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どーも、やまとのです!
少し更新頻度が落ちてしまいましたが、少しずつ記事数を増やしていきますね。
今回から『行政法』に戻りました!
前回までは憲法の内容だったので、カテゴリから検索してみてください。
今日は行政法の
『行政行為の瑕疵』
についてやっていきます!
瑕疵とは?
まずは、この言葉が難しい(^◇^;)
そもそもなんて呼ぶのよ??と話ですよね?
日常生活ではあまり使わないものの法律の勉強では当たり前のように出てくるので絶対に押さえましょう!
これは『かし』と読み、
「欠陥」と言い換えることができます。
行政行為も必ず正しい結果が得られるとは限りません。
例えば、
「ある人から税金を徴収したものの実は非課税の対象者だった」みたいなミスは意外にも頻繁に起こります。
後は「事業を順調に遂行したかと思いきや公害問題に発展した」という思いがけない失態もあるかもしれません。
そんな事態に陥った場合の行政の対処法をここでは学びます。
ちなみに、
「瑕疵のある行政行為の効果を消す手段」は『取り消し』といわれます。
「瑕疵のない行政行為の効果を消す手段」は『撤回』です。
- 取り消し
- 撤回
は意味合いが違うので気をつけましょう!
なお、このお話は下記の記事を参考にしてください。
行政行為の瑕疵の原則
行政行為の瑕疵については
- 違法な行為
- 無効な行為
をまずは押さえる必要があります。
違法な行政行為の場合、それはいつでも無効と見なすことはできるのでしょうか?
答えは『否』で違法な行政行為は
「その違法が重大かつ明白」
の場合に初めて無効と判断されます。
※ただし、瑕疵があまりにも重大で被害が著しく大きく、第三者も絡まない事案は「明白なくとも」無効認定できる。(昭48.4.26最判)
違法な行政行為で損害を受けた方は、わざわざその行為が取り消されなくとも国に賠償請求が可能です!
この辺は試験でも問われているのでしっかりと押さえてくださいね。
行政行為は法律上の特別な根拠が無くとも取り消されます。
特に行政行為は公定力によって例え違法でも取り消しが無ければ効果は持続しちゃうので、早めに対処できるよう設定すべきですからね。
次に『無効』のお話をしますが、
これは初めから効果の実体がない行政行為を指します。
サッカーでオフサイドした後にシュート決めても点数にはなりませんよね?
上記の場合の無効と全く同じ意味合いになります。
行政訴訟の1つに
『無効確認の訴え』というものがありますが、その判決を得なくとも無効な行政行為には従う必要はありません。
裁判所は無効と判断されなかった行政行為の取り消し命令も出せます。
この辺りもしっかりと押さえておきましょう!
ここで休憩タイム!
夜遅くまで勉強されている方も多いと思います。
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瑕疵の変化
行政行為の瑕疵は場合によって姿を大きく変えていきます。
公務員試験に出題されるのは
- 瑕疵の承継
- 瑕疵の治癒
- 違法の転換
です。
違法性の承継
違法性の承継とは、
「先行処分に違法性が見られた場合」
「後行処分も違法性が認められる」
という状態を指します。
例えば、
「税金納めなさい!」
という行政の命令が違法だった場合。
(先行処分:租税賦課)
それを滞納していたことに関する処分も違法だよねと主張できるかどうか?(後行処分:滞納処分)
これは原則できません!
つまり、滞納処分の違法性を使って租税賦課の違法性を訴えるのはできないのです。
ただし、例外の判例もあります。
有名なのは事業認定と収用採決(昭和48.7.13東京高裁)です。
行政が「この土地を収用する」という事業を認定した場合。(収用は国に取られると解釈していいです。)
認定の段階だと、土地を取られる側はどの程度の補償が出るかは把握できません。
収用採決の段階で初めて
「この金額をあなたに支給します。」と行政から伝えられます。
もし、その補償に納得行かない場合、諸悪の根源である事業認定から潰したいと思いますよね?(暴力的な表現ですが笑)
それは東京高裁・地裁もOKと認めました!
画像で整理するので押さえておきましょうね!
瑕疵の治癒
瑕疵の治癒とは、瑕疵のある行政行為がなされたものの要件を満たすことで有効な行政行為とみなされる状態です。
国が「その土地を買収しますよ!」と計画を立てた際、住民から反対の要望(訴願の提起)があったとします。
それなのにも関わらず、行政は住民の声を無視して手続きを進めてしまいました。
当然、これは瑕疵のある行政行為です。
ただし、事後において訴願にかかる決定や採決があった場合は瑕疵が治癒されます。
元々ダメだったものが、後の状況によって良いものへと変わっていく…と覚えればいいです。
違法行為の転換
最後に違法行為の転換とは、
違法な行政行為でも別の角度から見た場合に要件を満たしていたらOK!とする考え方です。
瑕疵の治癒にもいえますが、行政が一度した行為をわざわざ取り消して新たに動くのは時間や費用がかかってお互い辛いんですよね。
出来ることならば行政行為を続行させることが望ましいでしょう。
行政がある法律に則って事業を進めた場合、仮に規定を読み間違えて事業の整合性が取れなくなったとします。
「どうしよう」と悩んでいたところで
「他の法律なら上手く適用できるぞ!」と打開策を発見すれば、その行為は認められる可能性が高くなります。
ある視点からは違法でも、別の視点からみたら適法だよ!というやり方が違法行為の転換です。
まとめ
今回のまとめです。
- 瑕疵=行政行為の欠陥
- 無効=重大かつ明白な瑕疵
- 取り消しなく国家賠償OK
- 法律上の特別な許可なく取消しOK
- 無効確認判決もいらない
- 違法性の承継=先行処分の違法→後行処分
- 瑕疵の治癒=その後の行為で瑕疵が無くなること
- 違法行為の転換=別の角度から見たら適法な行政行為になること
今日やった内容はしっかりと押さえてください。
一題くらい出題されるかもしれません。
これだけではもちろん足りないので、ちゃんと過去問を解いて他の事例も勉強してくださいね。
ご覧いただきありがとうございました!