どーも、やまとのです!
前回でとりあえず公務員試験の民法の意思表示はおしまいです。
今回から『代理』をテーマに勉強していきましょう!
1.代理の概要
代理とは、みんなが普段使うそのまんまの意味を思い浮かべてください。
例えば、学校の式に校長先生が参加できないとき、教頭先生が代わりに話をすることがありますよね?
本人に代わって行為をすることを
『代理』といいます。
民法でもあらゆる法律行為が、
『代理』によってなされているのです。
代理には大きく分けて2種類あります。
それが
・法定代理
・任意代理
です。
では、法定代理と任意代理はそれぞれどのように違うのか解説していきましょう!
法定代理と任意代理でシステムが異なるから区別して覚えよう!
2.法定代理と任意代理の違い
ここで法定代理と任意代理の制度について説明します。
法定代理とは、その名の通り
法律で既に代理人を定める制度です。
以前、僕のブログの方で制限行為能力者の内容を書きました。
このときはあまり触れていませんが、
制限行為能力者の保護者は法定代理人の一種です。
つまり、
・未成年者の両親
・後見人や保佐人、補助人
は法定代理人となります。
一方で、任意代理は
本人が代理人を自分で決められる制度です。
具体例を挙げれば
・弁護士
・司法書士
辺りが任意代理人の1つといえます。
では、この2つの代理は民法上でどのような違いが見られるのでしょうか?
○設定の目的の違い
これらの法制度を設けたのは、
それぞれ違った視点から法律行為を進めようとしていたからでした。
・法定代理の目的
法定代理の目的は
『制限行為能力者の補助』にあります。
制限行為能力者に関してはこちらの記事でも書きましたが、民法上の行為を1人で行うのを制限されています。
この制限行為能力者が法律行為を進められるように設けられた制度が法定代理です。
・任意代理の目的
一方で、任意代理の目的は
『本人の行為の幅を広げる』ことだといえます。
例え制限行為能力者でなくとも、
民法の法律行為は難しいものばかりです。
・登記(家の購入時)
・会社の決算書
を素人がこなすのは至難の技ですよね?
頼む人がいなくなるとこれらの行為ができなくなってしまいます。
それを阻止するための
任意代理の制度です。
このように法定代理と任意代理の違いは目的の時点で既に見られます。
○復代理人の選び方の違い
他にも、復代理人の選び方は法定代理と任意代理で違います。
復代理人とは、代理人の病気などと
役目が果たせない時に選出される2番目の代理人です。
システム上は代理人の代理となりますが、本人のために法律行為をします。
ちなみに、代理人は復代理人を選んだからといって、代理人というポジションを失うわけではありません。
お互いに本人を代理するという関係になります。
また、復代理人の権限は、
代理人が元々担っていた範囲内のみです。
代理人の代理権が消滅したら、
復代理人の権限も失います。
とりあえず、復代理に関する基本は以上です。
では、復代理人の選び方はどのように異なるのでしょうか?
・法定代理の復代理
法定代理の場合は、
自由に復代理人を選ぶことができます。
なぜなら、法定代理人は自分の意思に関わらず選任される可能性があるからです。
代理人が復代理人を選んだら、
復代理人の行為すべてにおいて責任を持ちます。
だから、復代理人がやらかした場合は法定代理人もともに責任を負うのです。
しかし、状況によってはやむを得ない事情で復代理人を選任することもあるでしょう。
その際には、復代理人における選任と監督にのみ責任を持ちます。
・任意代理の復代理
任意代理は
・本人の許諾を得た
・やむを得ない事由
のいずれかがあるときに復代理人を選任します。
任意代理の場合は、本人との信頼関係を基に代理が成立するため、簡単に復代理を選ぶような状態は避けなければなりません。
この際に代理人が負う責任は復代理人の行為すべてです。
ここで「あれ?」と思った方もいるでしょう。
なぜなら、2020年の民法大改正前は任意代理人の責任は
『復代理人の選任・監督のみ』とされていたからです。
その理由は、復代理人を選ぶ際の条件が限定的であるため、任意代理人の負担を軽減するという目的があったからでした。
ただし、復代理人の行為は本人と代理人の間の債務不履行問題で処理すれば問題ないと考え直し、すべての行為に責任を持つように改正されました。
改正前と改正後の区別も難しいね。。。
3.まとめ
今回は法定代理と任意代理の違いをテーマにブログを書いてみました。
両者の相違点をしっかりと把握して、試験で問われても解けるようにしてください。
ご覧いただき、ありがとうございました!