ヤマトノ塾

公務員試験、資格試験、受験勉強

情報公開法。行政文書の開示や機関をおさらいしよう!

どーも、やまとのです!

今回は公務員試験の行政法の中でも得点源になる

情報公開法について勉強していきます。

なぜ、得点源になるのかというと出題パターンが大体決まっているからです。

この内容が終わったら、次回からは憲法の話に移りたいと思います。

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情報公開法の対象

まずは、どのような機関や情報が情報公開法の対象になるかを解説します。重要なところになるので、しっかりと内容を押さえてください。

対象となる機関

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もし、国民から情報を公開してくれと請求が来たら。

開示の対象となる機関は
国の行政機関と会計検査院です。

国の行政機関とは
内閣府や11省2庁、委員会等が該当します。

それに加えて会計検査院が行政の情報を開示しなければなりません。

国の行政機関』なので都道府県庁や市役所といった地方公共団体では、情報公開法が適用されずに情報公開条例を用います。

条例においては、山形県金山町の条例が有名ですね。

そもそも情報公開法のスタートは国の法律ではなく、金山町が定めた条例です。

世界各国で情報公開にかかる法律が定められている中、日本はその辺りの整備が少し遅れていました。

山形県金山町が情報公開条例を1982年に制定すると、そこから神奈川県主体で条例を整備するようになり、最終的には2001年4月1日に国単位で情報公開法が施行されます。

情報公開法が情報公開条例を皮切りにスタートしたという事実は、覚えておいても損はないでしょう。(行政学の範囲にもあったかも?)

対象となる文書

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次に情報公開の対象となる文書を紹介します。

この対象となる文書は
行政文書です。

ここでいう行政文書とは

  • 行政機関の職員が職務上作成
  • 行政職員が取得した文書・図画・電磁的記録
  • 行政機関の職員が組織的に用いる
  • 当該行政機関が保有する

といった条件に該当したものとなります。

これらの条件で1番疑問に感じるのは
行政機関の職員が組織的に用いる
ではないでしょうか?

この意味は行政という組織として用いるものであって

  • 職員個人のメモ
  • 仕事の便宜上個人のみで保有している文書

対象にはなりません

また、行政文書は決裁や供覧されたものに限りません

決裁や供覧とは、行政職員が作成した文書を上司らがチェックする作業ですね。

市役所では、主事が作成した文書は
主査→係長→課長補佐→課長→次長→部長→副市長→市長という順番でハンコをポチポチ押されていきます。

文書によって部長止まりや課長止まり、財政課長や政策課長のハンコが必要になるなどとルールが変わりますが、この作業を行って初めて事業を遂行できます

しかし、情報公開法においてはこの作業が完了していない行政文書も公開の対象になっているのです。

 

開示の手続き

ここまでは基本的な事項について解説したので、今度は開示にかかる実践的な手続きを紹介していきましょう。

開示の請求権者

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大前提として
開示手続きは誰でもできる
ということを押さえてください。

誰でもできるため、
外国人も開示手続きが可能です。

開示請求する人は経済上特別の事情が無い限り

  • 開示請求の費用
  • 閲覧における費用

の2つを納めなければなりません。

不開示情報に関する取り扱い

行政は例えその情報が開示するのに相応しくない不開示情報だとしても、必要だと認められる場合は公開できます。

もし、第三者の情報を開示する場合は
意見書を提出させる機会を与えます。

とはいえ、その第三者が開示に反対していたとしても、開示できないわけではないのでチェックしておきましょう。

文書の存否

さらに、もしその文書の存在だけで不開示情報を開示するようになる場合は行政文書を明らかにしないで拒否するのも可能です。(ただし、理由を示すことが条件)

これはグローマー拒否といわれているもので、試験にも出てくるかもしれないので押さえておいてください。

保有していない文書については、仮に情報開示請求がなされても新しく作る必要はありません。

 

審査請求があったら

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最後に、開示決定等における行政の対応が不服だと審査請求された場合の救済手続を勉強します。

仮に行政の対応がおかしいと審査請求をされたら、行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会という機関に諮問しなければなりません。

諮問(しもん)は、
「意見を求める」という意味です。

情報公開・個人情報保護審査会は第三者の機関として、意見を求めた行政庁(諮問庁)に当該文書を提示させ、直接見ながら審議します。

これがインカメラ審理です。

このインカメラ審理は非公開の手続きであり、誰も情報公開・個人情報保護審査会に対して文書の開示請求ができません。

第三者機関を使った意味が無くなってしまうからですね。

この手続きは

  • 不服申立てが不適法で却下された
  • 不服申立てされた開示決定の取消や変更
  • 不服申立てに係る文書が全部開示された

場合には諮問が必要ないとされています。

加えて、開示決定等には不服申立てを経ることなく取消訴訟を提起するという方法も可です。

ここまで押さえたら、実際に公務員試験のテキストを用いて完璧に仕上げましょう!

 

 

まとめ

本日は行政法より情報公開法の内容を勉強しました。

得点源とか言いながら少しまとまらなかったので、最後にちゃんと整理していきましょう。

○対象となる機関

  • 国の行政機関や会計検査院

○行政文書

  • 行政機関が組織的に用いる文書
  • 不開示情報も可
  • 第三者の情報も可

○行政文書とならないもの

  • 職員の個人メモ
  • 個人のみで保有する文書

○開示請求できる人

  • 誰でも(外人も可)

○行政の対応

  • 開示するかどうか決定
  • 文書の存否を明らかにしない拒否も可
  • 保有しなくとも新たに作る必要なし

○審査請求との関係

  • 行政はインカメラ審理
  • 請求者は取消訴訟も可

公務員試験でも得点源となる分野です。

しっかりと勉強し、確実に押さえてくださいね!