皆さんが高齢者になったとき、生活の支えとなるのが公的介護保険制度です。しかし生活において、どのようなメリットがあるのかを知らない方もいるでしょう。
この記事ではFP試験を受験される方にも、公的介護保険制度の仕組みを分かりやすく解説します。第1号被保険者と第2号被保険者の違いにも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
公的介護保険制度とは
公的介護保険制度とは、介護が必要と認定された人が給付を受けられる制度のことです。実施主体は基本的に市区町村であり、40歳以上の人は全員が加入者となります。
介護と聞くと、家族が協力して行うものと考える人もいるでしょう。しかし昨今は少子高齢化に伴い、核家族化も進んで家族内でカバーし切れなくなっています。
加えて親の介護のために、退職・転職する「介護離職」も大きな課題です。こうした課題を克服すべく、国や自治体が進んで介護をサポートする必要性が出ています。
公的介護保険制度に関する用語
公的介護保険制度を学ぶうえでは、専門用語をしっかりと覚える必要があります。FPの勉強においても、専門用語を整理したうえで進めてください。
保険者
被保険者と混同しやすいですが、保険者はあくまで保険を実施している主体です。公的介護保険制度は、市区町村が運営主体とされています。
健康保険とはあり方が異なるので、しっかりと区別して覚えるとよいでしょう。
被保険者
公的介護保険制度における被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2つに分けられます。
第1号被保険者は、市区町村に住所を置いている65歳以上の人です。こちらは例外がなく、65歳に達した日が属する月に該当します。
第2号被保険者は、40〜64歳の医療保険加入者です。医療保険に加入していない人は、被保険者には該当しません。
要支援者
要支援者とは、要介護者になりそうな人を指します。自分自身である程度の日常生活を送れるものの、一定の支援が必要になるのが特徴です。
要支援者は大きく2段階(要支援1〜要支援2)に分かれます。要支援2のほうが、自分できる範囲が狭くなります。給付の種類は予防給付となるので併せて覚えておきましょう。
要介護者
要介護者とは、日常生活全般において介護が必要な人物のことです。
段階は5つ(要介護1〜要介護5)あり、要介護1から起立や歩行が不安定となり、要介護5では寝たきりの状態となります。
国の介護サービスもほとんど受けられますが、特別養護老人ホームの場合は原則として要介護3からです。
第1号・第2号被保険者
上述したとおり、公的介護保険制度の被保険者は第1号と第2号に分けられます。保険料の徴収や受給の認定、自己負担割合はFP試験でも問われやすい内容です。
それぞれの種類ごとにしっかりと覚えてください。
第1号被保険者の内容
第1号被保険者で覚えるべき内容は、第2号と比べるとシンプルです。
保険料の徴収
第1号被保険者の場合、保険料は原則として公的年金から徴収されます(特別徴収)。ただし天引きされるのは、公的年金額が18万円以上(月15,000円)のときです。
15,000円未満の人には、市区町村が納付書を使って個別徴収します(普通徴収)。なおFP試験では、保険料の金額までは問われません。
受給要件
第1号被保険者が保険金を受給するには、要支援者や要介護者の認定を受ける必要があります。これらの認定を受ければよいので、その原因までは問われません。
なお要支援者・要介護者に該当するかは、主治医の意見書も判定材料となります。
自己負担割合
65歳以上の第1号被保険者は、原則として介護にかかる自己負担割合は1割です。ただし一定の所得のある人は、2〜3割と高くなります。
主に1割の対象となるのは、居宅サービスや施設サービスです。医療費とは異なるので、介護費用と混同しないでくださいね。
第2号被保険者の内容
第2号被保険者の場合、あくまで例外的な要素があるので内容も少し複雑です。FP試験で問われやすい部分を中心にチェックしましょう。
保険料の徴収
第2号被保険者の場合、保険料の徴収は健康保険(国民健康保険)と一緒に行われます。こちらも保険料の算定方法は、試験では特に問われないでしょう。
ただし被扶助者は、保険料を納める必要がなくなる点は覚えていてください。
受給要件
第2号被保険者として受給要件となるのが、以下の疾病を患って要介護者または要支援者と判断されたときです。
- 加齢が原因の特定疾病
- 末期ガン
- 脳血管疾患
- 初老期認知症
しかし交通事故で介護や支援が必要となった場合は、第2号被保険者の受給要件には該当しません。第1号被保険者と比べ、受給認定される条件はある程度厳しくなります。
自己負担割合
第2号被保険者の場合、所得の大小にかかわらず自己負担割合は1割です。この基準は第1号被保険者と少しだけ異なるのでしっかりと押さえてください。
なお第2号被保険者が年齢を重ねて65歳以上に達したとき、判定の結果次第では自己負担割合が2〜3割に変更となるケースもあります。FP試験ではそこまで深く狙われないとは思いますが、知識として押さえておきましょう。
公的介護保険制度を勉強する際の注意点
この記事では、公的介護保険制度についてFP試験で出てくる内容を解説しました。今回の内容は、FP試験においてはそこまで深く問われるものではありません。
しかしその分勉強もサラッと流してしまいやすく、理解しにくい部分ともいえます。ある程度深く勉強しておいたほうが、結果的に理解もしやすくなるでしょう。
公的介護保険制度の内容は、第1号被保険者と第2号被保険者の違いを重点的に押さえてください。