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イタズラのつもりが犯人に特定!?線路の置き石は罪になる!

どーも、やまとのです。

本日の法律の勉強は、イタズラのつもりでやった行為が実は超凶悪犯罪に繋がるかもしれないという危険喚起です。

今回紹介するような犯罪は、以前に10歳の少年が犯して少年鑑別所に行くという事案もありました。

では、その犯罪とは一体どのようなものでしょうか?

※毎回の如く言いますが、僕は弁護士ではなく、単なる法律オタクです。確実に僕の考えが正しいというわけではないのでそこは悪しからず。基本的な内容が間違えているなと気づき次第リライトさせていただきます。

 

電車の役割

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電車は通勤や通学において欠かせない移動手段となっています。

特に朝の時間帯はぎゅうぎゅう詰めにされることもしょっ中起こります。

いわゆる満員電車は日本において是正すべき文化ともいえますが、そのくらい電車に乗るという行為は現代社会では当たり前の光景です。

しかし、時に電車はさまざまな緊急事態で停止することがあります。

  • 動物の飛び出し
  • 線路に人が入り込んだ

どれもこれも重大事故を防ぐために取られる手段といえます。

ただ、その中でも犯人のイタズラによって停止する場合もあります。

 

線路の置き石と罪

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そのイタズラとは線路の置き石です。

レンガや岩を持ってきて線路に置き、運転士を驚かせようという魂胆かもしれませんが、この行為は刑法にも規定されている犯罪です。

絶対にこういった行為はやらないようにしましょう。

では、具体的にどのような罪に問われるのでしょうか?

罪名を踏まえて紹介します。

往来危険(125条)

まず、置き石するという行為自体は往来危険という罪に該当します。

往来危険というのは、電車の行き来に危険を及ぼすという行為です。

線路の置き石の他にも、標識を壊すという行為がこの往来危険に当たります。

この罪の犯人として特定された者は、2年以上の有期懲役刑に処されます。

往来危険による汽車転覆等(127条)

では、もし線路の置き石が原因で電車を脱線させたり、ひっくり返したりしたらどうなるのでしょうか?

この場合は、刑法127条の罪に該当します。

仮に被害が電車だけで済んだ場合は無期懲役又は3年以上の有期懲役刑

最悪のケースとして人が亡くなった場合は、死刑又は無期懲役となります。

実は殺人の場合よりも記載されている刑は重いのです。(殺人は死刑又は無期懲役、5年以上の有期懲役刑)

もし、走行している電車が大事故を起こしたら、中に乗っている方は非常に危険な状況に晒されます。

ほんのイタズラでという気持ちが、想像を絶する事態になりかねないのです。

何度も言いますが、絶対にこういう行為をしないようにしましょう。

 

イタズラは民事責任にも

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また、刑法ではありませんが民事的にも責任を負わなければなりません。

賠償額は想像以上の金額になることが重々考えられます。

ちょっとした出来心で家庭を狂わす騒ぎにもなりかねないのです。

無論、被害者にとっては自らの命を奪われかけた、もしくは奪われたわけですから、お金で解決できる問題でもありません

ただし、せめてもの償いとして、しっかりと賠償請求に対応していくのが道理です。

そういった事態にならないように、各家庭で厳しく注意する必要があります。

 

未成年者と死刑

少々話は逸れますが、未成年者だから死刑になることはないと考えている方へ。

それは大きな間違いです。

刑法的に未成年者は20歳未満とされていますが、18歳以上であれば死刑に処されることは普通にあり得ます。

未成年死刑囚という記録をまとめたものがWikipediaにも収録されています。

あくまで死刑に処されないのが18歳未満の方。

ちなみに、刑事未成年者は14歳未満の方であるため、14歳以上であれば刑事罰の対象にはなります。

そして、犯した罪においては、成年も未成年もありません。

被害者からすれば罪は罪です。法に則ってきちんと償わなければなりません。

とはいえ、1番はそういう行為をしないことです。

罪を犯したらと考える前に、まずは絶対に罪を犯さないよう肝に銘じておきましょう。

 

まとめ

今回は、往来危険という線路の置き石をテーマに、未成年者と刑事罰を見ていきました。

いくらイタズラでも、許されないものが世の中にはたくさんあります。

こういった犯罪行為も許されない行為の1つです。

いつの間にか犯人として特定され、人生において大きな障壁となるでしょう。

そして、未成年者でも年齢と状況に応じて極刑やその他の刑事罰に処される可能性は十分あります。

刑事罰に処されるから犯罪をしないという考え自体が間違いですが、誤った法解釈で人生をオジャンにしないよう心がけながら生活して下さい。