どーも、やまとのです!
今回も行政法をテーマに勉強していきましょう!
本日勉強する内容は、
- 行政契約
- 行政計画
の2点ですが。。。
まず、公務員試験において行政契約はそんなに出題されないかなというのが本音です。
ただ、過去に出題されたこともあるみたいなので絶対とも言い切れませんが、僕の持っている問題集等では頻出度は最低クラスでした。
ですので、行政契約をサラッとやって行政計画に本腰入れるような内容となります。
1.行政契約とは?
行政は我々一般住民と契約を結ぶこともあります。
仕事に使う筆記用具やコンピューターシステムも民間企業と契約を結んで揃えているんですよ。
「契約」ではありますが、契約自由の原則がそのまま働くかというとそうではありません。
あくまで行政作用なので、行政法の一般原則が適用されます。
行政契約には法律の根拠は必要ないですが、基本的には民法の規定が適用対象となり、裁判の判例における判断材料となっています。
もちろん、権力にあたる行為とも考えられていません。
うーん、まあ基本的な内容はざっとこんな感じじゃないかな?
一応、各過去問を見ていけば、もっと細かい内容もあるかもしれませんが。
必要に応じて、その辺は何らかの形でまとめてみますね!
勉強法としては、持っている過去問でざっくり内容を押さえれば十分です。
優先度としてはかなり低いといっても過言ではないと僕は考えます。
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2.行政計画
次に分野を変えて
『行政計画』に移ります。
こちらは割と重要な分野です。
この内容というよりかは、取り扱われる判例がこの先の分野で頻繁に現れるので自ずと頻出度が高まるという感じですね。
行政は仕事において多くの計画を作ります。
実際に僕も職員時代は計画作成を頑張っていました(^_^;)
携わっていた事業が6~7個くらいはザラにありましたからね。
もちろん、僕なんかよりもたくさんの計画を作っている方などごまんといます。
計画は
- 地域ごと
- 対象行政部門ごと
- 期間ごと
などに分類されます。
地域ごとの分類では
- 全国計画
- 地方計画
- 都道府県計画
- 市町村計画
- 地域計画
対象行政部門では
- 特定計画(単一の事業)
- 総合計画(複数の行政部門をまとめる事業)
期間ごとでは
- 長期計画(10~15年)
- 中期計画(3~7年)
- 短期計画(1~2年)
とまたもや細かく分けられるのです。
さらに法的効果による分類方法もあり
- 拘束的計画(国民の自由を制限する計画)
- 非拘束的計画
という概念も存在します。
大体の計画が非拘束的計画に該当しますが、拘束的計画にあたるものは今後の勉強においても嫌と言うほど名前が出てくる計画事業です。
そう
- 都市計画事業
- 土地区画整理事業
が当てはまります。
・都市計画事業
都市計画事業とは、都市の発展と秩序の向上を目的とした計画を作る事業です。
端的にいえば、
- 住宅街の増進
- 工場・発電所の整備
- 山林・河川の保護
などを区域に分けて定めます。
この計画に沿って建ててもいい建築物が変わります。
パチンコ店や夜のお店は勿論のこと、学校も建てちゃいけない区域があるのです。
僕は都市計画に携わったことはありませんが、他の部署や民間とも上手くコンタクトを取らないといけないのでなかなか大変そうですね。
・土地区画整理事業
そもそもこのような括り方が良くないのですが、土地区画整理事業も拘束的計画の例として出されやすいので都市計画事業と並べて紹介します。
土地区画整理事業は都市計画事業の種類の1つであり、公共施設をつくるために一般国民等の土地の形を変える手段です。
例えば、公園をつくるとなった場合、スペースを確保できるよう土地を用意しておく必要がありますよね?
そのため、一度所有者に土地を提供してもらうことで行政がある程度自由に変形し、それを元の所有者に再配分します。
このように国民を拘束して計画を企てるので、当然のごとく過去に法廷で争われた事例も存在しました。
最後に判例をいくつか紹介しましょう!
