どーも、青二才ヤマトノです!
本日もブログを書いていきましょう。
僕は現在YouTubeサブチャンネルで公務員試験の民法を解説しています。
今日はこの民法の勉強に関して、イメージです覚えることの大切さを考えていきたいなと思います。
【1.機械的記憶】
皆さんは機械的記憶という言葉はご存知ですか?
例えば、教科書の内容を覚える際に、ただ書いてあることを暗記しようとするのが機械的記憶です。
これは、一般的に効率の悪い勉強法として知られています。
歴史でいえば、御成敗式目という用語がありますが、要は侍が権力を持つための法律ですよね?
このルールがあるからこそ、侍は善悪の是非を照らし合わせて、秩序を保つことができます。
このように、知識は自分なりに噛み砕いて覚える必要があります。
教科書通りに暗記しようとすると、ある一定のキャパを超えることはできません。
まずは、機械的記憶はNGということを押さえておきましょう。
【2.勉強は想像を書き出す】
僕が公務員試験を初年度でクリアできたのは、このイメージをアウトプットする訓練を課していたからだと思います。
専門科目の内容は特にイメージが大切です。
法律だけではなく、経済や政治、経営も自分なりに知識をどう形に残すかが重要だといえます。
そして、ノートやルーズリーフに書くのであれば、そのイメージを書き出していきましょう。
くれぐれも、参考書に書いてあることを何も考え無しに写すのはNGです。
あくまで自分の言葉で覚えることが、機械的記憶の脱却を図る大きな一歩となります。
では、次の項目で自分のイメージに置き換える訓練をしていきます。
【3.想像を書き出す訓練】
今、YouTubeで民法解説を行っていますが、この話が出るのはまだまだ先です。
なので、敢えてこの知識を実験に使ってみましょう。
民法には、物を支配する権利のことを
占有権といいます。
例えば、落ちているあなたの財布を近所のおじさんが拾った場合。
財布の持ち主はあなたですが、財布は現在おじさんが支配している状態ですよね?
もし、おじさんが公園で寝ている隙に、あなたがこの財布を取り返した場合、あなたは窃盗と同じ扱いを受けます。
なぜなら、おじさんの占有権を妨害したからです。
では、ある程度占有権を説明したところで、占有権にまつわるいくつかの言葉を出題します。
その言葉を自分なりに説明してみてください。
- 本権
- 他主占有
- 占有改定
- 即時取得
ちなみに定義上の言葉は、
- 事実上の関係としての占有を法律上正当付ける権利
- 所有の意思を持たない占有
- ある目的物の占有者がそれを手元に置いたまま占有を他者に移す場合
- 動産を無権利者から善意で取得した者が,これらについての完全な権利を即時に取得すること
と一般的に表されます。
要はこの説明を自分なりに解釈していけばいいんですね。
ここで注意しなければならないのが、自分なりに解釈しすぎて意味を履き違えないようにすることです。
あまりにも意味を曲げてしまうと試験で誤った解答をしてしまいますからね。
僕の場合は……
ちなみに、僕の場合は
- 占有権を認めさせてくれる権利(例:賃借権や所有権)
- 他人からゲームを借りること
- 「このゲーム貸してあげるけどちょっとだけまだ預からせてよ」
- 持ち主じゃない人から動産を知らずに貰っても占有権は認められる!
訳せという問題だったらアウトになりそうなくらい砕けた言葉ですね。
ただ、イメージをつけてこれらの言葉を記憶するよう勉強するのであれば、こういった覚え方をします。
まさかの『占有改定』に至ってはセリフですからね。
僕はセリフ言葉でしか、この用語は頭で思い浮かばなかったです。
恐らく、皆さんたくさんのイメージができたことでしょう。
そうでない方も、これを機に自分の言葉で用語を押さえる勉強をしてみてください。
最初のステップには特に欠かせませんよ。