どーも、ヤマトノです。
今回は公務員試験の専門科目で必要となる民法を解説します。
主なテーマは下記の違いについてです。
- 未成年後見人
- 成年後見人
しっかりと違いを学び、公務員試験に役立たせましょう。
なお、勉強するときはこちらのテキストがおすすめです。
1.未成年後見人とは
では、最初に未成年後見人を説明します。
内容をしっかりと押さえましょう。
・基本的な内容
未成年後見人とは、18歳未満を監督する保護者です。
これまでの成年は20歳でしたが、2022年4月より18歳未満に変更となりました。
未成年後見人になる人は、基本的に父や母です。
しかし、父母の両方がいない場合は第三者(祖父母など)が担当する場合もあります。
未成年者の法律行為は、原則として親権者の同意が必要です。
まだ未熟者と扱われるため、基本的には親の管轄下に置かれるんですね。
しかし、中には親権者の同意なく、未成年者が単独でできる行為もあるので下記に取り上げてみます。
単に権利を得る行為
単に権利を得る行為とは、タダで物を貰うなどの行為が該当します。
厳密には他にもいろいろありますが、公務員試験ではそこまで細かく覚える必要はありません。
基本的に未成年者側が負担しない契約であれば、単独で法律行為ができるんだなくらいに押さえてください。
義務を免れる行為
義務を免れる行為の具体例は、
債務の免除です。
借金返済がチャラになるような例が該当します。
義務を免れるのは、未成年者にとってプラスにしかなりません。
そのため、特に親権者や未成年後見人の同意なく単独で行えると考えられています。
処分を許された財産の取り扱い
次に、処分を許された財産の取り扱いを紹介します。
言葉の意味が分かりづらいものの、要するにお小遣いです。
お小遣いは目的を定めずに与えられたお金ですが、逆に目的を定めて渡されるお金もあります。
それが、学費や寮費です。
これも、殆ど保護者の同意の下で渡されたお金です。
目的の範囲で使うのであれば、わざわざ同意を貰う必要はありません。
婚姻をした場合
さあ、ここからが重要ポイントです。
現行法では、男女共に18歳となったら結婚できます。
以前までは、男子18歳で女子が16歳でした。
成年が20歳だったため、未成年者で結婚するケースもありました(成年擬制)。
しかし、2022年4月の法改正で成年・結婚できる年齢が18歳に統一されます。
旧民法と新民法の違いを区別してください。
営業を許された場合
最後に、営業を許された場合についてもお話ししましょう。
営業の範囲内であれば、成年擬制が働きます。
つまり、たとえ未成年者でも、営業においては成年と同じ責任を持たなければなりません。
ただし、働いている人でも営業とは関係ない法律行為をする場合は、親権者等の同意が必要です。
2.成年後見人について
では、成年後見人について紹介します。
そのためには、成年被後見人(被後見人)の内容も押さえましょう。
こちらの記事も参考に読んでください。
被後見人は、
「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
と定義されています。
難しい言葉が並んでいるので、『重度の認知症を患っている者』と考えましょう。
被後見人の法定代理人が成年後見人です。
成年後見人ができることを紹介します。
・取消権が認められている
原則として、成年後見人は被後見人の殆どの行為を取り消すことができます。
この取り消す権利が取消権です。
名前の通りですね(笑)
基本的に後見人は被後見人の肩代わりと考えましょう。
つまり、被後見人の権利を代わりに行使する立場です。
そのため、成年後見人は被後見人を代理する権利、代理権を当然に持ったいると考えられています。
この『当然に』という言葉が、解説のキーとなります。
・被後見人に同意権はあるのか?
制限行為能力者において、覚えるべき権利が以下のとおりです。
中には、追認権もありますが、こちらはもう少し話が進んだら解説します。
成年後見人は、取消権と代位権は当然に持っていると説明しました。
では、同意権についてはどうか?
そもそも同意権は何かを踏まえて触れましょう。
同意権とは、保護者が「その取引しても良いよ!」と同意できる権利です。
保護者が同意したら、基本的にその法律行為は有効になります。
しかし、成年後見人の場合は同意権がありません。
・なぜ被後見人には同意権がない?
なぜなら例え同意しても、被後見人がそのとおりの行為をするとは考えづらいからです。
差しづめ、仮に同意する意思を示したとしても、後から成年後見人が取り消しできます。
ちなみに、被保佐人と被補助人の法定代理人には同意権が与えられています。
被後見人は他の制限行為能力者と比べて、法律行為において自由が制限されています。
しかし、それでも成年被後見人が単独でできる法律行為もあります。
- 日常生活に関する行為
- 婚姻等の身分行為
それぞれを解説しましょう。
・日常生活に関する行為
まず、日常生活に関する行為とは、
- 食材の購入
- 電気代の支払い
といった日常生活における簡単な買い物があたります。
これは、いちいち成年後見人に話をつけてもらうのは大変です。
そのため、被後見人が1人で行うことができると考えられています。
特に成年被後見人の財産を著しく損なわせるものではないですからね。
・婚姻等の身分行為
次に婚姻等の身分行為についても、被後見人が単独でできる行為にあたります。
これは、被後見人の意思を尊重しなければならないからです。
結婚相手は自分で選びたいと思う方も多いでしょう。
成年後見人に取り消しされたら、それこそ他人が敷いたレールしか走れなくなってしまいます。
ただ、未成年者の場合は親の同意が必要です。(未成年後見人ではなく、婚姻に関しては親のみが同意権者)
ちなみに、他に身分行為といえば、認知が挙げられます。
3.未成年後見人と成年後見人の違い
最後に、未成年後見人と成年後見人の違いを紹介します。
それぞれの内容について枠を使いながらまとめましょう。
4.まとめ
制限行為能力者の規定はかなりボリューミーですが、民法の基本中の基本です。
頑張って攻略しましょう。
公務員試験でも、ここは絶対に押さえるべき項目です。
何とかイメージを持って、確実に解答していきたいですね。