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行政手続法の申請に対する処分とは?審査基準や標準的な期間

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どーも、やまとのです。

今回は行政手続法というテーマに入っていきます。

僕はこの分野ではだいぶ苦戦しました(笑)

行政法の中でもトップ2に入る難しさだと思います。

また、行政手続法はだいぶボリューミーなので2、3パートに分けて解説していきます。

公務員試験を受験される方や行政書士の資格を取ろうと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

 

行政手続法の基本

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行政手続法は、一体何について定めた法律なのでしょうか。ここでは、行政手続法の詳しい内容を紹介します。

行政手続法の条文と定義

まずは条文をチェックしていきましょう。

行政手続法第1条(目的等)

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

もちろん、これだけでは訳分からないので解説します。

行政手続法とは、その名のとおり行政のあらゆる手続きについて定めた法律です。

行政の手続ききちんと法律で定めなければなりません。

なぜなら、

  • 行政はどのような事業をするのか?
  • 行政行為は果たして正当なのか?

を明確にする必要があるからです。

行政手続法の主な目的

その目的は、
国民の権利や利益を守るためですね。

かつて、第1条の条文に関する正誤問題が出題されました。

  • 公正の確保
  • 透明性の向上
  • 国民の権利利益の保護に資する

この辺りの言葉は勉強しておいた方がいいでしょう。

また、行政手続法の規定は
地方公共団体の規則や条例には適用されません。

意外と引っかかりやすいポイントであるため、一緒に覚えてしまいましょう。

 

 

申請に対する処分

行政手続法において重要なポイントは

  • 申請に対する処分
  • 不利益処分

の2点です。

今回は前半部分にあたる
申請に対する処分を紹介します。

なお、不利益処分の内容は以下の記事にまとめました。合わせて参考にしてください。

住民が行政に「申請」

住民が行政側に要望を届けるためには、「申請」の手続きを踏まないといけません。

それぞれの法律や規則に沿った申請書を提出し、行政側が認否の判断を下します。

申請の届出は庁舎に到達したら有効となります。

職員が受理したらではないので、間違えて覚えないよう注意して下さい!

申請における審査基準

行政の申請に対する処分は、

  • 許認可判断の基準
  • 審査基準

を公開するのが原則です。

ただし、行政側の特別な支障がある場合は、例外的に公開する必要がありません。

審査基準を公開する場合でも、積極的な周知までは不要とされています。

ホームページや広報に掲載していれば、わざわざ個別に通知する必要もありません。

基本的に申請する際には、自らリサーチするのが前提となっています。

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申請と標準的な期間

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最後に、申請から処分までの標準的な期間に関するルールをまとめます。

覚える内容が多いものの、審査基準と比較しながら学びましょう。

標準的な期間は努力義務

行政は、申請到達から処分をするまでの標準的な期間を定めるよう努めます

これはあくまで努力義務なので、審査基準とは違って必ず定めろというわけではありません。

仮に行政が申請に対する処分をする際に、標準的な期間を定めなくても違法とはならないです。

期間を定めたときの公表義務

しかし、標準的な期間を定めたなら公表する義務はあります。

行政側は、その申請にかかる許認可又は拒否の判断を下さないといけません。

許認可する分には特段その意思表示だけでいいですが、拒否する場合は必ず理由を示します。

その理由はきちんと

  • いかなる事実関係に基づいて
  • いかなる法規を適用するか

を申請者に示さないといけません。

「この根拠規定でダメだから〜」と根拠規定だけを示すだけではNGです。

また、申請書に必要書類が付いていないということもあります。

僕も市役所職員時代は頻繁に

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 銀行通帳の写し

などなどを取りに行ってもらいました。

この場合は相当の期間を定めて補正してもらうよう対応します。

条文に添えば

  • 相当の期間を定めて補正
  • 許認可の拒否

このどちらかを指示するのが正解です。

申請書を返戻するという答えは
『不正解』なので注意しましょう。

公聴会は努力義務

最後に申請に対する処分の中には
「第三者にも利害が及ぶ」ものもありますよね?

この時、必要であれば行政側は
公聴会を開催します。

ただし、公聴会は努力義務なので必ず開かないといけないものではありません。

申請者以外の第三者の声に耳を傾ける機会であるものの、行政手続法には条文として規定されていないためです。

 

まとめ

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今回は行政手続法の中でも
申請に対する処分を見ていきました。

行政手続法の基本部分もそうですが、申請が来たときの行政の仕事を勉強しておきましょう。

許認可するかどうかの指針となる
審査基準は原則公開(法的義務)。

しかし、行政上どうしても支障をきたすというときは例外的に非公開でもOKです。

さらに、申請が届いたら今度は
処分までの標準的な期間を定めますが、これは努力義務にとどまります。

そして、下記の特徴も押さえましょう!

  • 申請を拒否したら理由掲示
  • 不備があったら補正を求めるか拒否
  • 第三者絡むなら公聴会(努力義務)

ご覧いただきありがとうございました!