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相続税の基礎控除とは?遺産控除額や配偶者控除などの計算方法を解説

相続により財産を引き継ぐと、基本的には相続税が発生します。相続財産は額が大きいのが普通であるため、納める税金も多くなるのではと不安になっている人もいるでしょう。

この記事では、相続税を軽減させるうえで欠かせない基礎控除について説明します。相続税の控除額がどう計算されるのか、記事を読んで押さえてください。

こちらの範囲はFP試験でも問われる可能性があるので、受験を予定している方にもおすすめの記事です。

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相続税における基礎控除

まずは、簡単に相続税の一般的な基礎控除を紹介します。今回の記事で取り上げるものはこちらです。

  • 遺産の控除
  • 配偶者控除
  • 未成年控除
  • 障害者控除

これらが適用されると、納める相続税の額が減額されます。種類によって計算方法が異なり、FP試験ではすべて出題される可能性があるのでしっかりと押さえてください。

遺産控除額の計算方法

最も一般的な種類が遺産控除です。計算式はやや複雑で、以下のように算出されます。

遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円✕法定相続人数

例えば、法定相続人の数が配偶者と子2人で3人いたとします。求められる遺産控除額は「3,000+600✕3=4,800万円」です。

相続税額を出すときは、課税の対象となる金額から遺産控除額を引き算します。法定相続人が多い場合は、引き下げられる税額が大きくなるため覚えておいてください。

法定相続人の関係

法定相続分の関係について示している図

法定相続人の中で、最も高い割合で配分される人物が配偶者です。

配偶者と子ども2人が相続人の場合は、配偶者(2分の1)、子ども(4分の1ずつ)が配分となります。子どもがおらず、法定相続人が配偶者と被相続人の両親の場合は、配偶者(3分の2)と両親(6分の1ずつ)です。

それぞれの関係(法定相続人と配偶者の相続分)を表でまとめたので参考にしてください。

相続の順位 法定相続人
第一位 子(配偶者は1/2)
第二位 直系尊属(配偶者は2/3)
第三位 兄弟姉妹(配偶者は3/4)

 

配偶者控除額の計算式

相続分の割合が最も高くなる配偶者は、負担する税額も大きくなってしまいます。そこで採られる軽減措置が配偶者控除です。やや複雑な計算で控除額が求められます。

配偶者控除の条件について説明している図

なお、分子にある条件は下記のとおりです。

  1. 価格の合計額✕配偶者の法定相続分か1億6,000万円の高い方
  2. 配偶者の課税価格

例えば、価格の合計額が3億円、配偶者の法定相続が2分の1、配偶者の課税価格は1億8,000万円としましょう。

このとき、1は「3億円✕2分の1」か1億6,000万円の高い方が採用されます。前者を計算すると1億5,000万円なので後者の方が高いです。

配偶者の課税価格と比較しても、低い方の1億6,000万円が控除額となります。あとは式に当てはめ、相続税の総額とかけ算するだけです。

未成年者控除額の計算方法

法定相続人の中には、未成年の子どもがいるケースもあるでしょう。この場合の控除額は、次のように計算されます。

(18歳−相続開始時の年齢)✕10万円

この金額が相続税額より大きく、引き切れない額があったら親や兄弟といった扶養義務者の控除に使えます。

計算するときは「1年未満については切り捨てる」と考えてください。14歳4ヶ月であれば、相続開始時の年齢は14歳です。

障害者控除の計算方法

相続人に障害者が含まれている場合は、控除額の計算方法が変わります。求める際には、障害者と特別障害者の2つに区別してください。

特別障害者とは、特に重度の障害のある方を指します。

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 精神障害者手帳1級
  • 重度の知的障害者など

障害者控除の計算方法は、以下のとおりとなっています。

  • 障害者:(85歳−年齢)✕10万円
  • 特別障害者:(85歳−年齢)✕20万円

こちらもしっかりと覚えてください。

 

 

贈与における課税制度

相続と贈与は非常に密接な関係にあります。FP試験でも、これらは同じ括りとして勉強するほどです。贈与の記事も書こうと思っているので、今しばらくお待ちください。

もし被相続人から生きている間に財産を貰ったら、贈与税として納める必要があります。そのときに課税対象者は以下の2つの制度を選ばなければなりません。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税制度

それぞれの制度は、令和6年度に改正がありました。その内容についても詳しく紹介しましょう。

暦年課税

暦年課税とは、暦年(1月1日〜12月31日)に贈与された財産に対する課税方式です。こちらの課税方式には、110万円の基礎控除が設定されています。つまり贈与額が110万円以下の場合、確定申告の必要がないため負担を大きく減らせます。

暦年課税の対象は、これまで被相続人が亡くなる3年前までの生前贈与が対象でした。しかし2024年の法改正により、「3年前」が「7年前」に改められました

7年前から贈与された財産も課税の算定対象となるため、110万円の基礎控除の効果が薄まってしまったのです。あくまで私の予想ですが、恐らくこのまま暦年課税は廃止の方向へ持っていくように思われます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与された時点での贈与税を軽減しつつ、あとから相続があったときに「贈与分+相続分」の相続税を納める制度です。

これまでは2,500万円が非課税の対象であり、贈与税の確定申告が必要となる制度でした。そのため、手続き上は一定の負担が生じるのが特徴です。

相続時精算課税制度も2024年に法改正があり、2500万円に加えて110万円分(毎年)の基礎控除が追加されました

従前からあった2500万円は、今までの贈与財産すべてが対象でした。そのため複数年にまたがって贈与を受けたとしても、基礎控除額がリセットされず蓄積されたいたのです。

法改正で追加された110万円の基礎控除は、毎年リセットされます。つまり基礎控除だけに焦点を当てれば、相続時精算課税制度と暦年課税の制度が組み合わさったともいえるでしょう。

なお非課税枠を超えたときは「相続財産✕20%」の税額が加算されます。

さらに110万円分は、2年目以降であれば確定申告も必要ありません。手続き上も負担が軽減されています。

暦年課税と相続時精算課税制度はどちらが良い?

暦年課税と相続時精算課税制度は併用できません。両者はどちらかを選ぶ必要があります。

それぞれの仕組みを見ると、普通に考えれば相続時精算課税制度のほうが得をすると感じるでしょう。しかし相続時精算課税制度にも、思わぬ落とし穴があります。それは贈与者と受贈者に関するルールが厳しい点です。

相続時精算課税制度における贈与者と受贈者は、以下の条件をクリアしなければなりません。

  • 贈与者:60歳以上の父母か祖父母
  • 受贈者:満20歳以上の子か孫

したがって、そもそも以上の条件に該当しない場合は、暦年課税制度を選ぶしかないわけです(例外もある)。

また一度相続時精算課税制度を選ぶと、同じ贈与者に対しては暦年課税を選べなくなるといったデメリットもあります。

各人の環境によってどちらが望ましいかも異なるので、税理士やFPに相談したうえで決めるとよいでしょう。

相続に詳しい税理士をお探しの方は「税理士ドットコム」で検索できます。税務相談が無料でできる点も強みです。

 

 

 

相続税の控除額の存在は知っておこう

今回は、相続税の控除額がどのように計算されるかを解説しました。

ここで取り上げた制度は、該当する方も決して少なくないはずです。

最終的な手続きは税理士に任せるのがベストですが、ある程度は自分の中で理解しておくと納得できるでしょう。

もし、相続の手続きをする場面になったら、ここで紹介した内容を思い出してみてください。