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口約束でお金の貸し借りは危険。公務員試験でも問われる民法の内容

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どーも、やまとのです!

 

皆さんは人にお金を貸したことがありますか?

またはお金を借りたことがありますか?

 

次に、

そのお金はきちんと返していますか?

または返してもらっていますか?

 

今回は『口約束』でお金の貸し借りをしているととんでもない被害に遭ってしまうことがあるという恐怖について書いていきます。

 

公務員試験でも、民法としてこの辺りの内容が出題されます。

 

教養科目しか受験しない方はあまり馴染みないと思いますが、今後の生活において重要なので覚えておくといいです。

 

今回のポイント

  • 口約束の法的効果はどうなのか?
  • 口約束が起こす怖さ
  • お金を貸し借りする際の注意点

 

 

 

1.口約束の効果

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売買や貸し借りといった取引を結ぶのを契約といいます。

 

契約といえば

  • 小難しい書類にサインして成立する

とザックリイメージするかもしれません。

 

しかし、民法では『契約自由の原則』を保障しており、その中の1つに『方法自由の原則』があるので基本的には口約束でも契約が成立します。

 

例外といえるのは

  • 借金等の保証人になるとき
  • 片方が一般消費者、もう片方がプロの事業者と知識の差が大きい場合
  • 雇用者と労働者の関係
  • 建築工事の請負

などが該当しますかね。

 

お互いがフラットな関係で単に契約を結ぶ際には口約束で取引を進めるのが一般的です。

 

そうでもしないと経済の流れを円滑にするのが難しくなりますからね。

 

ただ、このような口約束での契約はしっかりと勉強しておかないとトラブルの要因にもなってしまいます。

 

どういったトラブルを生み出してしまうのでしょうか?

 

 

2.債務不履行が起こりやすい

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口約束で契約を進めるということは

証拠となるものが残らなくなる可能性が高いです。

 

そうなると債務不履行の問題にも関わっていきます。

 

債務不履行とは契約において義務を果たさないこととここでは表しましょう。

 

ただ単に日時を遅らせてバックれることを指すのではありません。

 

公務員を目指して勉強されている方なら分かるかと思いますが、例えば卵を貰う約束をしていたのに、渡されたものは全部割れていたという不完全履行や、

 貰うはずの車が火災で消失したという履行不能も債務不履行の1つといえます。

 

本来ならば、契約を実現させる義務がある者(債務者)に責任があれば損害賠償も請求することが可です。

 

しかし、この場合に契約の立証を請求する側がしなくてはなりません。

 

ここで口約束をしたと裁判官に伝えたところで、証拠の材料にするのはできないのです。

 

これが口約束の恐ろしさともいえるでしょう。

 

ちなみに民法は2020年に大改正が行われ、契約の解除であれば債務者の責任を立証せずともできるようになりました。

 

DJ社長というユーチューバーの方も口約束が原因でトラブルに巻き込まれていますが、そういう意味でも契約の仕方は見直さないといけないですね。

 

 

3.お金の貸し借りの注意点

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では、ここでお金の貸し借りをする際の注意点をまとめておきましょう。

 

今回は2点のアプローチから見ていきます。

 

  • 貸したお金は戻ってこない
  • 絶対に大金を動かさない

 

 

・貸したお金は戻ってこない

まず、押さえなければならないのが貸したお金は殆ど戻ってこないということです。

 

もはや、あげたつもりで貸さなければなりません。

 

お金をあげると考えた場合、果たしてその人に渡す価値があるかを考えましょう。

 

中にはいろんな人からお金をせがんで生活しているような人もいます。

 

子どもの頃にも1人くらいはいたでしょう。

 

「ちょーだい、ちょーだい」と言ってくる人(笑)

 

「嫌だ」といえば「ケチ」とかいって、幼心ながらどんな教育を受けているんだと思いましたね(^◇^;)

 

そこで痛い目にあって反省した方なら治るかもしれませんが、大抵はそういう子どもがそのまま『お金貸して星人』になっているような気がします。

 

これに関しては僕個人の経験に基づく感想ですけど。

 

そんな人にお金をあげたところで何の有り難みも感じていません。

 

時が経てば忘れてまた同じような要求をしますよ。

 

だからお金をあげる前にその人の人間性を考えておいた方がいいです。

 

ダメだなと思ったらすぐさま離れましょう。

 

 

・絶対に大金を動かさない

後はこれも重要で自分が大金だなと思うお金は絶対に貸してはいけません。

 

単純なお金だけではなく、モノもそうです。

 

僕はたぶん人類の中でもケチなところが多いので、ぶっちゃけプレゼントとかもそんなに高い商品は買わないですね。

 

だから何かを貸すとなったときもある時を境に絶対やらなくなりました。

 

基本的に借りている人はモノを借りることすらも忘れているため、なかなか返してくれないんですよね。

 

僕自身も貸していることを忘れちゃうのがいけないのですが、借りたら返すというのは人として当たり前のことだと思うので純粋に嫌でした。

 

教科書とかならまだいいですが、ゲームとかCDとかが返ってこないのは発狂もんです(笑)

 

たまに友人同士または同僚同士で車やパソコンを買う人がいます。

 

僕はあまりそういう買い物は推奨しませんね。

 

いや、その人がちゃんと取引にかかるような仕事で働いていて、会社の契約の下に買うのならいいのですが。

 

全くプライベートな状態で大きい買い物するのは非常に危険です。

 

本当の詐欺師は身近にいると僕は思っているので、身の回りの管理は必要以上に気をつけています。

 

いくら友達でも簡単に裏切ることなど当たり前なので、その辺は十分に気をつけてくださいね。

 

騙されやすいという性格を人が良いという都合の良い言葉に置き換えてはいけません。

 

僕も騙されやすい性格だったのですが社会に出て勉強し、いろんな人と戦ってからある程度は克服しました。

 

それでも今後は何起こるか分かりませんけどね。

 

ちなみにそれと併せてひん曲がった性格も手に入れました。お陰様で人として大切な部分までもが失ったような気がしますが(^_^;)

 

あと、お金を貸した後はきちんとこちらもメモ取るようにすると良いですよ!

 

4.まとめ

今回はお金の貸し借りを中心に口約束の取引がいかに危険なのかをまとめてみました。

 

口約束の怖さは

  • 債務不履行が起こりやすい
  • 立証が難しい

この2点だと思います。

 

さらに

  • 貸したお金は戻ってこない
  • いくら信頼している人でも大金は貸さない

この2点もしっかりと注意しましょう。

 

最後にいえるのが、結局大抵の人は自分が可愛いんです。

 

これ自体は悪いとは思いません。

現に僕だって誰よりも自分が良くありたいと思っています。

 

それはある種人間の性とも取れるでしょう。

 

自分が嫌だなと思う仕事は受けませんし、場合によっては価格交渉もします。

 

本当に他人のために自分を犠牲にできる人は凄いですが、統計を取ってもそう多くないんじゃないかなと想像しています。

 

口だけならなんとでも言えますがね。

 

だから自分を愛する性の良し悪しに関わらず、人間はそういうものだとどこかで割り切ることが重要です。

 

民法の詐欺に関する規定は強迫に関するものより緩く設定されている部分があります。(第三者が絡むと特に)

 

これは民法上でも、

騙されるアナタも悪いよね

といった主旨がぼんやりと含まれています。

 

自分の身は自分で勉強しながら守らないといけません。

 

直接、公務員試験の解説ではありませんが、民法の基本的な内容になるので覚えておいて損はないでしょう。

 

ご覧いただきありがとうございました!