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取得時効と消滅時効の違いとは?時効の効力や援用も含めて解説

皆さんも時効という言葉を一度は耳にしたことがあるでしょう。

刑事ドラマでよく使われますが、民法でも重要なテーマのひとつです。

ここでは、主に取得時効と消滅時効の違いを中心に解説します。

あわせて、時効の効力や援用の意味も説明しましょう。

公務員試験でも重要なテーマとなるため、しっかりと押さえてください。

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取得時効と消滅時効の違い

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まずは、取得時効と消滅時効の違いについて見ていきましょう。

言葉から、何となく意味は連想できるかもしれません。

しかし、具体的な制度の違いも覚えることが重要です。

取得時効と消滅時効の仕組みを詳しく紹介します。

取得時効は権利を取得できる時効

取得時効は、物を一定期間占有していた方が所有者となる制度です。

例えば、「友達のカメラと知りながら22年間占有したAさん」の場合を想定しましょう。

取得時効の期間は2通りあります。

  • 善意の所有が10年間
  • 悪意の所有が20年間

善意と悪意の違いはすでに押さえていると思いますが、不安な方は下記のリンクから確かめてください。

Aさんはカメラを取得できるか

Aさんの場合は、「友達のカメラ」と知っているため悪意の占有者です。

ここで、時効の期間を改めて確認しましょう。

悪意者の場合は、20年間物を占有することで所有者になる権利を得ます。

Aさんは、22年間カメラを占有しています。つまり、時効はすでに過ぎている状況です。

これらをまとめると、Aさんは友達のカメラを所有できるとわかります。

取得時効が適用される対象

取得時効が適用される対象は、所有権だけではありません。

所有権に付随される地上権や地役権などの用益物権も対象です。

地上権は他人の土地を建物等の設置に使う権利、地役権は他人の土地を通行に使う権利を指します。

ただし、留置権や抵当権、占有権は対象とならないので注意しましょう。

ちなみに、これらの物権はざっくりと押さえてください。

  • 占有権…物を占有する権利
  • 留置権…支払い等が終わるまで物を留める権利
  • 抵当権…物を担保とし、他の債権者よりも優先的に弁済できる権利

時効は、物権と深い関係があるため併せて覚えましょう。

取得時効と果実の関係

中には、土地を所有する際に併せて農作物や不動産収益も手に入れるかもしれません。

これらを果実と言いますが、取得時効成立後には新たな所有者が利用できます。

時効の前に果実が発生していた場合も同じです。

取得時効で所有者となった方は、はじめから所有していたものとみなされます(原始取得)。

消滅時効は権利が消滅する時効

消滅時効は、反対に期間の経過で権利が消滅する制度です。

同様に例を挙げて説明しましょう。

「借金の返済を15年以上要求しなかった」ときを想定してください。

この方は、今後借金を返済してもらうよう要求できるでしょうか。

消滅時効の仕組み

消滅時効の制度は下記の通りです。

(債権)
・請求できると知った時から5年
・請求できる時から10年

(債権や所有権以外の財産権)
・請求できると知った時から20年

(人の生命・身体への損害賠償)
・請求できる時から20年

上の例に当てはめると、借金の返済は「債権」にあたります。

請求できるときから15年が経過しているため、この方は返済を要求する権利が消滅しています。

消滅時効の対象

まず、所有権は消滅時効の対象になりません。試験で問われやすいため、必ず覚えてください。

所有権に基づく物権的請求も消滅時効の対象ではありません。

こちらは、「知らない人が勝手に土地へ建物を建てようとしているところを止める」ような権利です。

つまり、穏便に所有できる状態を整える権限を指します。

他にも、留置権や占有権も消滅時効の対象になりません。

一方で地役権や地上権、抵当権は消滅時効にかかります。

「債権や所有権以外の財産権」に該当するため、期間は請求できると知ったときから20年間です。

抵当権の場合は制度が複雑であり、抵当権設定者(債務者)が消滅時効を主張することはできません。

また、短期消滅時効にあたる債権が判決や裁判上の和解で確定した場合の期間は10年間です。

消滅時効の起算点

ここで、消滅時効の始まり(起算点)はいつからカウントされるかまとめましょう。

  • 確定及び不確定期限のある債権…期限到来時
  • 期限を定めなかった場合…債権成立時
  • 不法行為の損害賠償…不法行為時

他にも、履行不能時の損害賠償は、履行を請求された時などとさまざまな基準があるので整理して覚えてください!

取得時効と消滅時効の違いをおさらいする際の、おすすめのテキストを紹介します。

テキストや問題集はひととおり揃えるようにしましょう。

 

 

 

  • 取得時効の期間を押さえる(善意は10年、悪意は20年)
  • 取得時効は用益物権も対象
  • 所有権は消滅時効の対象にならない
  • 債権の消滅時効(知ったときから5年、できるときから10年)

 

時効の効力と援用権者

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さて、ここからは時効の効力と援用についてまとめます。

時効の分野でも、このように専門用語が次々と並べられています。

それぞれの言葉の意味と制度の違いについてしっかりと覚えましょう。

時効の効力

時効が生じた場合、効力は起算日にさかのぼります。

先程の、「友達のカメラを22年間持っていたAさん」の例を出しましょう。

たとえ悪意でも、20年以上カメラを占有しているため時効で所有者となれる旨を説明しました。

この場合、Aさんは22年前からカメラを所持していたと認められます。

消滅時効も、権利を行使できる時までさかのぼるとされています。

時効の起算点は、当事者が好き勝手に設定できるものではありません。

第三者からすれば、権利の行方が分からなくなるからです。

時効の援用

取得時効や消滅時効が到来したら、権利のある方が裁判所で援用します。

援用権者は当事者です。(消滅時効は正当な利益を持つ第三者も可能)

また、時効は援用せずに放棄する選択も選べます。

消滅時効であれば、時効で債権が消えると支払う側(債務者)の負担がなくなります(時効の利益)。

一方で、「きちんと支払いたい」と債務者側が時効の利益を放棄する方もいます。

このとき、時効の完成前は利益を放棄できない点に注意しましょう。

時効が完成していないのに放棄を認めたら、債権者があまりにも有利な状態になるからです。

債務者を脅して、時効が完成しないよう計らう危険性もあるでしょう。

そのため、時効を援用せずに放棄する場合は、時効の完成後に限定されています。

  • 時効の効力は起算日にさかのぼる
  • 時効の援用権者は当事者
  • 時効の完成前は利益を放棄できない

 

まとめ

今回は、以下の内容について説明しました。

  • 取得時効や消滅時効の違い
  • 時効の効力と援用

まずは、取得時効と消滅時効の違いをしっかりと押さえなければなりません。

加えて、時効が適用される期間や範囲を答えられるよう準備しましょう。

時効は、他にもこのような記事を書いているため参考にしてください。

公務員試験の民法を勉強する際の参考テキストも併せて紹介します!

時効の効力と援用に関しても、基本的な部分は正答できるようにしてくださいね!

  • 時効の期間をそれぞれ押さえる
  • 取得時効と消滅時効を整理する
  • 時効の制度の仕組みを理解する