どーも、やまとのです!
今回も前々回と同じく衆議院と参議院の関係について見ていきます。
前々回は『衆議院の優越』を勉強しました。
上記のリンクよりご確認下さい。
今回は、国会の種類を4つ紹介するとともにもし衆議院が解散したときの参議院との関係について解説していきましょう。
・衆議院が解散したときの流れを把握
・議事と定足数の把握
常会・臨時会・特別会
まず、国会の仕組みについて書いていきます。
国会は大きく分けて4つの種類の会議を開きます。
- 常会
- 臨時会
- 特別会
- 参議院の緊急集会
ですね。
それぞれの特徴をかいつまみながら説明していきますね。
常会
これは国会で開かれる定期的な会議です。(通常国会)
毎年1回常会は開催されます。
憲法には回数しか明記されていませんが、国会法という法律により詳しい内容が書かれてあります。
常会は毎年の1月中に招集され、国会法では150日間の期間が設けられいるのが特徴です。
また、1回に限って会期を延長することができます。
ここからは公務員試験レベルとしては書くのが相応しくないかもしれませんが、会議には
会期不継続の原則というものがあり、前の会議は後の会議を拘束するものではありません。
そのため、例え前の会議において議決されなかった案件があったとしても、後の会議ではその案件が継続されないこととなっています。
とはいえ、中には例外もあって常任委員会や特別委員会が閉会中に審査した議案や議員の懲罰事件に関しては継続されます。
臨時会
名前の通り臨時的に開催される会議で、内閣が召集するというのがポイントです。
常会が会期を経て閉会している間に国会を臨時的に開かないといけない場面もありますよね?
常会だと1月に招集されるので大体5ヶ月経った6月~7月辺りには閉会となります。
しかし、上手くまとまらなかった議案もあるはずで、それを秋頃に再度臨時会で組み立てていくために「秋の臨時国会」という表現がよく使われます。
臨時国会の召集の方法については以下の通りです
- 内閣が独自に召集を決定
- 衆参議院いずれかによる総議員の1/4の要求で内閣が召集を決定(必須)
- 衆参議院の任期満了による総選挙または参議院議員の通常選挙が行われたとき
会期の延長は2回まで認められているので、常会とごっちゃにならないよう気をつけましょう。
特別会
特別会は衆議院が解散されたときに開かれる国会です。
開催されるタイミングは以下の通りとなっています。
- 衆議院解散の日から40日以内
- 衆議院議員総選挙の日から30日以内
特別会も臨時会と同じく2回まで会期の延長が認められています。
衆議院解散と参議院の緊急集会
はじめに衆議院の解散を書いていくと、例えば
「現内閣は信用できん!」と衆議院で内閣不信任の決議が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散することができます。
衆議院が10日以内に解散しなかったら内閣は総辞職となるのですが、衆議院を解散させるだけではなく併せて総辞職するケースも多いです。
憲法69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は心因の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
内閣に衆議院を解散させる権限を持つ根拠は憲法69条のみならず、憲法7条にもあると考えられています。
憲法7条では、天皇が国事行為をするにあたり『内閣の助言と承認』が必要だと規定されています。
その国事行為の中には衆議院の解散も含まれているのです。
参議院の緊急集会
衆議院が解散すると、参議院も同時に閉会となります。
ただし、閉会している間に何か切羽詰まった緊急事態が起こったら衆議院は解散しているために会議を開けず困ってしまいますよね?
それを想定して参議院による緊急集会も憲法で保障されています。
この緊急集会を召集できるのは内閣です。
参議院議員ではないので注意しましょう!(引っ掛け問題に出されやすいです)
参議院の緊急集会で採られた措置はあくまで臨時的なものとなります。
そのため、必ずしも有効となるものではなく、次の国会が開会された後の10日以内に衆議院が同意しなかったら将来に向かって効果は失います。
ここも「遡及して無効」ではないので、引っかからないよう注意して下さい。
議事と定足数
最後に定足数のお話をしましょう。
いくら国会が召集されたとしても、両議院の総議員1/3以上の出席がなければ議事を開くことができません。
つまり、議決することは不可能となってしまいます。
この総議員の考え方において、先例は現在の議員数ではなく法定の議員数であるとされています。
分数がやたら出てきますが、この辺りはしっかりと整理しておきましょう。
なお、両議院の会議は基本的に公開です。
ただし、出席した議員の2/3の多数決によって秘密会とすることもできます。(非公開にするということ)
国会の仕組みについては図解で説明している書籍を参考にするといいでしょう。
中学公民で抜けてしまっている方もぜひ押さえてみてください!
まとめ
今回は国会の種類4つと衆議院の解散及び参議院との関係について勉強していきました。
- 常会は毎年1回1月招集(150日間)
- 臨時会は総議員の1/4の要求が必要
- 特別会は解散から40日、総選挙から30日以内
- 緊急集会の召集は内閣
- 議事を開くには総議員1/3の出席
- 衆議院解散は不信任案決議から10日以内
今回は押さえるところが多いですが、しっかりと覚えて公務員試験突破に備えていきましょう!
ご覧いただき、ありがとうございました。