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即時取得と占有改定の関係について|判例も合わせて徹底解説

私たちは知らずのうちに民法の規定を守りながら、スーパーやコンビニで買い物しています。この記事で紹介するのは、日常生活にも関わる即時取得についてです。

加えて、即時取得と占有改定の関係にも触れています。公務員試験や宅建試験、行政書士試験の受験者向けに書いているものの、生活にも役立つ知識です。試験を受けない方も、ぜひ参考にしてください。

 

即時取得とは

即時取得とは、何のトラブルもなく取引をした方には対象物を自由に使用、処分できる権利のことです。具体的には、民法第192条で定められています。

第192条 

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

出典:民法 | e-Gov法令検索

上述したとおり、普段の生活では至るところで取引が行われます。簡単な取引であれば、すぐに所有者を定めた方が日常生活で不便しません。

 

即時取得の条件

即時取得が認められるには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。認められるか否かの区別が、公務員試験でもよく出題されます。

即時取得の目的は動産

即時取得は、動産のみが対象です。家や土地などの不動産は即時取得の対象に含まれません。

ただし、動産の中にも適用されない種類もあります。代表的な例が「道路運送車両法による登録を受けている自動車」です。

所有権の有無を登録によって決めているため、即時取得を認めませんでした。反対に、登録を抹消された自動車は対象になります

他にも、金銭は即時取得の対象外です。たとえ誰かから1,000円札を貰っても、即時取得は成立しません。

有効な取引行為

即時取得は、有効な取引行為が条件とされています。取引行為にあたらないものは、即時取得が認められません。可能なケース、不可能なケースを表でまとめましょう。

表を使って簡単に整理しましょう。

即時取得が可能

即時取得が不可能

  • 贈与
  • 強制競売
  • 代物弁済
  • 質権の設定
  • 山林の伐採
  • 相続
  • 差し押さえ
  • 遺失物を拾った

贈与はただ単に目的物を貰っているだけのように思えますが、こちらも双務契約の一種です。そのため取引行為と認められ、即時取得も成立します。

一方で、山林を伐採する行為自体は取引ではありません。また、伐採する前の立木不動産の一部とみなされます。動産に値しない点も、即時取得が否定される理由の一つです。

ただし、すでに伐採が完了した立木を売買した場合は即時取得が認められます

相続は、親族が亡くなったときに生じる「包括承継」です。包括承継は、権利や義務の全てを継承する状態を指します。取引行為ではないため、即時取得は認められません。

公然かつ平穏な占有

即時取得が認められるには、目的物を公然かつ平穏に占有する必要があります。公然と平穏の違いについて、簡潔にまとめましょう。

  • 公然:隠ぺいしない
  • 平穏:暴力行為をしない

例えば、裏取引で目的物を貰ったことを隠ぺいしている場合は即時取得が認められません。さらに取引自体は公然と行ったとしても、暴行や脅迫で取得した場合も対象外です。

善意無過失が条件

即時取得が認められるには、善意無過失で取引したものでなければなりません。例えば、取引行為で取得した目的物が、誰かの家から盗まれたものだったとします。

しかし、盗まれたものだと知らなかった第三者の即時取得が認められないのは、有効に成立した取引行為が害されるでしょう。

したがって、盗まれたものだと知らず(善意)、注意を尽くしても知り得なかった(無過失)場合は即時取得が認められます。

なお、目的物を盗まれた側は民法193条で回復請求が可能です。この内容は別の記事で紹介する予定なので、もうしばらくお待ちください。

 

 

即時取得と占有改定の関係

占有改定とは、目的物を手元に置いたままの状態で他者へ権利を移転させることです。

例えば、父から子へ時計を渡すとしましょう。普通は、子に時計が渡った時点で占有者も切り替わります。しかし、修理などの理由で権利を譲渡したあとも父が持つケースはあるでしょう。

この場合、父は子のために時計を占有していることから「代理占有」となります。占有改定においても即時取得が認められるかについて、判例と学説を紹介します。

判例は即時取得を認めない

昭和35年2月11日の最高裁判例では、占有改定において即時取得を認めませんでした。即時取得は、第三者が客観的に見た際の占有者を基準に考えています。

この考え方は外観法理と呼ばれているため、併せて覚えておくといいでしょう。

目的物が移動しない占有改定では、第三者は本当に占有権が移ったかを判断できません。誰が見ても分かるように、目的物が移動してから即時取得を認めると判旨します。

公務員試験やその他資格試験で重要な判例のため、しっかりと内容を覚えましょう。

占有改定と即時取得の学説

学説としては、占有改定に即時取得を認めるかに争いがあります。判例では否定する立場を採っているものの、昭和35年と極めて古い判断基準です。

今後、似たような裁判があったら、学説の動き次第で判断基準を変えるかもしれません。以前も、民法で昔の判例を覆した事件がありました(以下リンクにある「非嫡出子の相続分規定」)。

学説を押さえるのは辛いと思うかもしれませんが、法学では重要なのでしっかりと勉強することをおすすめします。

ここでは、3つの学説を取り上げましょう。

肯定説

まずは、占有改定の即時取得を肯定する立場について紹介します。

肯定説が採られる根拠は、即時取得が動産の取引を安全にする制度と捉えているためです。要するに、占有改定を他の占有方法と区別する必要がないと論じています。

肯定説の立場を採ったときは、善意無過失を判断するタイミングも占有改定時です。

否定説

否定説の立場は、昭和32年2月11日の最高裁判例と同じ考え方です。即時取得の成立は、外観法理に基づいて決めると判断しています。そのため、占有改定では即時取得を認めない立場に立ちます。

その理由も、基本的には最高裁の判例とほぼ変わりません。客観的に目的物の移動を捉え、手続きにおいて不透明な部分を残さないように配慮した学説です。

否定説の場合、善意無過失を判断するのは現物の引き渡し時とします。こちらも肯定説と異なるので、しっかりと区別してください。

折衷説

占有改定の即時取得には、折衷説も存在します。こちらの立場は即時取得も成立を認めながらも、現実の引き渡しがされるまでは確定しないと考えます。

成立を認める理由は、動産の取引を安全に保護するためです。一方で、占有改定の時点で目的物を現に所有している人(原権利者)の権利も考慮しています。

そのため現実の引き渡しは要求させ、目的物が移動したら即時取得完了とみなします。なお、善意無過失を判断するのは占有改定時です。肯定説と同じ見解になります。

 

まとめ

今回は、民法の192条に記載されている即時取得の内容を細かく解説しました。即時取得の定義とともに、成立する条件を優先的に押さえてください。

また、この範囲は占有改定との関係も重要です。占有権の内容を復習しつつ、判例を中心に勉強するのをおすすめします。

即時取得は、民法の中でも比較的イメージしやすい内容です。出題される問題も限られるので、過去問をベースに勉強を進めてください。