どーも、青二才ヤマトノです!
今回は公務員試験攻略ということで、民法解説を行っていきます。
先に、YouTubeで動画を出していますので、まずはこちらを確認してみてください!
このブログでは、YouTubeの内容をより細かく書いています。
中には、公務員試験以上のことに触れることもありますが、その分知識をより強固なものにできるかと思います。
【1.制限行為能力者の種類】
制限行為能力者の種類は次の4つがあります。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
これらが共通していることは、
原則、自ら1人で大きな取引ができない
ということです。
では、それぞれをサラッと見ていきましょう。
なお、細かい内容については、次回以降の記事に取り上げていくつもりです。
次回以降の記事が完成したら、こちらの記事にリンクを貼っていきます。
未成年者
未成年者は、文字通り成年に達していない人を指します。
今の民法では、20歳未満の方が未成年者です。
しかし、2022年4月から、18歳未満の方が未成年者と扱われるようになります。
受験される年度によって、この基準が変わるのでしっかりと区別して押さえるように心がけましょう。
なお、未成年者は基本的に取引では親の同意が必要ですが、何らかの事情で両親がいない場合、未成年後見人の同意が必要です。
これは次回以降の記事にも取り上げますが、
結婚している未成年者
は成年擬制といって、成人したものと扱われます。
つまり、親や未成年後見人の同意は必要無いんですね。
さらに、営業をしている未成年者も、
その営業に関するものに限り
成人と扱われるので気をつけましょう。
成年被後見人
成年被後見人は、
「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
と定義されています。
つまり、重度の認知症を患っている方です。
- 親しい関係の方の名を思い出せない
- 部屋やトイレ、風呂の場所が分からない
などの症状が該当します。
元々は、禁治産者と言われていたのですが、差別的な発言だと指摘され、現在のような呼び名に変わりました。
基本的に監督人の同意の有無に関わらず、成年被後見人の取引は取り消しができるものと考えられています。
ここが、それぞれの制限行為能力者と異なる部分と言えるでしょう。
被保佐人
被保佐人は、
「事理を弁識する能力が著しく低い」
と定義されています。
中度の認知症と例えられ、
- お金の管理が殆どできない
人が該当します。
家を買うとか、車を買うといった複雑な取引は1人でできません。
民法に定められているものに限り監督人の同意が必要とされています。
被補助人
被補助人は、
「事理を弁識する能力が低い」
と定義され、軽度の認知症を患っている方が該当します。
軽度だと、
- 最近物忘れが激しくなった
- 得意料理がいつものように作れない
このあたりが当てはまるでしょう。
被補助人は他の制限行為能力者と比べれば、基本的に1人で行えるものは多いです。
しかし、難しい取引になると、1人で行うのは不安を覚えるので、監督人の補助が必要となります。
【2.この制度を設けた理由】
ちなみに、このような制度は
成年後見制度と言われます。
では、なぜ民法はこのような規定を設けたのでしょうか?
その最たる理由は、
制限行為能力者の財産を守るためです。
基本的に制限行為能力者は、取引の内容が理解できないため、想像以上の散財をしてしまう危険があります。
本人はおろか、子どもや孫にも負債を残してしまうこともあり得るため、しっかりと監督人の下で取引させるよう定められました。
なお、この監督人は2人以上で担うこともできます。
中には監督人という立場を利用して、自らの利益のために財産を使おうとする監督人も現れるため、それを防ぐ狙いがあるのです。
監督人ができる行為は、それぞれの種類に応じて大きく変わります。
そこについては、動画にもある通り次回以降でしっかりと見ていきましょう。
【3.今回のまとめ】
今回は、制限行為能力者について見ていきました。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
これらの種類をまずは押さえましょう。
そして、これらの制度が
成年後見制度
と言われていること。
更には制限行為能力者の財産を守るためにこのような制度を設けたことも覚えておいてください。
次回の動画では未成年者と成年被後見人について細かく見ていく予定です。
お見逃しのないように、チャンネル登録はしておいた方がいいと思います。
よろしくお願いします。
なお、同チャンネルでは作曲動画も投稿しているので、合わせてお楽しみください!