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もしかしたら「売主の契約不適合責任」に該当するかも?
このように「購入した商品を使ってみたら壊れていた」という経験はありませんか。
民法では売買が適切に行われるよう、売主と買主に対していくつか義務を課しています。今回は民法でも出題される可能性のある、売主の契約不適合責任について詳しく紹介しましょう。
売買契約の性質
売買契約は、民法555条から定められています。ゾロ目なので、民法の条文の中でも比較的覚えやすいでしょう。
売買契約は双務契約、有償契約、諾成契約、不要式契約の性質を持ちます。ここで特に注意したいのが諾成契約である点です。
コンビニでの買い物をイメージすると、物を直接引き渡すので要物契約と思うかもしれません。しかしネットショッピングのように、商品の送付にラグがあっても取引が成立する場合もあります。
試験で問われたときは、諾成契約の部分を間違えないでくださいね。それぞれの契約の種類については、以下の記事でまとめています。
売買契約で発生する義務
双務契約である売買では、買主と売主のそれぞれに義務が課せられます。
売主の義務
売主は、買主のために商品を用意しなければなりません。そのためには、以下の準備をしておく必要があります。
- 目的物の種類・品質・数量を適合させる
- (不動産の場合)登記できるようにする
このように売主は、ただ指定された商品を渡せばいいのではなく、品質や数量にも注意を向ける必要があるのです。
土地や建物といった不動産であれば、登記できる状態にしなければなりません。また民法上は他人物売買も可能です。
他人が所有している家を商品と偽り、契約が成立してしまったら売主はその家を商品として提供する義務が発生します。所有者がそれを認めておらず、売買が不可能な状態でも契約自体は有効です。
買主の義務
売主が過失なく商品を提供したら、買主は金銭などを支払う義務が発生します。目的物の引渡しと支払いのタイミングが同時であれば、引渡しの場所で支払わないといけません。
不動産の売買では、引渡し前に果実が発生していることもあります。代金未払いの間は、果実の帰属は売主側となります。そのため利息も、代金支払い期日が到来したタイミングで支払うのが原則です。
果実については、以下の記事でも詳しく解説しています。民法では重要ワードになるので、併せて目を通してみてください。
売主の契約不適合責任の要件
売主の契約不適合責任とは、商品の引渡しにおいて不適合が見られたときに課せられる責任のことです。旧民法では、瑕疵担保責任と呼ばれていました。
公務員試験受験者は現在の民法だけ覚えればいいですが、民法の改正前(2020年以前)は「隠れた瑕疵」であることが要件のひとつでした。
しかし「隠れた瑕疵」に限定すると、売主が負うべき責任の範囲が狭くなります。そこで現在の民法では、隠れていない瑕疵にも責任を問えるようになったのです。
ここでは、現在の民法における契約不適合責任の要件を解説しましょう。
目的物が種類・品質・数量に適合しない
要件の説明でも触れましたが、売主が目的物を引き渡す際には種類・品質・数量などに適合させる必要があります。
例えば買主がリップクリームを注文したにもかかわらず、ハンドクリームを持ってきたら種類が合致していません。リップクリームを持ってきても、古くなって臭いがひどかったら「品質に問題あり」といえます。
客観的な見方や一般常識に照らし合わせて、不適合かどうかを判断します。
判断時期は「引渡し」
目的物が種類・品質・数量において不適合と判断する時期は、目的物を引き渡すタイミングとされています。
契約の成立を判断時期にすると、契約から引渡しまでタイムラグのある取引において、買主が不適合を主張できなくなるからです。
商品をしっかりと確認するためにも、引渡し時が契約不適合を決める時期となります。
買主に責任がない
買主が目的物を壊した(買主に帰責事由がある)場合、当然ながら契約不適合責任を問えません。契約はそのまま成立となります。
なお民法改正前は、隠れた瑕疵が要件だったので買主がその存在を知らない、知らなかったことに過失がない(善意・無過失)のが条件でした。
新民法では「隠れた瑕疵」の記載がなくなったので、善意・無過失の要件もありません。
契約不適合責任における買主の権利
契約不適合責任が発覚した場合、買主には大きく分けて4つの権利が生まれます。
- 追完請求権
- 代金減額請求権
- 損害賠償請求
- 契約の解除
それぞれの内容について解説しましょう。
追完請求権
追完請求権とは、契約に適合した商品を引き渡すことです。主に以下の方法があります。
方法 | 具体例 |
---|---|
代替物での対応 | 売主が壊したスマホと同機種のものを引渡し |
目的物の修繕 | 売主が壊した機材を修理 |
不足分の補完 | セット本の足りない巻だけ引渡し |
買主側が方法を選べますが、負担をかけない範囲であれば売主は別の方法で追完できます。
代金減額請求
買主は、原則として売主に履行の追完を催告する必要があります。この催告に売主が履行の追完ができなかったら、買主は代金を下げるように要求できます。
原則として催告が必要ですが、明らかに履行の追完をしようとせず、もしくは明らかにできない場合は不要です。
損害賠償請求
契約不適合責任は、債務不履行とみなし損害賠償請求も認められています。この場合、債務不履行のケースと要件は一緒です。
債務不履行の内容は公務員試験でも非常に重要であるため、以下の記事も併せて参考にしてくださいね。
契約の解除
損害賠償と併せて、契約不適合責任においては買主からの契約解除も認められています。こちらも通常の取引とルールは同じです。
なお契約の解除は損害賠償請求権を妨げないので、これらは一緒に行えます。
担保責任の期限
買主がいつまでも契約不適合責任を追及できたら、売主は著しい不利益を被ります。そこで民法では、買主に対して責任を追及できる期限を設けています。
目的物の種類・品質
目的物の種類や品質について、責任を問えるのは買主が契約不適合を知ってから1年です。買主は1年以内に、その事実を売主へ通知しなければなりません。
しかし売主が契約不適合を知っていた、もしくは知らないことに重大な過失があった(悪意・重過失)ときは消滅時効の期限が適用されます(後述します)。
目的物の数量・権利移転
目的物の数量や権利移転は、一般的に消滅時効の期限に従います。
- 買主が契約不適合を知ってから5年
- 引渡しから10年
目的物の種類や品質の契約不適合と比べて、期限が長めに設定されているのがポイントです。なお権利移転は「登記(所有権を移転させるなど)」が例として挙げられます。
公務員試験用に対策したいポイント
公務員試験の民法Ⅱにおける売買の範囲では、大きく以下の2点が重要です。
- 手付
- 売主の契約不適合責任
今回紹介した売主の契約不適合責任は、条文の内容を問うパターンが多いです。必ずしも出題されるとは限りませんが、一通り目を通しておくのをおすすめします。
とりあえず今回の記事で紹介した内容を押さえれば、8割〜9割方は正答できるでしょう。ほかにも買戻しの特約がありますが、こちらは紹介できればしたいと思います(優先的に取り上げないので各自で勉強してみてください)。
手付の内容は、こちらの記事でまとめています。民法は重要科目なので、基本問題から重点的に勉強しましょう。