どーも、青二才ヤマトノです。
今回の内容は、やや大人向けの内容となっています。
R18指定ではありませんが、もしかすると刺激が強いことを書いてしまうかもしれません。
変な表現はもちろん避けますが、人によっては気分を害される内容かなと思います。
そこだけはあらかじめご了承ください。
苦手かなと感じたら、ブラウザの戻るボタンを押して他の記事をお楽しみいただければと思います。
【1.またもや衝撃が】
先日、不適切発言と叩かれた森オリンピック組織委会長が退任し、新たな会長が就任されました。
橋本聖子新会長と女性の会長が就任し、ジェンダーギャップ等の問題改善に相応しい方が就いたと期待が込められます。
ただ、程なくして1つのニュースが舞い込んできました。
それが、7年前のソチ五輪で橋本聖子氏が男性アスリートにキスを強要したという記事です。
写真にもデカデカと写ってしまい、事実は認めざるを得ない状態でした。
橋本聖子氏は事実を認めた上、心機一転で前を向くことを宣言します。
ただ、当然この言葉には賛否の声が上がりました。
しかし、ここで疑問に思うコメントが見受けられました。
それが、
「強制わいせつ罪で逮捕だろ!」
というものです。
果たして、もしアスリートが気変わりして被害届を出したら、橋本氏は逮捕されてしまうのでしょうか?
【2.強制わいせつ罪とは】
こういったわいせつ罪にはさまざまな種類があります。
程度や状況によって、刑罰等も大きく変わるのが性関連の罪の特徴です。
中タイトルにある強制わいせつ罪とは、
暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることと明記されています。
このように書かれてあると、暴力を振るわない限り強制わいせつ罪は成立しないのでは?と考えがちですが、一概にはそう言えません。
痴漢も程度が大きければ強制わいせつ罪で検挙される可能性は大いにあります。
そして、キスを強いた場合もまた強制わいせつ罪が成立し得るのです。
では、もしかすると本当にこうした罪が橋本氏にも成立することはあるのでしょうか?
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【3.結論は『ない』】
と、僕は思います。
ただ、何度も言うように僕はプロの弁護士ではなく、アマチュアの法律オタクです。
勉強不足で間違いを発信しているかもしれません。(気づき次第リライトします。)
それでも、今回の件はもはや刑法の対象にはならないと考えます。
これは、男性アスリートの気持ち云々の前に、2014年2月23日という時期に注目しました。
強制わいせつ罪の公訴時効は7年とされています。
そのため、公訴時効が成立している可能性は大いにあるのです。
公訴時効は原則として起訴されないと停止しないため、強制わいせつ罪で逮捕されることはもうないでしょうね。
海外に行っていた分だけ時効は伸びる可能性もなきにしもあらずですが(判例を見た上では)、現実的にはほぼ不可能です。
過去に法律を勉強していた方は、
「チッチッチ、ヤマトノくんよ。強制わいせつ罪は被害者が起訴してほしいと検察官に言わない限り有罪とされないんだよ。」
と言う方もいるでしょう。
被害者が検察官に「起訴してほしい!」とお願いすることで、初めて起訴が可能になる罪のことを親告罪と言います。
親告罪は犯人が判明してから6ヶ月以内にしなければ、起訴することができないと定められています。
つまり、親告罪であれば公訴時効が成立しなくとも、既に起訴できない状態になることもあり得るのです。
強制わいせつ罪は確かに以前は親告罪でした。
同意の元とわいせつの境界線が難しいからだったのかもしれません。
確かに、もし仮に僕が本田翼さんから突然キスを強要されても、警察に被害届を出すことはない自信があります。寧ろ涙流して喜びます。
しかし、立場が逆だったら僕はそのまま銀色の輪っかに繋がれて、最も長くて10年牢屋生活を強いられることになるでしょう。
そう考えたら親告罪が妥当な気もしなくはないですが、これがかえって「被害を伝えられない」壁を作ってしまったんですね。
そのため、親告罪というしがらみを無くし、被害者の意思に関わらず検察は起訴できるようになりました。
以上から、現時点の強制わいせつ罪は親告罪ではないことが分かります。
そうなると、起訴できるか否かは公訴時効にて判断するようになるんですね。
【4.言い過ぎ危険】
今回の件に関してはさまざまな意見があるかと思います。
ただ、話が飛躍し過ぎて名誉毀損にあたるようなことは言わないように注意してくださいね。
特に犯罪者呼ばわりするような言い方は侮辱罪にも触れる可能性があります。
7年前の出来事を掘り下げてきてメディアは混乱を生みたいようですが、橋本聖子氏は今後どのような行動をできるかが重要です。
ネットリテラシーには十分気をつけましょうね。