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班田収授法と墾田永年私財法の違い!土地政策を正しく押さえよう

日本が国家として歩み出したのは、律令時代以降といえます。土地や税の政策、国防とさまざまな面で国が強化されました。

今回紹介するのは班田収授法と墾田永年私財法の違いです。

これらの制度が似ているため、一緒くたに覚えている人も一定数いるでしょう。しかし、内容について細かく見ると仕組みは全くもって異なります。

土地政策の違いを正しく押さえ、見分けが付くようにしましょう。

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班田収授法とは

班田収授法とは、国が人民に口分田(田地)与える政策のことです。

国は中央集権国家の確立のため、財源をしっかりと確保する必要がありました。

しかし、国民が土地を持たなければ財源確保のための食料も集まりません。そこで、国は田地を与えることで間接的に国民を支配します。

戸籍と計帳で人々を管理

当時、国は国民の様子を正しく押さえるために戸籍と計帳を作成しました。戸籍は今も市役所で作られていますね。

このシステムは律令時代からすでに存在していたことが分かります。

戸籍は6年に1回のペースで作成されており、記録された6歳以上の人々に対して口分田が与えられていました。

性別や身分に応じて田地の規模が違った点も特徴の一つです。

  • 良民男性が2段(11.9a)
  • 良民女性が良民男性の3分の2
  • 家人や私奴婢は良民男女の3分の1

なお、死亡した場合は口分田を国に返さないといけないルールがありました。

生きている間に米を耕させ、死亡したときに返還してもらうことで田地を上手く循環できるのではと考えます。

輸租田と不輸租田

班田収授法で渡された田地では、税を納める義務のある輸租田と税が免除された不輸租田が存在しました。

当時の税は「租」であり、稲の3%を納めるタイプです。

不輸租田の対象として寺田や神田がありました。基本的にはお寺や神社に支給された田地は、税を納める必要はないと考えられていたようです。

今も基本的に宗教団体は非課税の対象となるので、当時と似ている箇所は結構ありますね。

税と人々の暮らし

田地が配られることで、人々は自分の食料を自給自足という形で確保していました。

しかし、そのうちの一部は国に税として納めなければなりません。律令時代に課せられた税の種類については、以下の記事で詳しくまとめています。

この時代の人々も、納税には頭を抱えていました。負担が大きすぎるあまり、最終的に税を納められない人も続出します。詳しい内容は「墾田永年私財法の影響」でも触れています。

 

 

墾田永年私財法とは

墾田永年私財法とは、自ら開墾した土地を永代にわたって保有できる制度のことです。ちなみに開墾は、荒地を農地として整備する作業を指します。

土地自体は至るところにありますが、雑草や雑木を排除したうえで農作物を採れる状態にしなければなりません。負担が大きいことは容易に想像できるでしょう。

班田収授法と混同する人も少なくありませんが、制度の目的や仕組みは全くもって異なります。

墾田永年私財法が生まれた背景や制度の内容について詳しく紹介しましょう。

墾田永年私財法はなぜ生まれた

墾田永年私財法が生まれた主な背景として、人口増加に伴う口分田の不足が挙げられます。

国は戸籍に登録された人々へ口分田を渡すことで、生活が安定するようになりました。これまでの時代と異なり、農業用具が進化した点も要因に挙げられるでしょう。

生活が安定すると、子孫の繁栄に力を入れられるようになります。子作りが積極的に行われ、結果的に人口増加へつながったと見るのが基本的な考え方です。

しかし、国の持つ土地にも限りがあります。人が増えすぎてしまっては、ストックに余裕はありません。そのため、国は新たな土地を作る必要がありました。

とはいえ、役人だけで開発作業を進めるのは簡単ではありません。そこで国民の力を借りるべく、墾田永年私財法が策定されました。

墾田永年私財法の過程

墾田永年私財法は、口分田不足が発覚してすぐに生まれたわけではありません。墾田永年私財法の策定に至るまで、大きく3つのステップがあります。

百万町歩の開墾計画

まずは、大量の土地を作ろうと百万町歩の開墾計画が案として誕生しました(722年)。百万町歩は規模を指しますが、東京23区の約16倍はあるそうです。

何となくイメージできるかと思いますが、この規模を開発するのは極めて困難です。あまりにも現実的ではないため、結果的に計画段階で挫折しました

現代では、百万町歩の開墾計画はあくまでスローガンの一種だったと考える見方もあります。令和でいえば、岸田総理の「資産所得倍増プラン」みたいな話ですかね。

三世一身法

百万町歩の開墾計画が挫折に終わり、次に生まれたのが三世一身法です(723年)。こちらは、新しく開墾した土地を三代にわたって所有を認める法令を指します。

三代は子・孫・ひ孫のことです。新しく土地を開発した場合、子〜ひ孫の範囲であれば国に返還する必要がありません。

しかし、三代の制限があることで中途半端な施策となってしまいます。結果的にあまり普及できず、三世一身法も長く続きませんでした。

墾田永年私財法の登場

墾田永年私財法が登場したのは743年です。「三代にわたり」という制限が撤廃されるまで、実に20年以上の時が経過しています

この制度が生まれた背景として、天平の疫病大流行も重要な要素に挙げられます。疫病の正体は天然痘であり、藤原四子全員の命をも奪いました。藤原四子については、以下の記事をご覧ください。

