どーも、やまとのです!
本日は、夫婦別姓をテーマに取り上げていきます。
夫婦別姓は賛否両論あるものの、今回はなぜ日本では夫婦同姓でなければならないのかを勉強していきましょう。
1.日本の夫婦同性の規定
日本における夫婦同性はどの規定によって定められているでしょうか?
この制度を定めた法律は民法や戸籍法です。
・民法750条
民法の750条の条文を見てみましょう。
民法750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
「夫婦のどちらかはもう一方の苗字を名乗りなさいよ」とハッキリと書かれていますね。
つまり、夫婦は必ず苗字を揃えるようにと明確に決められていることが分かります。
・戸籍法74条
「夫婦で称する氏を婚姻届に書いて提出しなければならない」という規定がなされてあるのは戸籍法74条です。
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このように日本での夫婦同姓は、事務手続きでも想定の範囲内なんですね。
2.いつから問題視された?
実は日本で夫婦同姓が問題視されたのは、最近からではありません。
選択的夫婦別姓の制度を入れるようにと答申があったのは、何と1996年の話なのです。
そこからなかなか話が進まなかったものの、2015年に夫婦同姓を定めた民法の規定は憲法に違反しないと判決が出されます。
再度夫婦同姓は相応しい制度であることが認められました。
この2015年判決は、公務員試験でも度々問われる内容ですね。
ただ、今も世間的には選択的夫婦別姓を推す声が少なくありません。
なぜ、夫婦同姓は批判され続けるのでしょうか?
その理由を紹介します。
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3.選択的夫婦別姓の意図
選択的夫婦別姓とは、人によって夫婦の苗字を揃えるか揃えないか決めましょうという考え方です。
なぜ、このような考え方が一定数の人に支持されているのでしょうか?
・代々受け継いできた氏を守る
その一つとして、代々受け継いできた氏を守りたいといった理由が多いそうです。
結婚で氏が変わる側からすれば、その代で1つ氏の流れを断つことになります。
先祖から授かった氏が変わるのを避けるという目的ですね。
歴史を重んじる、日本ならではの特徴ともいえます。
・手続きが面倒
また、結婚して氏が変わることで手続きが面倒になるといった理由もあります。
日本の場合、生活するうえでさまざまな手続きが求められます。
氏が変わると、以下の書類の名称を変えなければなりません。
- 運転免許証
- 保険証
- 通帳や銀行カードなど
これらの手続きの面倒さが、夫婦同姓の反対につながっています。
・結婚の障害になる
他にも、氏が変わることで結婚の障害になるといった理由もあるそうです。
僕の名前は「ヤマト」ですが、大和という苗字の方の婿養子になったら「やまとやまと」になりますね。(マイムマイムみたい)
全く同じ名前にならずとも、語呂が悪くなるケースは十分考えられるでしょう。
付き合ってはいながらも、結婚を迷ってしまう人もいます。
4.夫婦別姓のデメリット
しかし、選択的夫婦別姓の採用にもデメリットがあります。
夫婦同姓のケースと見比べながら解説しましょう。
・子どもの氏を巡るトラブルが危険
その大きな点が、子どもが産まれたときです。
さまざまな理由で親とは異なる苗字の子どももいるので、つながりが弱くなるのではということはいえないと思います。
苗字が違えど、子どもは子どもですからね。
ただ、子どもがどちらの姓を名乗るのかによって、家庭内で揉め事が起こることも考えられます。
日本の場合、家族間のつながりは歴史的にみても強いですからね。
父と母の氏の違いに慣れるまで時間がかかるかもしれません。
要らぬ争いを生むのであれば、夫婦同姓でも良いのかなと個人的には思います。
それよりも優先すべきものがあるかどうかが重要ですね。
・つながりが分かりづらい
また、誰が誰と繋がりがあるのかが分かりづらいといったデメリットもあります。
事実婚や内縁との区別もイマイチつけられず、所得税控除等のルール改正にはかなり手こずりそうです。
行政側もより慎重な手続きが求められます。
日本のデジタル化が進まない中、職員が区別しながら作業するのは想像以上に大変そうです。
5.現行でも補える点
日本で生活していても、旧姓を名乗れるシチュエーションはいくつかあります。
それぞれの詳細を解説しましょう。
・職場では旧姓を名乗れる
特に職場では、旧姓を名乗っている方はたくさんいますね。
婚姻上で提出しなければならない書類はあるものの、職場で旧姓を名乗れば手続きの負担はだいぶ軽減されます。
実際に、公務員でも旧姓で仕事している人は少なくありませんでした。
・選挙の出馬も旧姓でOK
職場のルールは戸籍とは全く異なるので、政治家で旧姓で出馬している方も多いです。
夫婦同姓を推している政治家に対して「あなたは旧姓を名乗っていますよね?」と場違いなコメントを残す方もいました。
選挙で勝つためには、名前を覚えてもらわなければなりません。
選挙に関する詳しい記事は、以下にまとめていますので参考にしてください。
わざわざ選択的夫婦別姓を採用しなくとも、現行のルールで補えることもたくさんあります。
これらに目を通してから、意見を訴えることが大切です。
6.今回のまとめ
今回は、日本がなぜ夫婦同姓を採用しているか勉強してみました。
夫婦同姓は
- 民法第750条に定めていて
- 戸籍法74条にも明記されている
まずはこの点を押さえましょう。
そして、憲法24条では夫婦同姓について定めていません。
夫婦平等であるように明記されているものの、民法や戸籍法の定めは違反しないと認めています。
選択制夫婦別姓を支持する理由としては
- 血縁の流れを断ちたくない
- 結婚の障害になる
- 行政上の手続きが煩雑になる
といったものがあります。
しかし、夫婦別姓を採用する人は
- 子どもの姓をどうするか?
- 事実婚や内縁との区別
- その他ルール改正の煩雑さ
という課題も生まれてきます。
今後も夫婦別姓については語られる課題となるでしょうし、考え方も大きく変わるかもしれません。