どーも、やまとのです。
公務員試験でかなり狙われやすい範囲の1つに『代理』があります。
代理に関する記事は
以下にまとめています!
ぜひ参考にしてみてください。
こちらの記事では、
『代理の権限の意味』について解説していきます。
1.代理の権限=行為の範囲
まず、代理の権限とは
『行動できる範囲』を指します。
例えば、Aさんが新居を購入するとしましょう。
買おうとしている不動産の登記をする際には、専門家に手続きを踏んでもらうのが一般的です。
登記をお願いしようと、Aさんは司法書士に依頼しますよね?
ここで手続きを代わりにする司法書士の方が、代理人に該当します。
では、代理人たる司法書士が持つ権限は何でしょうか?
それは勿論、『登記』です。
司法書士の方は登記を主に任されているわけであり、それ以外の行為には着手できません。
○権限の定めがない代理人
しかし、中には明確な権限を定められずに代理人として任命された方もいます。
権限の定めがない代理人は、好き勝手に行動しても構わないのでしょうか?
当然、自由奔放な行為はNGです。
かといって、何か権限を与えられないと代理人が動き難くなりますよね?
そこで、民法では代理人に対して一定の権限を認めています。
・保存行為
・利用
・改良
の3つです。
・保存行為
保存行為は現状維持の状態を意味します。
「家」を例にすると
保存登記をしたり、傷んだ壁や屋根を修理したりするのが保存行為です。
(修繕を改良と間違えないようにしてくださいね。)
・利用行為
利用行為は言葉の意味の通り、財産を使用する行為です。
性質を変えない程度で使う分には問題ありません。
現金を銀行預金や株に変えるのは性質を変えない利用行為だと認められますが、
家を売って換金するのは不動産の性質を奪っているのでアウトです。
・改良行為
最後に、改良行為は財産の価値を増加させる意味となります。
・家のベランダに屋根を設置
・インターフォンをモニターに切り替え
などが該当する行為です。
上述で、壁や屋根の修繕は保存行為にあたると書きましたが、
これらの例えは現状を保つための工事にあたるので財産価値の増加には繋がりません。
だから、改良行為ではなく保存行為に該当するのです。
権限の定めがない代理人は3つの行為のみが与えられているのであり、
基本的には民法の規定の範囲を超えた行為はできないとされています。
2.代理権の濫用
ここまでいろいろ書きましたが、
ルールを守らずに行為の範囲を逸脱する方も当たり前のように現れます。
代理は本来、契約を結ぶ本人のためにしなければなりません。
それにも関わらず、代理人が自身、
もしくは全く関係ない第三者のために利益を得ようと活動している場合も考えられます。
俗に代理権の濫用と呼ばれますが、
もし権限の範囲を破ったら民法上でどう取り決めが交わされているのでしょうか?
民法の考えとしては、
代理権の濫用が見られても原則として効果は本人に帰属します。
ただし、濫用における効力に関しても、取引の相手方が鍵を握ります。
民法107条では、
「相手がその目的を知り、又は知ることができた」ときは無権代理がした行為だと認識されるのです。
無権代理は、権限が与えられていない代理人を意味します。
無権代理人がした行為は、
本人がそれを追認しなければ効力が生じません。
追認の意味は、下記の記事で紹介しています。
3.自己契約と双方代理
さて、最後におまけとして
『自己契約』と『双方代理』の話もしていきましょうか。
まず、自己契約とは
相手方の代理人になることです。
イマイチ意味が分かりづらいですね。
例えば、土地を売りたいものの方法を知らないAさんが、不動産の手続きに詳しいBさんに売却手続きをやってもらおうと依頼しました。
しかし、Bさんは自分が土地を欲しかったので、代理の立場にいながらも買い取る契約を交わします。
これが自己契約です。
双方代理は、
買い手と売り手の両方の代理になる状態を指します。
AさんがCさんに土地を売ろうとしたところ、Bさんが間に入ってAさん・Cさん両方の代理人を担当することです。
原則として、
・自己契約
・双方代理
は民法上禁止されています。
一方で、例外もあって
・債務の履行をする
・本人から許諾があった
といった理由なら例外的に許されます。
債務の履行は、借金の返済をイメージすると分かりやすいでしょう。
※豆知識
双方代理の具体例を見ると、
不動産会社の媒介契約が該当するのでは?と思った方もいるでしょう。
しかし、代理と媒介は意味が異なります。
代理は本人の行為の代行で、媒介は2人の契約の仲立ちをすることです。
媒介の場合は、サポートしながらも最終的に取り決めを交わすのは本人たちとなります。
このように両者の意味合いは大きく異なるので、宅建試験等で深く勉強する際には気をつけましょう。
4.まとめ
本日は代理の権限の意味に踏まえて、
・代理権の濫用
・自己契約と双方代理
の2点を紹介していきました。
公務員試験では、これらも非常に問われやすい内容となっています。
過去問と照らし合わせながら、どのように出題されるか研究しましょう。
最終的には、多く暗記できた方の勝利です。
当ブログは、理解を深めるサポートをしていきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!