どーも、やまとのです。
前回は行政手続法の
『申請に対する処分』まで見ていきました。
今回は同じく行政手続法より
『不利益処分』について勉強します。
行政手続法の不利益処分と同時に行われる意見陳述を解説しましょう!
1.不利益処分と意見陳述
行政手続法の内容は大まかに
- 申請に対する処分
- 不利益処分
に分かれます。
では、不利益処分とはどういった内容の手続きなのでしょうか?
一言で言えば、ある人の権利や義務を剥奪する行為を指します。
不利益処分の例を言えば
- 社会福祉法人を解散する
- お店の営業を辞めさせる
- 自動車運転免許を取り消す
といった事例がありますね。
これらの行為をする場合は、
意見陳述手続きというものを取らなければなりません。
意見陳述とは、処分する相手から十分に意見を述べる機会を与えることで、防御権を発動させる取り組みです。
どうしても不利益処分は国民の生活に対して多大な影響を及ぼしますからね。
意見陳述の手続きには、
- 聴聞
- 弁明機会の付与
の2パターンがあります。
それぞれを勉強していきましょう。
2.聴聞
聴聞とは、
- 当事者(代理人)
- 主宰者
- 参加人
で開かれる正式の意見陳述手続きです。
対象となる不利益処分は
相手方に及ぼす不利益の程度が高いものですね。
上記で紹介した例を使えば
- 運転免許の取り消し処分
- 社会福祉法人の解散
が該当します。
聴聞は、口頭による手続きが行われます。
流れは以下の通りです。
①まずは行政庁が不利益処分の相手方に書面で通知します。(このとき口頭による通知は基本的にダメです。)
②行政庁により指名された職員が主宰者となって聴聞が行われます。
③一方で相手方は代理人に聴聞の出席を依頼するのも可能です。
④主宰者は当事者以外の利害関係人を参加人として聴聞の参加を許可できます。
⑤当事者や参加人は聴聞が終わるまでの間に文書の閲覧が可能です。(文書閲覧請求権)
この辺りの条件は押さえておいた方がいいでしょう。
ちなみに、聴聞の結果が不服だと思っても、 審査請求をすることはできません。
その理由は例え審査請求を行ったとしても、同じ結論に終わることが殆どなので意味がないからです。
3.弁明の機会の付与
弁明の機会の付与は、聴聞の場合と比べて不利益の程度が軽い場合に採られる手段となります。
- 営業停止処分
- 施設の改善命令
- 免許の効力の一時停止処分
このように権利の剥奪を伴わない不利益処分が基本的には該当します。
弁明の機会の付与手続きは軽微な不利益に対するものなので、原則として書面による手続きを採ります。(相手が認めた場合に口頭で行う)
ここで弁明の機会の付与と聴聞手続きとの違いを押さえなければなりません。
まず、弁明の機会の付与には参加人による関与は許されていないです。
「弁明の機会の付与手続きに参加人も参加できる」
みたいな問題があったら迷わず『×』とチェックしましょう。
他にも、弁明の機会の付与手続きでは
『文書の閲覧請求権』が認められていません。
この辺りも正誤問題では当たり前のように問われるので注意して下さい。
後は過去問を解きながら、さまざまな問題にチャレンジしていきましょう!
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4.まとめ
今回は行政手続法から
『不利益処分』と意見陳述の勉強をしてみました!
『申請に対する処分』ときちんと分けて整理すれば徐々に内容が理解できるようになります。
僕もかなり苦戦しましたが、複雑な内容だからこそ頭に入れやすくするような工夫が必要です。
僕はその工夫をするために
『カテゴライズ』を意識します。
全部ごっちゃに混ぜて覚えるのではなく、
『申請に対する処分』と『不利益処分』
『聴聞』と『弁明の機会の付与』
などと枠組みごとに押さえていきましょう。
ご覧いただきありがとうございました!