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第三者の弁済とは?代位弁済との違いをわかりやすく解説

民法の弁済方法の中には、第三者の弁済という種類があります。行政書士試験でも出てくる法律用語の一つですが、代位弁済との違いがわからない方もいるでしょう。

この記事では行政書士試験に一発合格した筆者が、第三者弁済と代位弁済の違いをわかりやすく解説します。行政書士試験にチャレンジされる方は、ぜひ参考にしてください。

 

第三者の弁済とは

第三者の弁済の仕組みについてわかりやすく説明した図

第三者の弁済とは、当事者ではない第三者が弁済をすることです。たとえばAが友人Bから10万円を借りました。この場合、Aは期限までにBへ10万円を返済しなければなりません。

しかしお金を工面できないAを見かねた兄Cが、代わりに10万円をBに返済しました。この場合、BがCの弁済で納得すれば、AはBに対してお金を返済する義務がなくなります。

 

第三者の弁済の法律関係

第三者の弁済は、状況に応じて「非債弁済」「無権代理」の2つに分類されます。それぞれの意味に加え、どのような条件で分けられるのかを押さえましょう。

非債弁済:自己の債務として弁済

第三者が自己の債務として弁済した場合、一般的に非債弁済となります*1。非債弁済とは、債務を負っていない者が弁済をすることです。しばしば不当利得返還請求権において問題視されます。

仮に債務の不存在を知っているにもかかわらず、債務を弁済した者は不当利得返還請求権を行使できません。つまり先程の例を使うと、Aの代わりに返済した兄Cは、Bに対して「10万円を返して」と要求できなくなるのです。

無権代理:債務者本人の名で弁済

第三者が債務者本人の名で弁済したときは、無権代理とみなされます*2。無権代理とは、正当な権利を持たない者が代理人となることです。

無権代理の場合は、本人が追認しなければ効力を発揮しません。さらに本人の追認は、相手方に対してなされる必要があります。無権代理の内容は、以下の記事でも詳しく解説しているので併せて参考にしてください。

 

第三者の弁済ができないケース

第三者の弁済は、すべての取引において認められているわけではありません。債務の性質や意思表示によっては、無効となる可能性があります。ここでは、第三者の弁済が有効にならないケースを紹介します。

債務の性質が許さない

債務の性質が、個人にのみ認められた権利である場合、第三者の弁済は認められません。主な例として挙げられるのが、芸術家に絵画を描かせるケースです。

債権者は、芸術家の描く絵画を求めています。仮に芸術家の友達が代わりに描いたとしても、債権者に納得してもらえないでしょう。以上から当該ケースにおいては、第三者の弁済ができないとされています。

債務者・債権者の意思に反した

正当な利益を持たない第三者が、債務者または債権者の意思に反したときも、第三者の弁済は認められません。一方で正当な利益を有する者は、債務者の意思に反して弁済できます。ここでいう正当な利益を持つ者とは、以下の人物が該当します。

  • 物上保証人
  • 抵当不動産の第三取得者
  • 後順位抵当権者
  • 借地上の建物賃借人(借地人の地代債務)

しかし債務者の配偶者の親族は、正当な利益を持つ者とはいえません。

当事者の意思表示で禁じた

そもそも取引をする中で、当事者の意思表示により第三者の弁済を禁じることもあります。この場合においても、第三者の弁済は有効にはなりません。

日本の民法では契約の自由を採用しており、細かいルールは当事者間で決められます。当事者の意思を尊重するため、第三者の弁済ができなくなります。なおこのケースでは、上述した正当な利益を有する者も弁済できないので注意が必要です。

 

第三者の弁済と代位弁済の違い

代位弁済の仕組みについてわかりやすく説明した図

第三者弁済と代位弁済(弁済による代位)は、どちらも第三者が弁済している点は同じです。しかし適用されるケースに違いがあり、民法上でも区別されています。第三者の弁済と代位弁済の違いについて詳しくまとめます。

代位弁済の定義

代位弁済とは、債務者のために債務を弁済する行為のことです。弁済者に正当な利益があると判断されれば、求償権の範囲内で債権者に代位できます。

つまり求償を確実に得られる立場を手に入れられると押さえてください。正当な利益を有する者として、以下の人物が挙げられます。

  • 連帯債務者
  • 保証人(連帯保証人)
  • 物上保証人
  • 抵当不動産の第三取得者
  • 一般債権者
  • 後順位抵当権者

たとえば主たる債務者のために弁済をした保証人は、債権者に代位して求償権を獲得することが可能です。

第三者の弁済との違い

第三者の弁済と代位弁済の違いは、弁済において第三者が法的義務を有するかどうかです。第三者の弁済は、第三者に法的義務があるわけではありません。むしろ全く無関係な人も、弁済ができることもあります。

一方で代位弁済は保証人や連帯債務者など、第三者も法的義務を有するのが特徴です。なお求償権は、第三者の弁済にも代位弁済にも認められています。ただし代位弁済のほうは、債権者に代位して求償権を獲得できるのがポイントです。

 

第三者の弁済のまとめ

第三者の弁済は、当事者以外の第三者が弁済する方法を指します。原則として有効であり、弁済が完了したら債務者に対して求償権を行使できます。ただし第三者の弁済が認められないケースもあるので、併せて押さえてください。

第三者の弁済と似ている言葉の一つとして、代位弁済があります。主な違いは、第三者に弁済の義務があるかどうかだと覚えておきましょう。

*1:民法第705条:e-Gov 法令検索

*2:民法第113条: