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即時取得と占有改定の関係|判例と学説もわかりやすく解説

民法の物権には、取引の安全を守るために即時取得が定められています。即時取得を勉強する際には、占有改定との関係について理解する必要があります。

この記事では行政書士試験に一発合格した筆者が、即時取得と占有改定についてわかりやすく解説します。行政書士試験や公務員試験、宅建試験の受験者向けに書いているものの、生活にも役立つ知識です。試験を受けない方も、ぜひ参考にしてください。

 

即時取得とは

即時取得とは動産の取引で平穏に、かつ公然と動産を取得した人は、善意無過失であれば権利を取得する制度です。民法第192条に定められています*1。説明文だけだとわかりにくいので、具体例を挙げながら解説します。まずは以下の図を参考にしてください。

即時取得のイメージについてわかりやすく示した図

ここではAがBに対し、時計を預けていました。時計の本来の所有者はAですが、Bが金もうけのために甲へ時計を売ってしまいます。

甲とBの取引が有効に成立し、甲は真の所有者がAであることを知りませんでした。もしAが甲に対し、時計を返還するよう要求してきても、甲は拒むことが可能です

甲からすれば、Aが本当の所有者かどうかは判断できません。全くの無関係者が、時計を奪おうとしていると感じても仕方がないでしょう。動産取引の安全性を守るべく、上記のケースにおいては即時取得が認められます。

 

即時取得の条件

即時取得が認められるには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。これらの条件に関する問題が、行政書士試験でもよく出題されます。

即時取得の対象は動産のみ

即時取得の対象は、動産のみです。家や土地などの不動産は即時取得の対象に含まれません。

動産のみに限定している理由は、取引の記録が残りにくいためです。不動産を購入するときは、一般的に登記をします。誰が誰に対して売却したか、誰が所有者かを公示するため、取引の安全が損なわれるリスクは低いといえます。

一方で動産の場合は、登記のように取引記録が公示されるわけではありません。したがって動産が有効に引き渡された者には、権利を保障しないといけないわけです。

ただし「道路運送車両法による登録を受けている自動車」は、例外として即時取得を認めません。権利の移転に関する記録が、登記のように残るためです。無論、登録を抹消された自動車は即時取得の対象になります

ほかにも紙幣や硬貨といった金銭も、即時取得の対象にはなりません。ややマニアックな知識ですが、一緒に覚えておきましょう。物権変動と登記の関係については、以下の記事に詳しく述べているので参考にしてください。

有効な取引行為

即時取得は、有効な取引行為が条件とされています。取引行為にあたらないものは、即時取得が認められません。可能なケース、不可能なケースを表でまとめましょう。

可能なケース 不可能なケース
・贈与
・強制競売
・質権設定
・山林の伐採
・落とし物を拾った
・相続
・差し押さえ

贈与は単に目的物を与えるだけのように思えますが、双務契約の一種となっています。そのため取引行為と認められ、即時取得も成立します。

一方で山林を伐採する行為自体は、取引ではありません。したがって即時取得は否定するのが原則です。ただし、すでに伐採が完了した立木を売買した場合は即時取得が認められます

相続は、親族が亡くなったときに生じる「包括承継」です。包括承継は、権利や義務の全てを継承する状態を指します。取引行為ではないため、即時取得は認められません。

贈与や質権設定については、以下の記事でも詳しく解説しています。行政書士試験では重要な内容となるため、これらも併せて読んでみてください。

公然かつ平穏な占有

即時取得が認められるには、目的物を公然かつ平穏に占有する必要があります。公然と平穏の違いについて、簡潔にまとめましょう。

  • 公然:隠ぺいしない
  • 平穏:暴力行為をしない

たとえば、目的物を貰ったことを隠ぺいしている場合は、即時取得が認められません。さらに取引自体は公然と行ったとしても、暴行や脅迫で取得した場合も対象外です。

善意無過失が条件

即時取得が認められるには、善意無過失で取引したものでなければなりません。たとえば、取引行為で取得した目的物が、誰かの家から盗まれたものだったとします。

しかし、盗まれたものだと知らなかった第三者の即時取得が認められないのは、有効に成立した取引行為が害されるでしょう。

したがって盗まれたものだと知らず(善意)、注意を尽くしても知り得なかった(無過失)場合は即時取得が認められます。目的物を盗まれた側は、民法第193条で回復請求が可能です。民法第193条の詳しい内容は、以下の記事でも説明しています。

