どーも、やまとのです!
前回から続く公務員試験の勉強にかかる行政法対策!
今回は『行政行為の効力』を紹介していきます。
この範囲もまた公務員試験では問われる可能性が高いです。
一体どういった内容なのかを見ていきましょう。
1.行政行為の効力の全体
行政行為の効力にはそれぞれ
- 公定力
- 不可争力
- 執行力
- 不可変更力
があります。
細かい中身は後述しますので、この項目ではとりあえず名前だけサラッと見てください。
行政行為は多くの国民に多大な影響を与える独特な力を発揮します。
その力に見合った特殊な効力を設けなければ、行政の秩序が保てなくなってしまうでしょう。
そのため、このような効力を用意して円滑な運営を心がけているのですが、これらは一体どういった力を発揮するのでしょうか?
2.それぞれの効力
では、行政行為の効力を紹介していきましょう。
なかなか通常の常識だけでは補えない内容になるかと思います。
上手くイメージしていきながら押さえるようにしてください!
・公定力
公定力はたとえ行政行為が違法でも、取り消されない限りは効果が続くという力です。
例えば、
「あなたのお家の固定資産税は20万円だ!」
と行政が判断を下したとします。
しかし、実際試算したところ本来の固定資産税は15万円程度でした。
普通であれば、「こんな判断はおかしい!」と何も言わずに15万円払っても文句言われないかと思うでしょう。
ですが、行政行為の場合はそれが例え間違えていても、『明白かつ重大な瑕疵』がなければ効果は持続されるのです。
そのため、例え試算が間違えていても国民は適切な手続きに従って対抗するしかありません。
(不服申立てや行政訴訟等が挙げられます。)
公定力の根拠となるのは
『取消訴訟の排他的管轄』です。
これは行政行為の公定力を取り消すには、取消訴訟以外認めませんよという内容になります。
ここも出題される可能性があるので、しっかりと押さえておきましょう。
ちなみに、たとえ公定力が持続していたとしても、別途で国家賠償請求を起こすのは可能です。
法的効力と賠償請求は別枠で考えられているため、公定力が依然働き続けても国家賠償請求を先に着手するのも1つの手段となります。
・不可争力
さて、次に紹介するのが不可争力です。
これは一定期間を経過すると行政行為の効力を私人(国民側)から争えなくなる効力ですね。
この効力は不服申立期間と行政訴訟の出訴期間を根拠にしています。
2点の期間は
- 不服申立期間→3年
- 出訴期間→6年
と定められています。
それぞれの期間を経過してしまうと、特段の事情がない限り争うことができなくなってしまうのです。
この範囲は後に出てくる
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
の重要ポイントとなります。
・執行力
この効力は私人が行政の処分に従わない場合、強行で執行できるというものです。
行政に執行力がなければ、言うことを聞かない国民への対応をいちいち司法に委ねなければなくなります。
これでは円滑な行政など出来っこないですよね?
そういった事態を防ぐためにも、ある程度行政側が強制手段にも手を打てるように整備されているのです。
しかし、行政側が乱暴に執行力を発揮すると国民の生活も危ぶまれてしまいます。
このことから、執行力には
命令を根拠づける規定だけではなく、別に法律の根拠が必要とされています。
・不可変更力
最後に不可変更力をまとめていきましょう。
これは、行政(処分庁)が1度行った行政行為は自ら変更できないという効力です。
行政による紛争の蒸し返しを防ぐためにこういった効力が設けられました。
しかし、行政法に定められているわけではないので、一部否定説もあるそうです。
ここで「処分庁」とカッコ書きで書いたのはある理由があります。
それは、不可変更力が
『争訟裁断的性質』を持つ行政行為にのみ認められているからです。
つまり、ある争いにおける決着をつけた行政行為のみが不可変更力の対象となります。
ちなみに、処分を行った処分庁のみならず、上級庁や裁判所も同様に取り消しや変更ができないという効力は
『実質的確定力』と言われます。
3.まとめ
今回も『行政法』より公務員試験の勉強ブログを書いてみました。
行政行為の効力はぜひとも『行政法』の得点源にしていきましょう。
本日勉強した効力は
- 公定力
- 不可争力
- 執行力
- 不可変更力
です。
この辺りの内容も問題集を解きまくる際の補助として利用してみてください!
行政法はこのようにたくさんの専門用語が出てきます。
今回の内容もその例外ではありません。
イメージしていきながら、しっかりと勉強をやってみてください!
ご覧いただきありがとうございました(^^)