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どーも、やまとのです!
ここで一度憲法は終了となります。
次回からまた行政法に戻るので、楽しみにしていてくださいね(笑)
さあ、今回は『財産権』を見ていきましょう!
財産権とは?
財産権はその名の通り、
我々の財産にかかる権利です。
我々が持っている財産は原則として国に没収されることはありません。
そんなの当然じゃないかと思うかもしれませんが、戦前の頃は国民の財産が戦争のために没収されていました。
僕の曽祖母は足が速く、総体でメダルを取ってくるほどの実力者でしたが、武器や船の開発に使うということで回収されたそうです。
そんな過去の過ちを改めるべく、現在はしっかりと財産を保護できるよう憲法に定められています。
では、財産権ではどのような内容を公務員試験の勉強に備えて覚えるべきなのでしょうか?
具体的な中身に入っていきます。
財産権で覚えるべきポイント
財産権の内容で覚えるべきポイントをまずはまとめていきましょう!
財産権の保障
まずは、財産権が何に認められているかについてです。
一見、財産権は
『国民の個別・具体的な財産』に対する権利だと思うかもしれません。
しかし、この権利は
『制度的保障』についても認められています。
どういうことかというと、国民が現在持っている財産だけではなく、これから財産を取得するための法制度にも認められるという権利です。
憲法の財産権は、人々全体の将来をしっかりと考えていることが分かります。
財産権の種類
財産権と一口にいっても、さまざまな権利があります。
まず、我々が財産に対して持っている権利で想像しやすいのが
- 占有権
- 所有権
- 債権
辺りではないでしょうか?
「所有権」と名前は出なくとも、何となく「物を保有できる権利はあるよね~」と感覚は持つことができるはずです。
それだけではなく
- 著作権
- 意匠権(作った物のデザイン等を登録して所有する権利)
といった知的財産権や
- 鉱業権
- 漁業権
などのような特別法上の権利も該当します。
公法的な性格(国や行政が有する権利)である
- 水利権
- 用水権
も財産権の一種です。
ここで少し休憩!
難しい憲法について詳しく解説している本を紹介します。
完全な補償と相当な補償
ここで財産権(第29条)の3項を紹介していきますね。
この条文は
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と定められています。
これは、「例え我々の財産だとしても、公共のために没収されたり、制限されたりすることもありますよ~」と示したものです。
その時には『正当な補償』が必要となるのですが。。。
果たして、『正当な補償』とはどのような基準なのでしょうか?
これには2つの基準があるので、判例とともに紹介しましょう。
農地改革事件
この判例が示す『正当な補償』とは、
「当時の経済状況における価格に基づき、合理的に算出された相当な額」であるとしました。
だから、必ずしも常にかかる価格と一致するものではありません。
これは正当な補償の中でも、
『相当な補償』といわれているものです。
土地収用法と損失補償
しかし、次に紹介する判例では正当な補償の基準が大きく変わります。
土地収用法は公共のために国民の土地等を収用する際のルールをまとめた法律です。
国民は当然の如く財産を失う格好となるので、国はその損害に見合った補償を出します。
これを損失補償といいますが、
判例では『正当な補償』を掲げて対応するよう判旨しました。
ここでいう正当な補償とは、
『完全な補償』です。
土地が収用される前後において、所有者の財産が等しくなるように同等の代替土地を買える分のお金を出しなさいと国に命令します。
合理的なお金だけでは足りず、きちんと精査して殆ど価値の変わらないお金は渡すべきだよね~と最高裁は考えたのです。
まとめ
今回は『財産権』をテーマにその内容と『正当な補償』について述べてみました。
次回から『行政法』のテーマに移ろうかと思います。
公務員試験の勉強にぜひ役立たせてみてください。
無論、このブログだけでは対応できないので、あくまでこちらは参考程度に捉えるようにしましょう。
ご覧いただきありがとうございました!