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行政事件訴訟法の類型をわかりやすく解説。4つのパターンを押さえよう

我々が暮らしやすい毎日を送るためには、行政によるサポートが欠かせません。

行政の処分により、国民の生活に甚大な被害を与えるケースもまれにあります。

今回は行政事件訴訟法の条文についてわかりやすく解説します。

こちらの公務員試験で出題される行政法の解説では、情報公開法まで終わらせていました。

情報公開法の内容をおさらいしたい方は、以下の記事をチェックしてください。

今回の内容は、行政事件訴訟法の類型の説明です。なお、行政事件訴訟法の範囲は「判例」も数多く問われます。

各ケースを理解するためには、この法律そのものの仕組みを押さえないといけません。

訴訟の種類だけではなく、内容を簡単に説明できるよう何度も振り返ってください。

 

行政事件訴訟法とは

まずは、簡単に行政事件訴訟法の説明をします。上述したとおり、行政の処分によって多大な被害を受けたケースもあります。

このような事件が起こったら、裁判所に訴えて処分の是非を争いたいと思うでしょう。そこで作られた法律が行政事件訴訟法です。

さらに、行政事件訴訟法では4種類の類型を想定しています。

これらを全て押さえることが、行政事件訴訟法を理解できるポイントです。

 

 

行政事件訴訟法の類型

行政事件訴訟法の類型は以下のとおりです。

  • 抗告訴訟
  • 当事者訴訟
  • 民衆訴訟
  • 機関訴訟

いずれもあまり聞き馴染みがないかもしれません。これらを使い分けられないと行政事件訴訟法の分野がわからなくなってしまいます。

しっかりと整理して押さえてください。

抗告訴訟=行政庁への不服

まず、一般的な行政事件訴訟法の類型が抗告訴訟です。抗告訴訟は、行政庁が権力を行使する際に「不服だ!」と訴える訴訟を指します。

加えて、この訴訟にもさらに6つの類型があると覚えてください。

  • 処分取消訴訟
  • 裁決取消訴訟
  • 無効等確認訴訟
  • 不作為の違法確認訴訟
  • 義務付け訴訟
  • 差止め訴訟

内容が多いものの、それぞれの違いを捉えてください

処分取消訴訟

処分取消訴訟は、行政庁の下した処分を取り消すよう求める訴えです。

対象はあくまで「処分」であるため、その他の行政行為の取消にかかる訴えは不適法とされます(却下の対象)。

要するに、国民の権利や義務を形成し確定させる行為が対象でなければなりません。このような判断要素は、処分性と呼ばれます。

これまでも数々の判例で「処分性があるかないか」が争われました。この話は、また別の記事で紹介したいと思います(完成次第告知します)。

裁決取消訴訟

行政事件訴訟法の類型を勉強するうえで、裁決取消訴訟も重要です。

こちらは、行政不服審査法の審査請求に基づいて判断された裁決に関する争いのことです。

厳密にいえば、裁決も処分の一種です。

しかし、行政不服申し立てとの関係性を整理するため、あえて処分取消訴訟とは別に設けられています。

無効等確認訴訟

無効等確認訴訟は、行政庁の処分や裁決が無効ではないかと争う訴えです。

こちらは、以下のケースの場合に国民を救う例外的なものと考えてください。

  • 取消訴訟の出訴期間が過ぎていた
  • 審査請求をしていなかった

法律上の利益を受ける方のみ、訴えの提起が可能です。取消訴訟をカバーする目的もあるため、出訴期間は設けられていません

不作為の違法確認訴訟

不作為とは、行政庁が必要な処分や裁決を下さないことです。

その行政庁に対し、「怠慢ではないか」と訴える訴訟不作為の違法確認訴訟と呼びます。

訴訟を提起できる方は、実際に処分や裁決に関する申請をした者です。

無効等確認訴訟と同じく、出訴期間がありません

義務付け訴訟

義務付け訴訟は、行政庁に対し一定の処分や裁決をするよう求める訴えです。

