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本予算・暫定予算・補正予算とは?予備費についても解説

公務員試験の憲法や財政学では、予算の種類も出題範囲となっています。国家の予算を勉強するうえで、特に押さえてほしいのが本予算・暫定予算・補正予算です。

私は大学生の頃、予算と予備費の違いをあまり理解できていませんでした。そのため今回の記事では、予算の種類や特徴だけではなく、予備費の説明もします。

公務員試験や行政書士試験を受験される人は、ぜひ参考にしてください。

 

予算の種類

内容や時期ごとに分類すると、予算の種類は大きく3つあります。

予算の種類 定義
本予算 本年度の当初予算
暫定予算 本予算成立までのつなぎ
補正予算 本予算を修正する

 

公務員試験の憲法や財政学を勉強するうえでは、これらを全て押さえなければなりません。今回はあくまで憲法の解説なので、厳選して紹介します。

本予算(当初予算)

本予算は次年度が始まる前に作成しておく予算であり、当初予算とも呼ばれています。

本予算に関しては、公務員試験の憲法ではそこまで深く問われません。存在だけ押さえていればOKです。

暫定予算

本来は本予算を作って次年度に備えるのですが、話がまとまらない可能性もあります。そうなったら予算の確保ができず、事業に費やすお金を準備できなくなるでしょう。

本予算がなかなか決まらないときに支出するのが、暫定予算です。こちらも、国会の議決が必要となります。

暫定予算は、あくまで本予算が完成するまでのつなぎです。したがって本予算が組まれたら、暫定予算は消滅します。

補正予算

内閣はいろいろと考えて予算を作りますが、現実は予定通りにいかないものです。

地方公務員として働いていたときもそうでしたが、金額が固定されている事業でなければ、予算は足りなくなるのが当たり前でした。特に日本は自然災害が多いため、予想できない事態も頻繁に起こります。

一方で当初予定していた事業がなくなり、本予算が大幅に余ることも考えられます。この場合は、減額修正が必要です。

こうした事態において、当初の予算を修正するものが補正予算です。補正予算もほかの予算と同様、国会の議会に基づいて成立します。

 

補正予算と予備費の違い

補正予算と制度が似ているのが、予備費です。予備費も、足りない予算を充当するためのシステムといえます。それぞれの制度がどのように異なるのかをまとめましょう。

補正予算=上乗せ額が大きい

補正予算が優れているのは、大きな金額を上乗せできる点です。仮に大地震が発生すると、街全体が壊滅する危険性もあります。

被害額が予測できない中、当初予算分だけで対応するのは困難です。そこで補正予算を組むことで、多額のお金を使って復旧に充てられるようになります。

補正予算のデメリットは、成立までに時間がかかることです。新潟中越地震や東日本大震災では、スピーディーに補正予算を組めたものの、どうしても1〜2カ月はかかります。そのため機動性はやや劣ります。

予備費=迅速に対応できる

予備費のメリットは、補正予算と比べて機動性が高い点です。予備費は当初予算時に用意されますが、使用目的が具体的に決まっているわけではありません。

さらに閣議にかけるだけで使用でき、国会からは「事後に」承認を得ればよいのがポイントです。そのため突然費用が必要になり、補正予算が組めない間の応急処置ができます。

ただし予備費の場合、補正予算と比べて使用できる額が多くありません。予備費は閣議のみで出費できることから、あくまで例外的に繰り出せるお金です。

予算は内閣が作成するものの、基本的には国会の事前承認が必要とされています。事後に承認となる予備費の額が大きくなるのは、三権分立の概念から見ても好ましくないわけです。

したがって自然災害が発生したら、予備費も使いつつスピーディーな補正予算の成立が求められます。




補正予算はガッポリ!

予備費はスピード命!

 

予算が成立する流れ

予算が成立する流れについて簡潔に示している図

国の予算がどのように成立するかを押さえるには、国会と内閣の関係性を知ることが大切です。

ここでは双方の役割に触れながら、予算が成立する流れを解説しましょう。上図も踏まえつつ、以下の文を読んでみてください。

予算案を作るのは内閣

先ほども説明しましたが、予算案の作成は内閣の仕事です。内閣は財政状況を把握し、1年に1回の頻度で国会に報告しなければなりません(憲法91条)。

一方で国会は予算案における発議権がありません。内閣が作成した予算案に対し、審議する立場であるため、間違えないように区別してください。

国会と内閣の違いがあまり分からない場合は、議院内閣制について勉強するのをおすすめします。こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

国会が予算案を審議する

国会は、内閣から受け取った予算案について審議します。憲法上では、国会が予算に対して修正を加えることも可能です(増額修正・減額修正のどちらもOK)。

衆議院の優越により、内閣は先に衆議院へ予算案を提出しなければなりません。衆議院は、参議院よりも先に予算案を審議する権限があります。

衆議院と参議院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、または参議院が30日以内に議決しないときは衆議院の議決が採用されます。

ただし衆議院が解散しており、参議院の緊急集会で予算を成立させる分には問題ありません(衆議院の優越に反しない)。

衆議院の優越については、以下の記事でも詳しく紹介しています。併せて参考にしてください。

 

予算の種類をおさらい

予算には、大きく分けて本予算(当初予算)・暫定予算・補正予算の3つがあります。それぞれの定義をしっかりと押さえましょう。

さらに憲法では、自然災害などで活用できる予備費についても規定されています。補正予算との違いを押さえ、区別して覚えてください。

予算に関する内容は、憲法のみならず財政学でも出題される可能性があります。はじめはさまざまな制度が混同するかもしれませんが、ニュースも見ながら徐々に慣れてください。