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債権譲渡とは?対抗要件や第三者との関係性を解説

公務員試験における民法の債権で、重要な分野になってくるのが債権譲渡です。勉強する際には、対抗要件の内容をしっかりと勉強する必要があります。

この記事では、債権譲渡の債務者や第三者に対する対抗要件を詳しく解説します。公務員試験を受験される人は、記事の内容をしっかりと押さえてください。

 

債権譲渡とは

債権譲渡とは、特定の債権について債権者を変更する手続きのことです。

例えばAがBに対して、お金を貸していたとします。本来、BはAに借りた金額を返済しなければなりません。

しかし事情により、Aの債権をCに譲ったとしましょう。このような債権譲渡が有効に完了すれば、今後BはCに対して弁済する必要があります。

債権譲渡には、手続きを踏むうえでいくつかの条件が存在します。その中で、特に重要な条件に位置づけられるのが対抗要件です。

 

債権譲渡の対抗要件

債権譲渡の効力が認められるには、対抗要件を備えなければなりません。

対抗要件を設ける理由は、債権のありかを債務者に正しく知らせるためです。債務者が譲渡人と譲受人の2人に弁済することのないよう、民法で取り決めがされています。

一方で、債権者が複数人に譲渡しないように配慮する必要もあります。この目的も踏まえ、債権譲渡の対抗要件を債務者と第三者の観点から解説しましょう。

債務者への対抗要件

まず債務者への対抗要件とされているのが、以下の2点です。

  • 譲渡人による通知
  • 債務者の承諾

債権譲渡が有効になるには、いずれかの条件を満たさなければなりません。

譲渡人による通知

債務者に対する通知は、必ず譲渡人側が行う必要があります。

債権を譲り受けた側が代わりに通知しても、債権譲渡は有効とはなりません。無関係の人が「債権譲渡があった」と嘘の報告をし、不当に利益を得る恐れがあるためです。

また通知は、譲渡が完了した後のみ認められています。譲渡前に通知しても、債権譲渡は正式に認められないので注意が必要です。

加えてA→B→Cのように、権利が順番に移動するケースもあるでしょう。この場合CはBの代わりに、Aへ債務者に通知をするよう請求ができます(自らは通知できないため)。

債務者の承諾

通知以外にも、債務者が承諾することで債権譲渡が認められることもあります。債務者の承諾については、譲渡人と譲受人のどちらに明示しても問題ありません。

譲受人が明確であれば、譲渡前の承諾も可能です。念のため、債務者に対する通知との違いも押さえておくといいでしょう。

第三者への対抗要件

債権譲渡の第三者への対抗要件は、確定日付のある証書または承諾です。証書の具体例には公正証書が挙げられ、日付が明確に入っているのがポイントとなります。

また債務者の承諾も第三者に対する対抗要件となるため、合わせて覚えてください。

ここでの第三者とは、法律上の利益を有する者とされています。誰が該当するかを以下のように整理しておくといいかもしれません。

 

 

債権譲渡の対抗要件にかかる優劣関係

債権譲渡の対抗要件において、特に重要なポイントが優劣関係の整理です。仮に債権が二重に譲渡されたとき、誰が債権者としての権利を持つのかを決めるルールがあります。

公務員試験でも、この辺りの内容は非常に問われやすいです。それぞれの内容をしっかりと押さえてください。

証書がバラバラに届いた

確定日付のある証書がバラバラに届いた場合、到達日の早かった方が優先されます。あくまで通知が届いた日で比べるのであり、確定日付の先後ではありません

引っかけ問題として出されやすいので注意してください。

通知の到達日で決める理由は、債務者が譲渡した事実を把握できるタイミングになるからです。

証書が同時に届いた

それぞれ確定日付のある証書が同時に届いたときは、双方の譲受人が債務者に対して債務の履行を請求できます。債務者は、どちらかに弁済をするといった形を採ります。

債務者は片方の譲受人から請求を受けた際に、もう一方の譲受人がいることを理由に拒むことはできません。

確定日付のない証書

続いて、以下の事例について見ていきましょう。この場合、第一譲渡については有効となるでしょうか。

債権者AはBに対して債権譲渡を行った(第一譲渡)。
その後、Cに対しても債権を譲渡した(第二譲渡)。
債務者(甲)の元に第一譲渡について確定日付のない証書が届いた。
次の日、確定日付のある第二譲渡の通知がさらに届いた。

確定日付のない証書は、第三者への対抗要件にはなりません。したがって他の人が第三者への対抗要件を備えたら、第一譲渡の効果は発揮できなくなります

この事例では、Cに対する第二譲渡において確定日付のある証書が甲のもとへ送られました。したがって、第一譲渡に関しては無効となるのが民法上のルールです。

 

債権譲渡は重要な分野

公務員試験の民法において、債権譲渡の分野は極めて重要です。単なる一問一答ではなく、少し長めの文章を読みながら答えさせる問題も出されやすいでしょう。

問題を解く際には、人物の関係性を自分で整理することが大切です。誰が譲渡人・譲受人・債務者に当たるかを把握すべく、簡単なイラストでまとめるのをおすすめします。