天平の疫病大流行が発生した時期は、735〜737年の頃です。墾田永年私財法には天然痘による社会の混乱を防ぐべく、復興目的で農業に力を入れる意味合いもあったようです。

 

墾田永年私財法の影響

墾田永年私財法は、一見すると土地を増やす政策として画期的なアイデアのように思えます。しかし、いざ始めてみると思わぬ落とし穴も多ありました。

墾田永年私財法が、当時の日本にどのような影響を与えていたのかを解説します。

初期荘園の誕生

墾田永年私財法の内容で無視できなポイントが初期荘園の誕生です。荘園とは、寺院や貴族が収益を得るために持つ土地を指します。

実際に農作物を耕すのは、寺院や貴族の元に移り住んできた農民です。税の支払いに苦しんだ彼らは、富裕層に逃げ込んで土地開発の手伝いに励みます。

環境は決して良くなかったと思いますが、浮浪する選択を選ぶほど税の負担が大きかったのでしょう。

この初期荘園をきっかけに、中世以降でも有力者が下僕を従わせて農作物の耕作に当たらせるケースが続出します。

とはいえ、初期荘園の数が中世まで順調に伸びたわけではありません。初期荘園自体は、律令制度が終わったタイミングで一気に消滅しました

また中世以降の荘園とは、開発された背景や運営状況も異なります。そのため、初期荘園と中世以降の荘園は全く別物であると押さえてください。

開発に格差が見られた

墾田永年私財法の主な課題は、土地の開発において格差が見られたことです。

皆さんも、自分が新しい土地を開墾する様子を想像してください。雑草や雑木を整備し、農地として活用するには労力や費用がかかります。

加えて、奈良時代の頃は当然ながら重機がありません。すべて手作業であり、開墾に用いる道具も揃える必要があります。

墾田永年私財法は豪族や貴族も対象だったため、財産と権力を持っていた人物が有利に開発を進めます

持てる者がどんどん土地を持ち、持たざる者は税の負担に苦しみながらの生活を強いられます。結果的に、墾田永年私財法が貧富の差を拡大してしまいました。

浮浪や逃亡が増えた

墾田永年私財法は、人々の間に大きな格差を生んでしまいました。元々は安定した税の確保も狙っていたものの、土地開発ができない人は変わらず納税できません。

結果的に生活が苦しくなり、自らの土地を捨てる人も多く現れました。この本籍地から逃げた人々を浮浪や逃亡と呼びます。両者の主な違いは以下のとおりです。

  • 浮浪:逃亡先は判明しており、庸や調は納めていた
  • 逃亡:逃亡先も不明。税を一切納めない

上述したとおり、浮浪した人の中には貴族や寺院に逃げる人も多かったのが特徴です。税の支払いに苦しむよりも、富裕層にこき使われたほうがマシと判断したのかもしれません。

班田収授法の衰退

墾田永年私財法の狙いは、口分田の不足により運営が難しくなった班田収授法をサポートするためでした。しかし、皮肉にも逆に班田収授法を衰退させてしまいます

その理由は、寺院や貴族が次々と新たな土地を開発したためです。この時代は、国司(地方行政の長)が富裕層の開発に協力していました。

新たな土地は、寺院や貴族の私有地となります。ただし、この制度は班田収授法の目的とは矛盾するものでした。

そもそも班田収授法は、公地公民制の社会を作る一環として誕生します。公地公民とは、国が土地や人民を支配する体制のことです。

しかし、墾田永年私財法の誕生によって土地の私有化が進んでしまいます。

さらに一般人は新たに土地を開発できなかった点も、班田収授法を衰退させた要因の一つです。生活の基盤を立て直せず、税収は不安定なままとなりました。

一般人は富裕層の私有地へ逃げ込んだこともあり、最終的に班田収授法は902年に姿を消えました(その間も班田はほとんど行われなかった)。

 

まとめ

今回は、班田収授法と墾田永年私財法の違いについて解説しました。

班田収授法は、国民の生活基盤づくりと税収の確保を目的にしている制度です。一方で墾田永年私財法は、自らの新たな土地の開墾を促す施策を指します。

墾田永年私財法は、口分田不足に悩まされた班田収授法をサポートをするための制度でした。しかし、両者は公有化と私有化を促す点で矛盾も生じてしまいます。

最終的に墾田永年私財法の誕生が、班田収授法の衰退を招きました。律令時代の基本的な政策として、これらの内容を覚えておくといいでしょう。

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