3.行政計画の判例
この行政計画の判例は、後に勉強する行政事件訴訟法でも問われることがあります。
自然と必要的に押さえないといけないので、ここでも勉強しておきましょう。
どの判例もイメージが非常に難しいです。
僕も頑張るので、何とか事例と結論を押さえてくださいね!
・用途地域の指定
Xさんは、とある地域で経営している病院施設を拡大しようと考えていました。
しかし、県知事はその地域を工業地域に指定してしまったのです。
工業地域の指定がそこまで問題なのかと思うかもしれませんが、病院は工業地域に設置できないのでXさんの望みが途絶えることとなります。
「それは止めてくれ!」とXさんは県知事に工業地域の指定が無効だという確認と併せて取り消すよう裁判を起こしました。(無効確認・取消訴訟)
果たして判例は?
最高裁は、工業地域の決定自体は確かに住民へ新たな制約を課す取り決めであると述べました。
しかし、「その一方で当該決定は不特定多数の者に対する抽象的な制約に過ぎず、この効果がすぐに特定の個人の具体的な権利を侵害する処分だといえない」とも判旨し、訴訟とは認められませんでした。
工業地域に指定したからといって、Xさん個人の権利を直接侵害したとは判断されなかったんですね。良し悪しにかかわらず、その地域内の人々全体が影響を受けるので。
ちなみに、取消訴訟は具体性のある計画にのみ起こせると考えられています。
言い方を変えれば、具体的な計画に処分性を認めているのです。(行政行為自体に処分性が無ければ取消訴訟は起こせない)
・土地区画整理事業の事業計画決定
同じように事例から説明すると、Yさんが市町村の土地区画整理事業の決定が違法だと取消訴訟を起こした事案ですね。
結論から言うと、この事件については
処分性を認めて取消訴訟を肯定しました。
用途指定の件とは正反対の結論が導かれたのですが、理由は一体何だったのでしょうか?
用途地域の指定の場合だと、地域を包括的にみて工業地域と指定したため、そこに住んでいる人がそれぞれどのような影響を及ぶかは漠然としていました。
それが原因で処分性が認められなかったのですが、土地区画整理事業だと土地の所有者個人が行政によって所有している土地の形を変えられてしまいます。
つまり、直接的に行政の事業計画の影響を受けるわけですね。
だから、土地区画整理事業において取消訴訟を求めるのは否定できないと最高裁は捉えました。
以上から、土地区画整理事業の事業計画の決定は
- 取消訴訟の対象になる
- 行政庁の処分に当たる行為
といえます。
・第二種市街地再開発事業計画
今度は大阪市の出した第二種市街地再開発事業の決定に対して、不満を持ったZさんが取消訴訟を起こしたケースです。
第二種市街地再開発とは、災害発生における防災整備のために土地や建物を行政が収用(買収)し、区域に残ることを希望する人には区分所有権として再開発ビル(マンション)1部屋を代わりに与える事業を指します。
区域から出た人は転出扱いとなり、買収で代わりに手に入れた資金を頼って新たな住まいを探さなければなりません。
かなり緊急性の高い状況下で行われる事業です。
大阪市によるこの事業が違法だと訴えられたケースですが、最高裁は
- 取消訴訟の対象となる行政処分
だと認めました。
その理由は、土地区画整理事業の場合と同じで土地の所有者個人が生活状況を変えさせられる立場になりますからね。
個人に直接影響を与えるものだと最高裁に判断されたのです。
4.まとめ
今回は行政契約と行政計画について勉強しました。
書いていたら行政契約のことすっかり忘れてた(笑)
そんなものはお構い無しに、
- 行政契約の基本
- 行政計画の概要
を押さえたら
- 都市計画の用途指定
- 土地区画整理事業の決定
- 第二種市街地再開発事業の決定
の3つの判例をマスターしましょう。
この3つでは、
○取消訴訟の提起(処分性)を認めた
土地区画整理事業の決定
第二種市街地再開発事業の決定
○取消訴訟の提起(処分性)を認めなかった
用途指定の決定
にそれぞれ分類されます。
最悪、キーワードで機械的に覚えちゃうのもありですね。
ご覧いただき、ありがとうございました!