どーも、やまとのです。
SNSの誹謗中傷による悲しい事件から、現在も裁判による争いが報じられています。
具体的な事件を取り上げることはしませんが、ニュースを読んでいくと改めて誹謗中傷の恐ろしさが分かることでしょう。
僕自身もかつて誹謗中傷の被害に遭い、法的措置は検討しました。
しかし、この裁判手続きは容易に行えない落とし穴が存在するのです。
今回はそんな誹謗中傷と罪について勉強していきましょう。
SNSの勉強は社会人にとって欠かせません。
1.誹謗中傷の罪とは?
誹謗中傷が該当する罪は次の2通りが考えられます。
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
の2つです。
名誉毀損罪(刑法230条)
名誉毀損罪とは、ある人物の具体的な行為を取り上げて公然と名誉毀損することを指します。
何言っているか分からないと思いますが…
例えば、YouTubeで動画配信しているインフルエンサーを取り上げて、
「この人はYouTubeで知り合った女性を相手に不倫を繰り返している女ったらしだ」
などと公の場で発言する行為が名誉毀損罪に該当します。
要件は
- 事実の摘示
- 不特定多数が知り得る状況
- 人の名誉毀損
です。
ちなみに、上記の例で「不倫を繰り返している」ことが事実だとしても、名誉毀損罪の構成要件には該当します。
しかし、犯罪の事実などといった「公共の利益」を守るものであれば名誉毀損罪は罰しないこととされています。
侮辱罪(刑法231条)
次に誹謗中傷が触れる罪といえば、侮辱罪が取り上げられるでしょう。
侮辱罪は公然と他人を侮辱した者が処される罪です。
侮辱罪は名誉毀損罪とは違って「事実を摘示する」といった要件は問わないと定められています。
そのため、名誉毀損罪よりも構成要件の範囲が広いので、より成立しやすい罰ともいえます。
しかし、この侮辱罪にはある落とし穴があり、なかなか被害者にとっては割に合わない罪となっているのです。
その原因について述べていきましょう。
2.侮辱罪の刑罰とは?
もし、侮辱罪で検挙されたらどのような罰に処されるのでしょうか?
侮辱罪の条文には
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
と書かれていますね。
拘留と科料とは一体なんでしょうか?
拘留は、1日以上〜30日未満の禁錮刑
科料は、1,000円以上〜10,000円未満の罰金刑
です。
「えっ?たったそれだけ?」
というのが素直な感想ではないでしょうか?
なぜ罪が軽いかというと侮辱罪が成立された当初はインターネットがまだまだ普及されてなかったからです。
目に見えない人から侮辱される恐怖というのが基本的にはなかったのでそこまで深刻な事態になることは多くありませんでした。
侮辱罪は今後もしかすると厳罰化の声もあるのかなと思います。
とりあえず、現行法ではこのような形で侮辱罪が定められているため、罪を重くしようがないんですね。
3.お金を求めるなら
もし、お金を求めるのであれば民事訴訟で改めて訴えを起こすしかありません。
その上で『示談』という方法を取るのもありですが、いずれにせよ刑事裁判だけでは見返りはかなり少ないという印象を抱くでしょう。
ちなみに侮辱罪の科料は『国に対して支払う』罰金になるので、そのお金を被害者が貰えるわけではありません。
損害賠償とごっちゃになっている方も多いので、改めて覚え直すといいでしょう。
侮辱罪の損害賠償も大体の相場が数十万円くらいになるかなと思いますが、この辺りの数字はプロの弁護士に聞くのが1番良いです。
相談だけなら無料で行ってくれる弁護士も多いので、仮に民訴を提起した場合の見返り等を可能な限り聞いてみましょう。
かつて、天才子役で名を馳せた「はるかぜちゃん」も誹謗中傷による示談で多額の損害賠償を勝ち取ることができました。
しっかりと勉強した結果だと思います。
何人かの弁護士を探って、手当たり次第相談するのが重要です。
4.誹謗中傷は百害あって一利なし
そして、最後に言いたいのが
誹謗中傷は百害あって一利なしです。
僕も先述した通り以前誹謗中傷の被害に遭いました。
その時に僕は裏に手を回して加害者が1番恐れている人物に投稿を見てもらうよう仕向けました。
お陰様で急に非公開設定にするなどと焦っている様子が垣間見えましたね。
投稿消しても証拠はバッチリとスクリーンショットで押さえていたのでなすすべなかったと思います。
このように誹謗中傷は書いたところで何の得もなく、結局はストレスも溜まるという負のスパイラルに陥ります。
愚痴は仕方ない部分もあるかと思いますが、人を追い込んだところで何の意味もないですからね。
投稿の方法等を改めて考えるといいかもしれません。
SNSの使い方は多くの問題を生んでいます。
社会人だからこそ、正しいSNSの使い方を勉強していきましょう!