どーも、やまとのです!
今回から行政立法という内容に入っていきます。
三権分立の仕組みを理解した方は、
『行政』と『立法』が組み合わさるのは不自然な印象を受けるかもしれません。
行政立法とは何か勉強していきましょう。
○今回のポイント
- 行政立法=法規命令+行政規則
- 法規命令=執行命令+委任命令
- 行政規則の通達の取り扱い
1.法規命令
法規命令とは、
行政が定める国民の権利・義務に関するルールです。
「えっ、法律の法規創造力の原則から国民の権利や義務に関するルールは法律じゃないと定められないんじゃないの?」
と疑問を抱く方もいるかもしれません。
しかし、ある条件をクリアすれば例外的に行政も法律と同等の命令を出すことができます。
法規命令は
- 政令
- 内閣府令
- 省令
- 規則
があります。
ちなみに、この中で内閣総理大臣が独自で決められる法規命令は
「内閣府令だけ」です。
他の命令は全て「閣議」によって定めないといけないので注意しましょう。
法規命令はさらに
- 執行命令
- 委任命令
の2パターンに分類されます。
(独立命令という概念もあるが、日本の場合は禁止されている)
それぞれを併せて勉強していきましょう。
・執行命令
執行命令とは、
「法律を具体的に実施する」ために定められた命令です。
どのように執行するかを決めていくため
- 必要的な事項
- 細目的事項
を制定します。
なお、執行命令には法律の根拠は必要ありません。
・委任命令
次に委任命令とは、
新たに国民の権利や義務の内容自体を創設する命令です。
まず、効果を命令に与えるような法律を授権法律といいます。
本来、国民の権利や義務に関するルールは法律でなければ作れません。
その法律が自身の力を委任命令に伝達するんですね。
ただし、新たに国民の権利や義務に関するルールを作るため、法律の根拠が必要であるとされています。
2.行政規則
行政規則とは、行政内部で用いられている基準となります。
法規命令とは異なり、国民の権利や義務には関わらないのが特徴です。
これらの規則は
『法律による行政の原理』は及びません。
なぜなら、これらはあくまで行政をまとめるための内部ルールであり、法規ではないからです。
行政規則には
- 訓令
- 通達
- 内規
- 要綱
があります。
公務員試験では、訓令・通達を勉強すれば問題ないでしょう。
訓令は上級行政庁から下級行政庁に対する職務遂行のための命令を指します。
その命令を文書に記したものが通達です。
ちなみに、市役所で働くと
「県庁から通達を受け取る機会」がたくさんありますね(笑)
市役所で行う手続きの注意事項などを記載したものが多かったです。
通達には、外部に対して法的効果を持つか否かの判例があります。
以前に出題されたことがあるそうなので、その判例を最後に紹介しましょう。
3.墓地・埋葬に関する通達
ある墓地の管理者が
「埋葬をお願いします」といった依頼を受けたのですが、宗教上の違いを理由に断りました。
しかし、『墓地・埋葬等に関する法律』の13条には「埋葬拒否は正当な理由がないと許されない」と規定されています。
行政は「宗教上の理由だけでは埋葬拒否の正当な理由にあたらない!」と通達で解釈しました。
通達に従った行政職員が寺院に対して行政処分を下しますが、このような解釈はおかしいと寺院側が「通達を取り消せ」と訴訟を起こします。(取消訴訟)
まず、先程も言ったとおり通達は本来、「上級行政庁が下級行政庁や職員に対して発する命令が書かれた文書」です。
行政を指揮するためのものなので、一般国民に対しては効果が及びません。
果たして、そもそもこのような訴訟ができるの?という疑問が生まれます。
では、この判例における結論を先に書きます。
- 一般国民は取消訴訟を起こせない
- 裁判所は通達を独自解釈できる
- この訴訟は却下すべき
最初の疑問で国民が通達を取り消すよう裁判を起こせるかと書きましたが、これについては
『できない』と最高裁は判旨しました。
そのため、この訴訟も却下すべきだと結論を下します。
また、裁判所は独自解釈で通達の内容の違法性を判断することも可能です。
もし、通達の内容が法令に違反していたら裁判所は『違法』と認められます。
4.まとめ
今回は行政立法のお話をしました。
行政立法は
- 法規命令
- 行政規則
という概念があり、
法規命令は
- 執行命令
- 委任命令
の2パターンがあります。(立法機関を無視する独立命令は禁止)
行政規則は
- 訓令
- 通達
とりあえず、この2つは押さえましょう。
判例も1つ勉強したので、公務員試験で問われても間違えないでくださいね!
ご覧いただき、ありがとうございました!