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どーも、やまとのです!
公務員試験の勉強ということで解説を進めていきましょう。前回は「思想・良心の自由」について勉強しました。
憲法21条(表現の自由)の話を本日は行いますが、重要かつボリューミーな内容なのでなるべくしっかりと書きます。
表現の自由とは?
『表現の自由』という言葉は皆さんも一度くらい耳にしたことがあるでしょう。
表現の自由では『言論の自由』を思い浮かべるかもしれませんが、『出版、集会、結社』なども同条で保障されています。
表現の自由自体は
大日本帝国憲法の頃でも認められてはいました。
しかし、あくまで『臣民の権利』のもとで認められていただけにすぎません。
大日本帝国憲法は天皇主権を基軸とする憲法であり、国の裁量によって法律で制限できました。
現在は国民主権の日本国憲法で保障されているため、国が積極的に法律を用いて制限を課せません。
ただし、いくら自由と言っても
- 他者のプライバシーを暴露する
- 誹謗中傷で精神的に傷つける
- 虚偽の情報で社会的混乱を起こす
といった行為はあまりにも行き過ぎです。
これは『公共の福祉』の一環に分類され、国民全体の利益を考慮するために制約されています。
今回は表現の自由に関する基本的な判例を紹介しましょう。
表現の自由の判例
公務員試験の「表現の自由」における範囲で問われやすいものを以下にまとめました。
ちなみに、公務員試験の憲法は「判例」が非常に重要です。
問題集を積極的に解きながら覚えてください。
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ここでも、それぞれの判例の内容を紹介します。
サンケイ新聞事件
サンケイ新聞事件とは、共産党がサンケイ新聞に掲載された内容で名誉毀損されたとし、「反論文の掲載」を要求した事件です。
最高裁はこの要求を認めたのでしょうか?
結論は『否』です。
最高裁は、以下の理由で具体的な成文法がない限りは認められないと判断しました。
政治は批判されてナンボのところがありますからね。
メディア側で批判記事が書けなければ、結局は国による言論統制と変わりありません。
最高裁もこうした危険性を恐れたと考えられます。
レペタ訴訟
レペタ訴訟はかなり有名な事例です。公務員試験を受ける人は、絶対に押さえておきましょう。
レペタさんという外国人が傍聴人として法廷でメモを取っていました。
しかし、その行為を咎められてレペタさんは法廷でもメモを取る権利はあるはずだと訴えを起こします。
この判例の結論は勉強しはじめの方にはやや複雑かもしれません。
大前提として、筆記行為の自由は意見や知識の習得を補助するものであれば、表現の自由において尊重されるべきだと判断します。
とはいえ、憲法21条の表現の自由とは形が異なるため、制約は厳格な基準が要求されるものでもないとしました。
そして、そ傍聴人のメモを取る行為が訴訟の運営を妨げることは、通常あり得ないのでメモ取る行為は認めるべきだと結論を下します。
その一方で、事件の内容によってはメモとして残すのが相応しくないものもあります。
そこは裁判長の裁量で禁止しても大丈夫ですよとも判決で述べました。
また、憲法82条に『裁判の公開』といった概念があり、裁判は基本的に誰もが傍聴できるようになっています。
ですが、メモを取る行為は憲法82条において保障されているわけではないので注意しましょう。
長くなったのでまとめます。
屋外広告物条例事件
名前こそ複雑ですが、事件内容は極めて単純です。
ある方が思想に関するビラを26枚電柱にのりで貼り付けました。
市は条例で禁止しましたが、その方は表現の自由にかかる理不尽な規制だと訴訟を起こしました。
最高裁は表現の自由に許された合理的な制限だとして市側が勝訴します。
戸別訪問禁止にかかる訴訟
公職選挙法では1つ1つの家に訪問して選挙活動を行うのが禁じられています。
皆さんもマイクを持った立候補者が家に訪ねてきた経験はないでしょう。
それは表現の自由における見過ごせない規制だと訴訟が提起されますが…。
最高裁の判決は合理的な規定で表現の自由に違反しないと判断しました。
まとめ
今回は憲法の勉強ということで、表現の自由を解説してみました!
この内容は先程も書いた通りで物凄くボリューミーなので、次回も触れていきたいなと思います。
公務員試験は判例問題が多いため、判例の結論は確実に勉強して覚えてくださいね!
次回は、「報道の自由」の内容について紹介します。
ご覧いただきありがとうございました!