前主が無権利である

即時取得のイメージについてわかりやすく示した図

民法第192条に直接規定されているわけではないものの、即時取得は前主が無権利の場合に成立します。前主とは、取引前に目的物を保有している人のことです。

先程と同じ図を用いますが、この取引において前主は「B」となります。Bはあくまで時計を預かっていただけで、実際に所有権を有しているのはAです。つまり上記の取引では、前主が無権利の状態で目的物を譲渡しているといえます。

仮に前主Bが所有権を有していたら、取引は単なる売買契約にあたります。売買契約では、売主と買主双方の合意により所有権を移転しているため、即時取得を認める必要はありません。したがって即時取得は成立しなくなります。

 

即時取得と占有改定の関係

占有改定の仕組みについてわかりやすく説明した図

占有改定とは、目的物を手元に置いたままの状態で他者へ権利を移転させることです。たとえば、父から子へ時計を渡すとしましょう。本来の占有権が切り替わるタイミングは、実際に時計(目的物)が子へ渡った場合です。

一方で時計に壊れている部分があり、譲渡してからも修理目的で父が保有することもあります。この引渡し方法を、占有改定と呼ぶので併せて押さえてください。占有改定において即時取得が認められるか、判例と学説を紹介します。

判例は即時取得を認めない

昭和35年2月11日の最高裁判例では、占有改定において即時取得を認めませんでした。即時取得は、第三者が客観的に見た際の占有者を基準に考えています。この考え方は外観法理と呼ばれているため、併せて覚えておくといいでしょう。

目的物が移動しない占有改定では、第三者は本当に占有権が移ったかを判断できません。誰が見ても分かるように、目的物が移動してから即時取得を認めると判旨します。公務員試験やその他資格試験で重要な判例のため、しっかりと内容を覚えましょう。

ここまでの内容は、筆者が運営しているYouTubeチャンネルでも紹介しています。動画のほうが覚えやすい方は、こちらも併せてご覧ください。

youtu.be

占有改定と即時取得の学説

学説としては、占有改定に即時取得を認めるかに争いがあります。判例では否定する立場を採っているものの、昭和35年と極めて古い判断基準です。

今後、似たような裁判があったら、学説の動き次第で判断基準を変えるかもしれません。以前も、非嫡出子の相続分について過去の判例を変えた事案が発生しました。

学説を押さえるのは辛いと思うかもしれませんが、法学では重要なのでしっかりと勉強することをおすすめします。ここでは、3つの学説を取り上げます。

肯定説

まずは、占有改定の即時取得を肯定する立場について紹介します。肯定説が採られる根拠は、即時取得が動産の取引を安全にする制度と捉えているためです。

要するに、占有改定を他の占有方法と区別する必要がないと論じています。肯定説の立場を採ったときは、善意無過失を判断するタイミングも占有改定時です。

否定説

否定説の立場は、昭和32年2月11日の最高裁判例と同じ考え方です。つまり現段階では、否定説が通説となっているので押さえてください。

その理由も、最高裁の判例とほぼ変わりません。客観的に目的物の移動を捉え、手続きにおいて不透明な部分を残さないように配慮した学説です。

否定説の場合、善意無過失を判断するのは現物の引き渡し時とします。こちらも肯定説と異なるので、しっかりと区別してください。

折衷説

占有改定の即時取得には、折衷説も存在します。こちらの立場は即時取得も成立を認めながらも、現実の引き渡しがされるまでは確定しないと考えます。

成立を認める理由は、動産の取引を安全に保護するためです。一方で占有改定の時点で、目的物を現に所有している人(原権利者)の権利も考慮しています。

そのため現実の引き渡しは要求させ、目的物が移動したら即時取得完了とみなします。なお、善意無過失を判断するのは占有改定時です。肯定説と同じ見解になります。

 

即時取得と占有改定のまとめ

今回は、民法の192条に記載されている即時取得の内容を細かく解説しました。即時取得の定義とともに、成立する条件を優先的に押さえてください。

また、この範囲は占有改定との関係も重要です。占有権の内容を復習しつつ、判例を中心に勉強するのをおすすめします。

即時取得は、民法の中でも比較的イメージしやすい内容です。出題される問題も限られるので、過去問をベースに勉強を進めてください。

*1:民法第192条:e-Gov 法令検索