙にかかる判例を見る
1.参政権とは何か?
まず、参政権についておさらいしましょう。
この言葉は中学校3年生の公民で習います。
簡単に言えば、「我々国民は選挙で代表者たる議員(公務員)を選ぶことができる」旨を定めた規定です。
カッコ書きで公務員とも記載しましたが、
実はこの公務員には一般事務職員も含まれています。
ただ、一般の公務員の場合、現実的には国民の選挙で選ばれるわけではないですよね?
これについては、
『全ての公務員が最終的には国民の信任を受けている』
と国民主権の原則を定めたにすぎないとされています。
そのため、一般事務職員も理屈上は国民の信任に基づいて選ばれていると考えられているのです。
そう思うと一気にプレッシャーがかかりますね(^_^;)
全ての公務員は全体の奉仕者として仕事しなければならない旨も憲法15条2項にあります。
公務員試験以前に公務員を目指す方はあらかじめ肝に銘じておくといいでしょう。
2.外国人と参政権の関係(判例)
次に判例をどんどん紹介していきます。
公務員試験においてこの範囲が出題されるとすれば、判例が特に狙われやすいので勉強は欠かさず行いましょう。
特に外国と参政権との関係はしっかりと押さえておいた方がいいです。
・外国人の地方参政権
参政権は「国民」に与えられた権利です。
外国人は、選挙に参加する権利を保障されていません。
選挙は国会議員や政党を決めるものもありますが、地方自治体における議員や市長を選ぶものもあります。
以前、地方自治体の選挙に
外国人が参加できる権利はあるのか争われました。
判例は、地方における選挙でも
「外国人には参政権が憲法上保障されていない」とします。
その一方で、「永住者かつ自治体と緊密な関係にある外国人に参政権を与えるのを禁止したものでもない」と判旨していました。
また、この判例は
「自治体と緊密な関係にある外国人」
に参政権を与えなかったとしても憲法上違反にはならないとも捉えています。
・在外国民選挙権制限違憲判決
これは在外国民といって、
外国にいる日本国民の選挙権について争われた事例です。
1998年以前では
「在外国民に選挙権が無かった」
制度は立法側の怠慢によるものではと問題視されていました。
一応、在外国民にも選挙権を与えようとする措置は考えていたようですが、なかなか実現に至らなかったようですね。
最高裁は地球規模で通信技術が向上している中、在外国民に選挙権を与えないのは憲法に違反すると判断します。
3.その他判例
ここからは外国人との関係ではありませんが、重要な判例もあるので一緒に見ていこうと思います。
・在宅投票制度廃止事件
選挙では、かつて重度の障害者のために在宅で投票できるシステムを導入していました。
しかし、在宅投票では不正を行う者も現れるためにこの制度は廃止されるようになります。
ある時、障害を患った方は投票所に行くことができず、6度にわたって投票ができませんでした。
この在宅投票を復活しなかったことが憲法に違反するのではないかと争いますが、判例は憲法に違反しないと判断します。
その理由として国会議員は個人のためではなく社会全体のために仕事を全うするものであり、在宅投票を積極的に設けるよう憲法には明記されていないためとしています。
・三井美唄労組時間
この事件は以前もブログで紹介しました!
こちらの記事ですね。
ただ、前回はさらっとしか紹介しなかったので、今回はもう少し掘り下げていきましょう。
北海道に美唄市という市があるのですが、ここで行われた選挙において労働組合の反対を押し切って1人の組合員が立候補しました。
その方は、統制を乱したとして組合から処分を受けますが、この処分がおかしいと訴えを起こします。
結論としては、組合員に下した処分が違法だったということで勝訴しました。
ただ、ここでは以下の点に注意が必要です。
組合がある目的のために
『立候補を思いとどまるよう説得する』
だけなら違法ではありません。
あくまで組合にも説得する権利は持ちます。
しかし、その説得を超えて処分を下すといった統制はアウトです。
憲法15条に選挙権の記載があります。
選ばれる側の被選挙権の規定は直接明記されていませんが、同じく憲法15条において保障されていると判例は解釈しました。
つまり、立候補の自由もかけがえのない基本的人権の1つなのです。
憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
4.まとめ
今回は公務員試験の憲法に出題される参政権を勉強していきました。
- 公務員の役割
- 外国人と参政権の関係
- 在宅投票や組合員の立候補
などなど重要な判例も多く出題されます。
しっかりと押さえて公務員試験に臨みましょう!
判例とか気になる方は、これらの判例集や判例六法を揃えると面白いですよ(^^)
【判例集】
【判例六法】
ご覧いただきありがとうございました!