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行政行為の取消と撤回の違いとは?上級庁と下級庁の関係も解説

どーも、やまとのです。

前回は行政行為の瑕疵について勉強しました。

今回は、以下の2つのテーマについて確認します。

  • 行政行為の取消
  • 行政行為の撤回

これらの意味は同じと思うかもしれませんが、この2つの意味は全くもって異なります。

行政行為の取消と撤回の違いについて解説しましょう。

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行政行為の取消

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はじめに、行政行為の取消を詳しく説明します。

撤回との違いを見比べるためにも、まずは取消の内容をしっかりと覚えましょう。

取消の定義

行政行為の取消とは、「最初から瑕疵のあった行政行為の効果を失くす」行為を指します。

例えば、自動車の普通免許を交付した場合を想定しましょう。

本来、免許は成年に達していないと貰えません。

しかし、年齢を偽って16歳で交付を受けた場合はどのように処理されるのでしょうか。

このような違法(瑕疵)が見られた場合、免許をもらった当初に遡って効力が取消されます。

行政行為の取消は遡及効

行政行為の取消は、行為がなされた当初に遡って効力を発揮すると書きました。

この効力は遡及効と呼ばれます。

つまり、取消されたら免許の効力は元々なかったものと考えられます。

違法な行為で取得した人に対し、免許を与えたと認めるわけにはいかないからです。

 

行政行為の撤回

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つづいて、行政行為の撤回について同じく定義や具体例を紹介します。

公務員試験の問題では、取消との違いが問われた年もありました。

それぞれの内容を整理し、自分の言葉で説明できるよう理解してください。

撤回の定義

行政行為の撤回は、「瑕疵のない行政行為を取り消す」ことです。

これも自動車免許を例に出して説明しましょう。

ある方に車の免許を渡しました。年齢も正確だと確認し、病気や障がいも特にありません。

全ての条件を確認し、講習や試験もクリアしました。

しかし、免許を交付したものの、1ヶ月後に他人の車を巻き込んだ大事故を起こし、免許取消の罰を受けたとします。

この場合は、行政行為の撤回にあたるため注意してください。

「免許取消」の言葉が出てくるため、頭の整理が追いつかなくなる人もいるでしょう。

ただし、撤回は将来効である点に大きな違いがあります。

行政行為の撤回は将来効

行政行為の撤回は、将来に向かってのみ効力を発揮します。

そのため、免許を交付した当時から無効になるわけではありません。

年齢を詐称していた場合は、取消されたら免許が与えられた期間はないと判断されます。

しかし、撤回に関しては交付を受けてから取消されるまでは効力が認められます。

つまり、ある期間までは免許を持っていたと主張することも可能です。

さて、ここからより深く内容を確認します。専門用語も分かりやすく説明しましょう。

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取消と撤回の実務的な違い

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取消と撤回の話を掘り下げる前に、行政庁の関係性を勉強します。

画像を確認しながら上級庁と下級庁の関係を押さえましょう。

政令指定都市の上級庁と下級庁

先程の画像では、政令指定都市を例に出しました。

政令指定都市は、『市』がさらに『区』で分けられています。

この『市』と『区』の関係がまさに上級庁及び下級庁です。

市の上に県はありますが、上級庁にあたるかどうかは事業によりけりです。

僕は児童福祉課勤務でしたが、児童扶養手当等では行政不服申立てを最上級庁の県知事にするよう定められていました。

こうして、行政は上級庁又は下級庁の意思を伝達できるよう整備されています。

上級庁は取消と撤回ができるか

市役所・村町役場が事務をする中で、瑕疵(違法や不当など)が見られたケースを想定しましょう。

上級庁である都道府県知事は、取消や撤回ができると思いますか。

正解はこちらです。

  • 取消→可能
  • 撤回→不可能

取消と撤回で上級庁の権限が変わるため、しっかりと整理してください。

取消に該当すれば、本来持たせてはいけない力が働いています。つまり、早急の処置が必要な状態です。

処分庁(下級庁)が気付かない場合は、元の状態に戻すよう上級庁が取消しなければなりません。

一方で、撤回は下級庁の下した処分と密接につながっています。

交通事故を起こした市民の免許を取消す際にも、状況は処分庁がより詳しく知っているはずです。

ある程度の裁量(下級庁側の意見や見方)も当然に存在します。

上級庁が勝手に行えば、上からの下級庁の判断を無視してしまう危険性があります。

公務員試験では理屈まで問われませんが、深く理解したい方は覚えてもいいでしょう。

撤回自由の原則

また、撤回には撤回自由の原則が働きます。

原則として、法律の根拠無く処分庁は自由に撤回が可能です。

とはいえ、撤回のせいで住民に負担がかかることも考えられますよね?

その負担を補う、損失補償の対象にも撤回は当然なり得ます。

加えて、行政行為の裁決がなされたら、争訟手続きに委ねられるため撤回できません(撤回自由の例外です)。

行政不服審査法の内容であるものの、争訟手続きの図解を以下に示します。

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撤回と行政手続法の関係性

最後に、撤回行政手続法に則ります。

ちなみに、行政法は行政手続法や不服審査法、行政訴訟法などの行政にかかる法律の総称です。

撤回は不利益処分に該当するため、聴聞手続を取らないといけません。

聴聞手続とは、撤回をするとなったときに相手の方や利害関係人に意見を言う機会を与えることです。

このあたりも勉強し、試験に出されても問題なく解けるよう準備しましょう。

 

まとめ

最後に公務員試験で問われる部分を取り上げてまとめていきます。

まず、取り消しと撤回について。

  • 取り消しは元々瑕疵のある行政行為の効力を遡求的に失くすこと(遡及効)
  • 撤回は最初は瑕疵がなかった行政行為の効力を将来に向かって失くすこと(将来効)
  • 取り消しは上級庁も可能
  • 撤回は処分庁のみ

しっかりと押さえてください。

さらに撤回については、以下の特徴も持ちます。

  • 損失補償の対象になる
  • 裁決がなされたら撤回ができない
  • 不利益処分なので聴聞手続きの対象

このあたりも非常に重要です。

他の内容も各自で勉強しましょう。

ご覧いただきありがとうございました!