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公訴時効の停止における勘違い!逮捕と起訴は違うよ!

本日は法律の記事です。

僕は弁護士等ではなく、あくまで目指しているいわばただの法律勉強オタクです。

ただ、法律はたとえ司法試験を受けなくとも社会人なら勉強すべき分野だと思うので、今回も基本的な内容を押さえるようにしましょう!

 

書き込み方では脅迫罪に

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今はもはやSNS社会。どこの誰があなたのことを噂しているかは分かりません。

エゴサーチをしていたら何と自分のことについての書き込みを見つけてしまった!というケースもあるでしょう。

私は本格的に噂されたとかはありませんが、時折書いた記事がシェアされていたということはあります。

基本的に褒めていただくので、今のところ不快な気持ちになったとかそういったことはありません。

しかし、今後もしかしたら「マトをバットでボコボコにする」という書き込みがあるかもしれませんよね?

その時はどういった罪になるかというと脅迫罪にあたります。

おぎやはぎに対して犯罪予告の書き込みを行った人が逮捕されたのと同様の罪です。

SNSや掲示板というのは簡単に特定が可能です。

匿名だからと良い気にならず、書き込み等には十分注意するようにしましょう。

変な書き込みをしてはいけないということをお子さんに教育してあげてくださいね。

 

公訴時効に注意

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では、万が一僕がそういった身の危険を感じるようなコメントを見た場合、警察に相談すれば事件として捜査されます。

ただ、僕が「シメシメ、何年か泳がせておいて忘れた頃に逮捕されるよう仕向けてやろう!」と警察に3年くらい伏せていたとします。

そして3年後、僕はその書き込みに関して警察に捜査を依頼し、何とか犯人を特定することができました。

しかし、犯人を逮捕・起訴するまでに3年以上経過した場合、最終的に犯人を起訴することができなくなるのです。

これが公訴時効であり、公訴時効の期間は罪によって変わりますが脅迫罪は3年です。

3年を経過してしまったら、いくら犯人を特定できたところで処罰することは不可能となります。

罪にも時効が働くと認識している方は結構いるかと思います。しかし、次に出てくるような勘違いをしてはいませんか?

 

公訴時効と逮捕

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よく刑事ドラマでも時効の話が出てきますよね?

例えば、過去にひき逃げで怪我を加えた犯人を追っていて、逃げ回る加害者をなかなか逮捕することができないといった話。

あと数日で時効が成立してしまうところまで来て、ようやく手がかりを掴んで逮捕!

「これで時効は停止だ!わーいわーい。」ではないので注意しましょう!

公訴時効が停止するのはあくまで起訴されたらです。

警察は逮捕したら48時間以内に検察官へ送致しなければなりません。

検察官は引き取った容疑者を24時間以内に釈放するか、勾留するかを決めて勾留する場合は裁判所に請求します。

勾留する期間は原則10日以内です。起訴までに時間がかかれば、もう10日延長することができます。

その間に起訴できる絶対的な証拠を検察官は押さえなければなりません。

検察官は99%有罪だと判断しない限り、基本的には起訴をしないのでその分の証拠は固めておかないといけないのです。

急いでパッパと仕事しようにも、逮捕されてから起訴までは最長で3週間の期間を要します。

ここが意外と勘違いしやすいポイントかなと思います。

まあ、形式と実務ではまた変わっていきますのでさまざまな例外もあるのかもしれませんが、規則を見る限り公訴時効にはこのような仕組みがあります。

加害者にきちんと償ってもらいたいと考えるのであれば、なるべく早く警察等に相談するようにしましょう。

弁護士も無料の法テラスを開いているので、そこで相談するのも手です。

 

法律の勉強は大事

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冒頭でも書きましたが、法律は社会人であれば弁護士等に就かなくともある程度勉強すべき分野だと思っています。

法律の勉強は少林寺拳法を習うのに近いかなと考えています。少林寺拳法を習う目的の1つに自己防衛がありますよね。

法律も我が身を守る盾です。

それも、日本は法治国家なので、あらゆるトラブルに対応できるのは法しかありません。

弁護士頼れば済む話かもしれませんが、そもそも法律をよく知ることで免れる被害もあります。

架空請求やマルチ商法といったややこしいイカサマにも正しく対応することができます。

義務教育でも勉強すべき科目なのかもしれませんが、社会人になった方は徹底的に学んでいきましょう。

ご覧いただき、ありがとうございました!