行政書士試験の会社法の中でも、極めて重要なテーマとして取り上げられるのが株式の譲渡です。株式の仕組みを押さえつつ、譲渡制限の内容も押さえる必要があります。
この記事では、株式の譲渡の自由と譲渡制限についてわかりやすく解説します。行政書士試験を受験される方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
株式の譲渡とは

株式の譲渡とは、売り手が持っている株式を買い手に移転させる手続きのことです。たとえば、甲会社の多数の株式をA(経営者)が持っていました。Aは乙会社と契約を結び、対価を得る代わりに甲会社の株式を譲渡します。
このように株式譲渡がなされると、経営権は甲会社から乙会社へ移ります。経営者や従業員、資産などがそのまま買い手の会社に移転するのが特徴です。
株式の譲渡のメリット
行政書士試験について、株式の譲渡を勉強するには特徴を押さえたほうが理解しやすくなるでしょう。特に会社を経営したことがない方も多いと思われるため、実用的な知識を身につけるのが賢明です。ここでは、株式の譲渡のメリットを紹介します。
手続きが簡単で実施しやすい
株式の譲渡のメリットは、合意によって成立するため実行に移しやすい点です。たとえばM&A(買収)をとる場合、債権者保護や公告といった手続きを踏まないといけません。
一方で株式の譲渡であれば、売り手(株主)と買い手の意思が合致していれば問題なく行えます。短期間でスムーズに経営権を移転させたい場合におすすめの方法です。
経営方針が変わらない
株式の譲渡は、あくまで株主を交代する制度です。仮に甲会社の経営者であるAが乙会社に株式を譲渡しても、Aは株主の地位がなくなるだけで、引き続き経営者のままとなります。
つまり売り手側からすれば、従業員や取引先との関係も継続しつつ、これまでどおり事業に着手できます。経営方針を変えたくない企業にとっては、株式の譲渡を検討するのが望ましいでしょう。
売り手側が利益を得られる
同じく売り手側のメリットとして、自社の利益につながる点も挙げられます。まず売り手は株式を売却することで、買い手から対価を得られます。オーナーであれば、退職金の代わりにその対価を受け取るといった方法も可能です。
また株式の譲渡は、自社が買い手の子会社になることを意味します。仮に買い手が全国的に人気のある企業であれば、そのブランドを生かした経営戦略が立てられます。やり方によっては、将来的に利益アップを図れる可能性もあるわけです。
株式の譲渡のデメリット
株式の譲渡についてより深く理解するのであれば、デメリット面も把握しましょう。ここでは特にわかりやすいデメリットを2点紹介します。
負債が多いと買い手がつきにくい
会社が多額の負債を抱えている場合、買い手がいつまでも見つかりにくくなります。皆さんも経営者の立場に立ったとき、返済の目途がつかない会社を積極的に譲り受けたいとは思わないでしょう。
逆に買い手側からすれば、株式の譲渡によって負債の多い会社を引き継いでしまう点に注意が必要です。会社の中には、会計帳簿に反映されていない簿外債務を抱えているところもあります。相手をよく調べておかないと、思わぬ負債に悩まされるケースも考えられます。
少数株主が障壁になる
売り手の株式をすべて譲渡しようと考えている場合、少数株主の存在に注意しないといけません。譲渡に反対している者や所在地が不明な株主がいると、全株式の譲渡ができなくなるためです。
上記のリスクを防ぐには、少数株主の株式を強制的に回収するスクイーズアウトが採られます。少数株主の詳しい内容については、以下の記事でも説明しているので併せて参考にしてください。
株主平等の原則とは?内容・効果・限界をわかりやすく解説 - 【資格の教室】ヤマトノ塾
株式の譲渡制限
日本の会社法は株式譲渡の自由を採用していますが、状況に応じて制限を加えることも可能です。ここでは、行政書士試験の勉強で押さえておきたい譲渡制限について紹介します。
定款で定めた際の譲渡制限
会社独自の規則である定款により、株式の譲渡に制限を設けられます。株式の譲渡に制限を加えられた株式を、譲渡制限株式と呼ぶので併せて覚えてください。
譲渡制限株式を譲渡するときは、取締役会設置会社に関しては取締役会の承認を得なければなりません。取締役会を設置していない企業は、株主総会の普通決議が必要とされています。一方で定款に定めておけば、異なる方法で承認することも可能です。
権利株における譲渡制限
権利株とは、会社が成立する前もしくは新株発行前における株式です。権利株を持っていると、将来的に株主の地位に立つことが認められます。
ただし権利株を譲渡しても、法律上は成立後の会社に対抗できません。効力が発生する前に株主が変わってしまうと、事務処理の対応が難しくなってしまうためです。
一方で当事者間では、権利株の譲渡も有効とみなされます。会社と当事者間の関係で、捉え方も異なることを押さえてください。
株券発行会社の譲渡制限
株券発行会社との関係において、株券が発行される前に株式を譲渡しても、会社に対して効力は発揮しません。権利株のケースと同じく、当事者間では有効となる点に注意が必要です。
株券とは、株主であることを示す紙ベースの有価証券です。現代の株の売買は電子が一般的ですが、昔は株主に対して株券を発行しなければなりませんでした。今は逆に「原則として株券を発行しない」と会社法に定められているものの、例外的に発行することも認められています。
自己株式を取得する際の制限
会社法では、原則として自己株式の取得に制限を設けています。自分の会社の株式を自由に取得できるとなると、純資産(資産から負債を除いた残り)が減少してしまいます。つまり会社の財産が流出し、会社債権者(金融機関など)に害を与える可能性があるわけです。
自己株式の取得が認められるケースとして、以下の条件を押さえてください。
- 株主との合意の決議があった
- 一般承継人(相続人など)が売渡請求した
- 単元未満株式の買取請求があった
- ほかの会社の事業を全部譲り受け、株式を取得する
- 消滅会社の株式を承継する
ほかにもたくさんありますが、行政書士試験対策ではすべて覚える必要はありません。また会社が自己株式を取得するには、普通決議(特定の株主から取得するときは特別決議)による必要があります。
子会社における譲渡制限
先程も説明したとおり、A会社の株のほとんどをB会社が保有した場合、B会社は親会社、A会社は子会社となります。会社法上では、子会社は親会社から株を譲り受けることはできません。
子会社は、一般的に親会社から出資を受ける立場にあります。一方で親会社は、株式を保有することで実質的に子会社を支配する立場です。
つまり子会社が親会社の株式を自由に取得できるとなれば、所有と経営の分離が働かなくなり、本当の意味での株主がいなくなってしまいます。さらに子会社へ出資したお金が親会社に還元される仕組みもでき上がり、会社債権者を害する恐れがあります。
以上から、子会社は親会社の株式を自由に取得できないのが原則です。しかし組織再編など、会社法第135条に記載されている要件を満たせば、例外的に「子会社→親会社」への株式譲渡も認められます。
株式の譲渡まとめ
今回の記事をまとめると株式の譲渡は、原則として自由に行えます。しかし場合によっては、譲渡が制限されるケースもあります。行政書士試験においては、この記事で紹介した5つの制限を中心に押さえておくとよいでしょう。
- 定款で定めたとき
- 権利株の譲渡
- 株券発行前の譲渡
- 自己株式の取得
- 親会社から子会社への譲渡
会社法は、行政書士試験の中では比較的優先度の低い分野であるものの、基本的な内容を勉強しておいて損はありません。試験対策をしたい方は、ぜひ本ブログのほかの記事も読んでみてください。