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どーも、やまとのです!
前回でとりあえず公務員試験の民法の意思表示はおしまいです。
今回から『代理』をテーマに勉強していきましょう!
代理とは、本人に代わって何か行為をすることです。学校の例を出せば、校長先生が不在のときの式では教頭先生が代役を務めるでしょう。
このようなケースを民法においても想定しています。
公務員試験の専門科目の中では、比較的問われやすい分野です。民法の総則のみならず、債権においても重要な内容となります。
テキストは、下記の2点を必ずセットで揃えてください。
民法Ⅰ・Ⅱともに同じテキストを使用した方が賢明です。
ここでは、法定代理と任意代理の違いを中心に紹介します。
法定代理と任意代理の違い
代理には大きく分けて2種類あります。
- 法定代理
- 任意代理
では、法定代理と任意代理はそれぞれどのように違うのか解説していきましょう!
代理人の決め方に違いがある
ここで法定代理と任意代理の決め方の違いについて解説します。
それぞれの法律上の定義をしっかりと押さえなければなりません。具体例も覚えておくと、理解が深まりやすくなるためおすすめです。
法定代理は「法律」に基づいて決まる
法定代理とは、その名の通り法律で既に代理人を定める制度です。以前、僕のブログの方で制限行為能力者の内容を書きました。
制限行為能力者の保護者は法定代理人の代表的な例のひとつです。
つまり、次にあてはまる人物は法定代理人と位置づけられます。
- 未成年者の両親
- 後見人や保佐人、補助人
法律に沿って定められる仕組みであり、ルールは比較的厳格です。
後見人を辞める場合には、家庭裁判所の許可をもらわなければなりません。このときは、正当な理由が必要とされています。
任意代理は比較的自由に決められる
一方で、任意代理は本人が代理人を自分で決められる制度です。自動的に決まる仕組みではなく、状況に応じて関係性が解消されるケースもあります。
具体例を挙げれば、以下の職業の方々が該当します。
- 弁護士
- 司法書士
任意代理の基本となるものは「契約」です。民法では「契約自由の原則」があるため、法定代理人よりも厳格ではありません。
しかし、一度代理人の立場になった以上は責任も発生します。勝手に職務を放棄すれば、賠償問題にもつながるため注意しましょう。
制度の目的の違い
法定代理と任意代理には、制度の目的に大きな違いが見られます。この内容を押さえておくだけでも、具体的な仕組みを明確に把握できるはずです。
同じく、法定代理と任意代理に分けて制度の目的を解説します。
法定代理は制限行為能力者の補助
法定代理の目的は『制限行為能力者の補助』にあります。
上記でも簡単に触れたとおり、制限行為能力者とは精神的な障害により行為が制限されている方を指します。
特に民法上で懸念しているポイントは経済面です。お金を浪費しないよう、補助する人物がサポートしなければなりません。
制限行為能力者が法律行為を進められるよう、法定代理が設けられました。具体例などは上述しているため、振り返ってみてください。
任意代理は活動範囲を広げる
任意代理の目的は、『活動範囲を広げる』ことです。言葉の意味がわかりづらいため、具体例を挙げて説明しましょう。
民法の法律行為は、基本的に難しいものばかりです。
- 登記(家の購入時)
- 会社の決算書
書類も非常に多く、素人が簡単に着手できるものではありません。しかし、こうした手続も私生活で求められるケースがあります。
そこで、全員がこれらの行為をできるよう定められた制度が任意代理です。司法書士や会計士などのプロが代理人となり、代わりに書類を作成します。
このように法定代理と任意代理の違いは目的にも見られます。それぞれを押さえておけば、代理の制度を知るうえでも役立つはずです。
復代理人の選び方の違い
他にも、復代理人の選び方は法定代理と任意代理で違います。
復代理人を簡単に説明すると、代理人の代理です。代理人が病気になった場合、復代理人を任命することで生活に支障をきたさないよう民法でも配慮されています。
システム上は代理人の代理となりますが、あくまで目的は本人のためです。
ちなみに代理人は復代理人を選んでも、代理人としてのポジションを失うわけではありません。それぞれで本人を代理する関係となります。
復代理人の権限は、代理人が元々担っていた範囲内のみです。代理人の代理権が消滅すると、復代理人の権限も失います。
ここまで内容を説明したうえで、選び方がどのように異なるかを解説しましょう。
法定代理は自由に選べる
法定代理の場合は、自由に復代理人を選ぶことができます。
なぜなら、法定代理人は自分の意思に関わらず選任される可能性があるからです。代理人が復代理人を選んだら、復代理人の行為すべてにおいて責任を持ちます。
だから、復代理人がやらかした場合は法定代理人もともに責任を負わなければなりません。
しかし、状況によってはやむを得ない事情で復代理人を選任することもあるでしょう。その際には、復代理人における選任と監督にのみ責任を持ちます。
任意代理は条件がある
任意代理は、次の条件において復代理人を選任できます。
- 本人の許諾を得た
- やむを得ない事由
任意代理の場合は、本人との信頼関係を基に代理が成立します。そのため、簡単に復代理を選べる環境は避けなければなりません。
この際に代理人が負う責任は復代理人の行為すべてです。ここで「あれ?」と疑問に感じた方もいるでしょう。
なぜなら、2020年の民法大改正前は任意代理人の責任は『復代理人の選任・監督のみ』とされていたからです。
復代理人を選ぶ際の条件が限定的であるため、任意代理人の負担を軽減するという目的があったからでした。
ただし、復代理人の行為は本人と代理人の間の債務不履行問題で処理すれば問題ないと考え直し、すべての行為に責任を持つように改正されました。
まとめ
今回は法定代理と任意代理の違いをテーマにブログを書いてみました。
両者の相違点をしっかりと把握して、試験で問われても解けるようにしてください。
ご覧いただき、ありがとうございました!