どーも、やまとのです。
本日は以前報道された
『パワハラで在宅起訴』となったケースについて紹介していきます。
目次にテーマを書いていきますので、ぜひご覧いただければと思います。
1.パワハラで在宅起訴!
今回、事件が起こったのは日本郵便です。
日本郵便の元統括局長の息子(同社従業員)が内規違反しているのではという内部通報がありました。
その通報に対して、元統括局長は立腹。
局長数人を内部通報者だと疑い、1人ずつ「犯人が局長だったらつぶす」と脅したとのことです。
結果的に局長らは降格やうつ状態で休職などと追い詰められてしまいました。
本当に息子さんが内規違反をしていたかどうかはわかりません。
元統括局長にとっては『誹謗中傷』されたと思い込むかもしれませんが、あまりにも行き過ぎた追い詰め方により『在宅起訴』の判断が下されました。
今後、裁判でどのような展開に持ち込むかが重要となります。
2.在宅起訴も「起訴」の1つ
結構ネット界では勘違いされちゃうのですが…
上級国民の件を筆頭に
「なぜ、逮捕されないの?」
と逮捕を重要視する声が聞こえてきます。
ただ、逮捕は
- 逃亡する恐れがある
- 証拠隠滅する恐れがある
が基本的な要件となります。
つまり、これらの恐れがない場合は逮捕をしてはならないのです。
上級国民の交通事故も被告が怪我で入院をしたため、要件該当なしとみなされて逮捕されなかっただけの話。(入院しているのに逃亡はできないですし、証拠隠滅しようがありませんからね。)
その後、しっかりと在宅起訴の処分を受けて裁判が行われています。
在宅起訴といっても逮捕はされないだけであって、裁判に関しては「通常の起訴」とそこまで変わりありません。
起訴されるということは『有罪率99%』の事件と検察側に判断されたのです。
被告人となる元統括局長は今後、弁護士に依頼して『減刑』や『執行猶予』を狙いにいくのが一般的な防御活動とされています。
3.パワハラは脅迫罪!?
パワハラで刑事事件の対象になるのは結構珍しいケースなんじゃないかなと思います。
これまで民事事件として取り扱われたことはあるものの、パワハラもこれからは『前科』がつく可能性のある行動といえますね。
今回のケースは『脅迫罪』が大きなポイントとなりそうです。
『脅迫罪』は刑法の条文の中でも非常に覚えやすい位置にある222条に定められています。
2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されますね。
恐らく、執行猶予がつくかなと思いますが、刑事事件として取り扱われただけでもだいぶ世の中が変わってきたんだなと感じさせられました。
僕も含めてですが、これから社会人になる皆様や既に活躍されている方々は、このような変化にも敏感に捉えるよう気をつけましょう!
4.言葉の選び方が大事
ここで難しくなるのが『言葉の選び方』です。
ついついカッとなってしまうと言葉はどうしても荒くなってしまうという方は多いかなと思います。
僕も以前までは荒い言葉を使うことが度々ありました。
自分の中では『ちょっと強めに怒ったつもり』でも受け手の捉え方で大きく変わります。
いろいろと現場でしか分からないこともありますからね。
綺麗事では済まないものがあるのは承知の上ですが、とはいえ『脅し』に逃げたら責任は負わなければなりません。
今回のケースは本当に元統括局長の息子さんが内規違反していたかどうかは分からないですが、社会人だからこそ人間性は重要だなと勉強になりました。
うーん、過去の自分を思い返すとグサグサ刺さる部分もなきにしもあらず。
『人の振り見て我が振り直せ』
個人的にも一生の格言になりそうです。