債権の中でも、極めて独特な制度となっているのが債権者代位権と詐害行為取消権です。これらは、内容が似ている制度としても知られています。
公務員試験を勉強されている方の中には、両者の違いが明確には理解していない者も一定数いるでしょう。この記事では、債権者代位権と詐害行為取消権の違いを中心にまとめます。
・債権者代位権と詐害行為取消権の条件の違い
・債権者代位権と詐害行為取消権の条件の共通点
債権者代位権
債権者代位権は、債務者が第三債務者に対して有する債権を債権者が代わりに行使できる権利です。以下の図で示した関係が主な例として挙げられます。
一見すると、Bさんの代わりにAさんがCさんに対して権利を行使しているように見えます。しかし、債権者代位権はあくまでAさんが自己の名で行うのがポイントです。
さらに債権者代位権は、あくまで債権者の財産を守ることを狙いとしています。
仮に、AさんがBさんへ100万円貸していたとしましょう。この場合、BさんがCさんに200万円貸したとしても、Aさんが代位行使できるのは100万円の範囲のみです。
債権者代位権の詳しい内容は、以下の記事でも詳しく紹介しています。あわせて確認してみてください。
詐害行為取消権
詐害行為取消権は、債務者の詐害行為から債権者を守るための制度です。債権者代位権とは異なり「債権者を害すること」が権利を行使できる要件とされています。
同じように以下の図から関係性を押さえてください。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。Bさんは100万円で高級時計を買ったものの、返済する余裕がなくなってしまいます。
本来ならば、借りたお金で購入した高級時計を売却して資金を確保しなければなりません。しかし、面倒に感じたBさんは第三者のCさんに時計を譲渡しました。
その際に財産を保護すべく、Cさんに対して返還を求めることができるのが詐害行為取消権です。
このように詐害行為取消権は、あくまで第三者(受益者や転得者)を対象に権利を主張します。
金銭や動産は、直接自己に引き渡すのが可能です。一方で、不動産の場合は直接自己に対して所有権移転登記手続きを請求できません。不動産にかかる総債権者との共同担保を保護する必要があるためです。
債権者代位権と詐害行為取消権の違い
債権者代位権と詐害行為取消権は、どちらも第三者に対して財産の権利を主張する行為です。初めて勉強された方は、両者の違いが理解しにくいでしょう。それぞれの相違点を簡単に説明します。
履行期の到来に関する条件
債権者代位権と詐害行為取消権では、履行期の到来について違いがあります。
債権者代位権の場合は、履行期が到来していないと権利を主張できません。ただし、保存行為の場合においては、例外的に到来前でもOKとされています。
一方で、詐害行為取消権は履行期に関する条件がありません。仮に到来していなくとも、債権者は権利を行使できます。
成立時期に関する条件
債権者代位権に関しては、債権が成立した時期は条件に含まれません。
先に債務者と第三債務者が取引していても、債権者は債権者代位権の主張ができます(昭和33年7月15日最高裁判例)。
一方で詐害行為取消権については、債権が詐害行為の前に存在していることが条件となります。詐害行為自体がなければ、そもそも取り消す対象も存在しないためです。
裁判所の経由の有無
裁判所を通すか否かも、債権者代位権と詐害行為取消権とで違いがあります。
債権者代位権の場合、権利を行使するうえで裁判所を通す必要はありません。こちらは、民法の大改正によって変更したポイントです。
改正する前は裁判所を経由する必要があったものの、実用性の観点から当該規定が削除されました。
一方で、詐害行為取消権は必ず裁判所を通さなければなりません。なぜなら行為の取り消しは、法律上の効果が大きいことから慎重に行わないといけないためです。
さらに受益者や転得者の権利にも関わるので、裁判所が公正に判断する必要があります。
行使する期間の制限
債権者代位権については、特に権利を行使する期間は定められていません。履行期さえ到来していれば、基本的にはいつでも行使できます。
一方で、詐害行為取消権については制限が存在します。具体的な時効は以下の2点です。
- 原因を知ったときから2年
- 詐害行為時から10年
詐害行為取消権は裁判所も絡む問題であるため、争いが長期化する事態を避けなければなりません。したがって一定の期間を設け、権利の行使に制限をかけています。
債権者代位権と詐害行為取消権の共通点
債権者代位権と詐害行為取消権には、それぞれ共通点も存在します。相違点と合わせて、これらのポイントも押さえておくと理解しやすくなります。
- 債権者の財産保護が目的
- 債務者の無資力が要件
- 範囲は債権者の被保全債権
ここで取り上げる内容もしっかりと把握してください。
行使する目的
債権者代位権と詐害行為取消権は、いずれも債権者の財産を保護するのが目的です。別の言い方をすれば、債務者の責任財産の保全が狙いとされています。責任財産とは、強制執行の対象となる財産のことです。
法律の内容を勉強する際には、制度の目的を理解する必要があります。目的さえ押さえておけば、細かい内容についても覚えやすくなるでしょう。
債務者の無資力が要件
債権者代位権も詐害行為取消権も、債務者の無資力が要件とされています。ただし、債権者代位権には例外も存在します(金銭債権の保全以外)。詐害行為取消権は、必ず当該要件が必要です。
要するに債務者が債務残高よりも財産の方が多い場合、これらの権利を主張できません。財産を持っているのであれば、その分から返してもらう方が手っ取り早いためです。
権利を行使できる範囲
債権者代位権と詐害行為取消権は、あくまで債権者の被保全債権が範囲とされています。つまり、債務者に貸している分の額を超えて請求はできません。
あくまで、これらの制度は債権者の財産を守るのを目的としています。制度の意図を理解すれば、この辺りの内容も上手くイメージできるでしょう。
両者の違いのまとめ
今回は、債権者代位権と詐害行為取消権の違いについて解説しました。両者は内容が似ていますが、細かい部分において違いが見られます。
公務員試験の勉強では、以下の相違点はしっかりと覚えましょう。
- 履行期の到来にかかる条件
- 成立時期にかかる条件
- 裁判所を経由するか否か
- 行使期間
今後も、公務員試験を中心に民法の内容を記事で解説する予定です。民法を使う試験に臨む方は、マト塾の更新を楽しみにしてください。