種類は、大きく分けて2つあります。

  • 申請型
  • 非申請型

申請型は、「無効等確認訴訟や不作為の違法確認訴訟と併せて提起」しなければなりません。

非申請型は、「重大な損害」と「損害を避ける方法が他にない」場合を訴えの条件とします。

各取消訴訟とは異なり、判決の効力は第三者に影響を及ぼしません

なお、不作為の違法確認訴訟との違いは実行されるか否かです。不作為の違法確認は、あくまで行為を促すだけにすぎません。

一方で、義務付け訴訟の場合は行政側が負けたら何かしらの処分を求められます。

内容が似ていることから、申請型は両者を併せる義務があると押さえましょう。

差止め訴訟

最後に紹介する抗告訴訟の類型は、差止め訴訟です。

こちらは、義務付け訴訟とは反対に行政庁へ特定の処分や裁決を取りやめるよう訴えます。

訴訟を提起できる条件は、「重大な損害の恐れがあるとき」と「他に回避できる方法がないとき」の2点です。

義務付け訴訟と同じく、判決の効力は第三者に影響を与えません

当事者訴訟=法律関係の確認

当事者訴訟は、当事者間の法律関係の確認にかかる訴訟です。大きく2つの種類に分けられます。

  • 形式的当事者訴訟
  • 実質的当事者訴訟

それぞれの内容をチェックしましょう。

形式的当事者訴訟

形式当事者訴訟は、当事者同士で法律関係の確認をする訴訟です。こちらは、行政に対して「自身の権利」を主張する際に使われます。

主な具体例が「土地収用における損失補償」です。

行政は、たとえ住民が所有する土地でも事情があれば「自治体の所有」に変えられます。

しかし、何も代償なしに土地の所有権を奪われたら住民の負担が大きくなります。そのため、正当な価格を補償するのが基本的なルールです。

とはいえ、金額を巡ってたびたび訴えが起こされます。この補償について訴えを起こせる権利が形式的当事者訴訟の代表例です。

実質的当事者訴訟

実質的当事者訴訟は、公法上の権利に限定されます。

形式的当事者訴訟は民事訴訟に近い要素を持ちますが、こちらは「公」の立場を対象としたものです。

具体例として、「公務員の給料に関する訴え」が挙げられます。

公法上の権利か否かで、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟を区別してください。

民衆訴訟=行為の是正を求める

行政事件訴訟法の類型において、民衆訴訟と後述する機関訴訟は客観訴訟に該当します。これらは、「自分の利益」を重視するものではありません。

あくまで客観的な利益、言い換えれば全体の利益のために訴えを起こします。

民衆訴訟は、法規に適合しない行為の是正を求める訴訟です。主な例として、「住民訴訟」が挙げられます。

公的機関が公金を不当に使えば、我々の納めている税金を悪用しているのと変わりありません。

そこで、住民は住民監査請求で不当か否かを捜査してもらえます。もし不当と判断された場合、取消しや無効を求めて住民訴訟を起こせます。

このように直接自分が被害に遭わなくとも、行政訴訟を起こせることが理解できるでしょう。

機関訴訟=行政同士の訴訟

やや語弊があるかもしれませんが、機関訴訟は行政同士の訴訟と押さえていいと思います。

要するに、国や自治体の各機関が相互に争うことです。

地方自治法では、国の関与に対して自治体が訴訟を起こせる旨定められています。

試験では狙われにくい部分ではありますが、行政事件訴訟法の類型のひとつとして覚えてください。

 

まとめ

今回は、行政事件訴訟法の類型について解説しました。公務員試験の行政法の中でも、覚える内容が多く難しい分野のひとつです。

まずは、基本となる類型4つをしっかりと押さえてください。具体的な仕組みを押さえたら、各判例を勉強しましょう。

行政事件訴訟の範囲は、判例の理解が欠かせません。スムーズに勉強を進めるためにも、今回の内容は何度も振り返るといいでしょう。