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保証債務の求償権|委託を受けたときと受けないときの違い

保証債務の内容において、重要となるポイントのひとつが求償権です。保証人の生活を守るうえでも、この権利の内容をしっかりと知っておく必要があります。

この記事では、保証債務の求償権にかかる効力を紹介します。委託を受けた場合と受けない場合でルールが異なるので、それぞれを分けて覚えてください。

なお保証債務の基本的な内容に関しては、以下の記事で詳しく説明しています。こちらも合わせて参照するといいでしょう。

 

保証債務の求償権

求償権とは、主債務者に対して代わりに返済した分のお金を返してもらうことです。

主債務者が抱えた分の借金は、本来自分で返さなければなりません。自分の代わりに返済した保証人に対し、感謝の気持ちも込めてお返しするのが筋です。

したがって、保証人には主債務者に全額を求償してもらう権利があります。

消滅時効前に返済が完了すれば、時効が経過したあとに求償することも可能です。

 

 

委託における求償権の違い

保証債務は、委託を受けるか否かによって求償権の範囲も異なります。行政書士レベルの試験になると、これらの違いも理解しておく必要があります。

委託を受けた保証人

まずは、委託を受けた保証人のルールから説明します。

委託を受けるとは、主債務者から頼まれて保証人になることです。当然ながら主債務者は、保証債務の存在を認識しています。

各条件に応じて、求償権のルールがどのように変わるかを解説しましょう。

事前に求償権を行使できる

委託を受けた保証人であれば、事前に主債務者へ求償権を行使することが可能です。ただし、以下のような条件が定められています。

  • 主債務者が破産し、かつ債権者が配当に加入しない
  • 債務が弁済期にある
  • 裁判で弁済すべき旨の言い渡された

ここでは、破産について少し詳しく書きましょう。

主債務者が破産した場合、債権者は原則として主債務者の財産を配当する形で返済を受けます。この配当に使われる財産は、破産財団と呼ばれています。

配当を受けるためには、債権者が届け出をするのが条件です。

ただし、実際に破産するとどのくらいの財産が残っているかは分かりません。財産の状況によっては、債権者が十分な弁済を受けられない危険性もはらんでいます。

そのため、あえて債権者が回収の届け出を出さないこともあります。このような状態になったとき、保証人が代わりに破産財団の配当を受けられるのです。

求償権を行使できる範囲

委託を受けた保証人であれば、さまざまな費用もまとめて求償できます

例えば、弁済にかかる法定利息分です。主債務者がしっかりと弁済していれば、法定利息を保証人が払う必要もありませんでした。そのため、利息分も請求できるように定められています。

また弁済後に支払いが避けられなかった費用損害賠償額も求償権の範囲です。

委託を受けていない保証人

委託を受けていない保証人は、主債務者から頼まれていないのに保証債務を負った人物のことです。実際には、主債務者の意思に反してまで弁済する物好きな人はほとんどいません。

普通に考えれば、そのようなことをするメリットは全くもってないためです。

ただし行政書士試験では問われる可能性があるので、ルールの違いについて押さえておきましょう。

事前の求償権は認められない

委託を受けていない保証人は、事前の求償権を行使できません。保証は、あくまで主債務者との信頼関係に基づいて成り立ちます。

委託を受けていない場合は、委託を受けている場合と比べて信頼関係は弱いといえます。そのため、求償権の効力もある程度は制限を受けると理解してください。

事前の求償権について定めた民法第460条にも委託を受けた保証人の事前の求償権と記されています。

求償権を行使できる範囲

求償権を行使できる範囲は、主債務者の意思に反したか否かで異なります。

主債務者の意思に反していない場合は、委託を受けた保証人と同様に利益を受けた限度において求償できます。ただし法定利息や避けられなかった費用、損害賠償については対象外です。

委託を受けた保証人と比べると、求償できる範囲が狭まっています。

一方で主債務者の意思に反した場合は、現存利益の分しか求償が認められません。

仮に100万円を保証しても、主債務者がキャバクラで40万円を浪費した場合、求償できる範囲は浪費分を除いた60万円となります。

主債務者の意思に反していない場合よりも、範囲がさらに狭まるのが特徴です。

なおどちらの場合も、主債務者の相殺で消滅するはずだった分を請求できます。

  委託を受けた 委託を受けていない
※意思に反しない
委託を受けていない
※意思に反している
事前の求償
求償権の範囲 全て可能 主債務のみ 現存利益のみ

 

 

通知を怠った保証債務

保証人が弁済する際には、主債務者に対して通知をしなければなりません。主債務者との二重返済を阻止するためです。この通知を怠ってしまうと、求償できる範囲にも制限が生じます。

また主債務者にも、保証人に対して通知をする義務があります。ここでは、制限の内容を詳しく紹介します。

事前の通知を怠った場合

保証人が事前の通知を怠った場合は、主債務者が債権者への対抗事由を保証人に対してぶつけることができます。主な例として挙げられるのが、主債務者が相殺できた場合です。

AがBに100万円を借りていたものの、Bに対して40万円分の債権が生じたとします。もし保証人が事前の通知を怠り、100万円分を弁済したときは40万円分を求償できません。

この40万円分は、相殺によって消滅することができた額になるためです。通知を怠ると、こうした制限を受ける点に注意してください。

ちなみに主債務者に関しては、事前の通知を怠った場合の制限は存在しません。事後に通知をすれば、問題ないとされているためです。

事後の通知を怠った場合

保証人が事後の通知を怠った場合、主債務者は自身の弁済などの免責行為を有効とみなすことができます。当然ながら、主債務者自身が弁済した分には求償権が働きません。

通知を忘れた保証人は、不当利得返還請求(民法第703条)を債権者に対して行う必要があります。もし債権者と連絡がつかないなど、弁済した分が回収できないリスクもあるでしょう。

あくまで通知を怠った本人の責任となってしまいます。

加えて、主債務者も事後の通知は必要です。こちらも忘れたときは、保証人の弁済が有効とみなされます。責任についても、保証人が事後の通知を怠ったときと同じです。

  主債務者 保証人
事前の通知し忘れ 通知は不要 対抗事由による制限
事後の通知し忘れ 保証人の弁済等が有効 主債務者の弁済等が有効

 

保証債務の求償権のまとめ

保証債務の求償権も、時と場合によってさまざまなルールがあります。

まずは、委託を受けた保証人か否かにおけるルールの違いを押さえてください。どこまで求償が認められるか、範囲を明確に押さえるようにしましょう。

さらに通知を怠った場合も、求償権に制限が生じます。事前と事後によって、ルールも異なるので区別して覚えてください。