どーも、やまとのです。
近頃、さまざまな刑事事件が勃発しています。
- 夫の妻に対する残虐な行為
- ママ友に騙されて失った子どもの命
どれも許し難く、腹立たしい事件です。
一方で、日常的にどこでも起こりそうな些細なトラブルがきっかけで、刑事裁判に発展した事件の裁判が始まりました。(事件自体は2019年7月)
そして、何とその争いは首相官邸にて行われたのです。
ただ、弁護士ではなく、あくまで法律オタクで勉強真っ最中の人間です。そのため、法律の基本的なことと感想を主に記述したいなと思います。
1.事例の原因はお茶
では、一体どのような事件が1年半前に起こっていたのでしょうか?
事件の内容は以下の通りです。
首相官邸でお茶汲みの担当としてAとBがいました。
- Aが年配
- Bが部下
という立ち場です。
Bはある日、いつもの如くお茶を汲んでいましたが、時間的にはギリギリでした。
さらに、お茶には
- 太目
- 中目
- 細目
の3パターンがありますが、Bさんは細目を選んでお茶を汲んでいました。
これに対し、Aさんは
- 細目だと味が薄くなる
- 葉が落ちるのに時間がかかる
というデメリットを知っていたものの、時間が無いのでBさんはそのままお茶を出します。
ちなみに、Bさんはマドラーを使ってお茶をすぐに落とせるような努力はしていたそうです。
心配になったAさんはBさんが作ったお茶を試飲し、味の薄さが気になったのでBさんに伝えようとしたところ事件が起こりました。
双方の主張
Aさん曰く、Bさんにお茶の味が薄いことを伝えようとした際、肩に手を添えて押したと証言しています。
一方で、Bさんは上腕を強く握られたと証言していました。
さらにBさんは
- 大きめな口調で指摘を受けた
- 後で事務所に来いと脅された
旨を証言しています。
そして、Bさんの痛みが走る上腕部を他の上司に撮影してもらったところ、痣ができていたと記事には書かれてあります。
上記の会話はBさんがボイスレコーダーで一部始終を撮影していたとのことです。
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2.30万円の罰金を求刑
さあ、気になる裁判の行方を書いていきたいところですが、現時点ではまだ判決は出ていません。
検察側が30万円の罰金を求刑しているに留まります。
もし、傷害罪が適用されたら
15年以下の懲役か50万円以下の罰金
のいずれかの刑が処されます。
今回、この腕の痣をどのように見るかが争点となるのかなというのが素人ながらの考えです。
ただ、この件では故意に傷害を加えてやろうという意思は見られないようにも感じます。
そうなれば、過失傷害罪も適用されやすいように見えますね。(有罪の場合)
過失傷害罪は
30万円以下の罰金
に処される罪です。
もちろん、無罪という筋も十分あり得ます。
3.パワハラの判断は難しい
このニュース一連を見てみると、
「何だよ、内閣事務員という御身分で!バカバカしい争いしていないで仕事しろ!」
といったような声もあります。
しかし、今回はたまたま首相官邸という珍しい場所で起こったから大きく取り上げられたものの、このようなトラブルは日常的にも起こり得ます。
「今の若者は!」
と自分では教育のつもりになっているかもしれません。
そういう気持ちも分からなくはないですが、捉え方次第ではいつでも争いに発展する危険性があります。
今回の事件は「痣」という分かりやすい傷が争点となっていますが、1番難しいのは目に見えない精神的な傷です。
加害者も知らずのうちにダメージを与えてしまいますが、傷がどんどん大きくなると予想し得ない事態にまでなりかねません。
因みに、精神的な苦痛によっても傷害罪は成立します。
ハラスメントという言葉もさまざまなものがありますが、犯罪に姿を変えることは十分考えられるので、教育のためとはいえ言葉の使い方や身体的な接し方は絶対に気をつけるよう心がけましょう。
4.今回のまとめ
今回は首相官邸で起こった刑事事件について解説してみました。
事件の発端は教育における些細なトラブルです。
そして、日常的にも起こり得る身近な出来事がきっかけで起こってしまいました。
皆さんも部下と接する時は十分気をつけてください。
仮に些細な傷でも
- 傷害罪
- 過失傷害罪
この辺りが問われることもあります。
求刑通りに判決が下されたら、
30万円を罰金として支払わなければなりません。
首相官邸で働く方からすれば余裕かもしれませんが、普通の価値観からすれば30万円を支払うとなるとなかなかダメージが来ますよね?
そして、何より『前科』がつきます。
民事上の不法行為による慰謝料請求にも繋がりそうな話なので、より一層注意すべきだといえるでしょう。