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幸福追求権と公務員試験で問われそうな判例を一挙紹介!

どーも、やまとのです!

今回も公務員試験の勉強に向けた憲法解説をやっていきましょう!

今回の内容は幸福追求権です。

果たしてどういう権利なのでしょうか?

 

幸福追求権とは

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そもそも幸福追求権とは何でしょうか?

これは憲法13条に保障されている概念です。

我々は日常生活において、

  • 生命
  • 自由
  • 幸福追求

の権利があるとされています。

アメリカ独立宣言に影響を受けているようですね。この権利のもとで、新しい人権という概念も誕生しました。

  • 環境権
  • プライバシーの権利
  • アクセス権

などが新しい人権の例ですね。

中学校公民でも習ったと思います。しかし、新しい人権を憲法上の権利として認めた判例は本当にごく少数です。

後述する『京都府学連事件』に認められた『肖像権』(プライバシー権の1つ)くらいだと言われています。

これも、プライバシー権全体が憲法上の権利として認められたわけではありません。

 

各判例紹介

ここでは、憲法の試験に出てくる各判例をひと通り紹介していきます。

どの判例も超重要なので『結論』を最優先に覚えましょう。

違憲とされたケース

エホバの証人輸血事件

エホバの証人に入信していた方が、輸血を受けるのは信念に反するという旨を医師に伝えていました。

しかし、命を守る医師はその患者の意思に逆らって輸血をしてしまいます。

裁判所は患者の人格権を尊重すべきとして十分な説明を行わないで輸血した行為を違法としました。

前科照会事件

前科照会事件は、弁護士が区役所にある人の前科及び犯罪歴の照会を求めたところから事件が始まります。

この照会はプライバシー侵害にあたるとその人は訴えを起こしました。

いくら『前科や犯罪歴』といったデータでも、種類や軽重を問わずにすべて報告するのは違法と裁判所は判断します。

早稲田大学名簿無断提出事件

早稲田大学で外国国賓の講演会が行われた際に、学生の氏名や住所、電話番号を記録したものを大学が警察に開示しました。

これらもプライバシーの一環だということで学生は主張します。

結果として、これらの情報も『みだりに開示されたくないと考える情報の1つに変わらない』と大学の行為は違法とされました。

なお、プライバシーに関しては

  • 宴のあと事件
  • 石に泳ぐ魚事件

などがあります。

どちらもプライバシー権の侵害によって精神的ダメージを被ることを裁判所が認めたものです。

問題集を解いていきながら、ざっくりと押さえるようにしましょう。

違憲とされなかったケース

京都府学連事件

京都で学連デモを行っていた学生が、写真撮影していた警察の職務を妨害しました。

警察の行為はおかしくないだろうか?と学生は主張しますが、裁判所は以下の判例を提示します。

『確かに承諾なしに容貌を撮影されない自由は有する。』

『でも、公共の福祉の必要があるときは、許容の限度を超えない限りでは致し方ない』

結果的に、学連デモを行う学生の写真撮影をした警察の当該行為は適法とされました。

ちなみに、容貌を撮影されない自由とはいっても、プライバシーが憲法上保障されているわけではないので注意です。

未決拘禁者の喫煙禁止

在監者が喫煙を禁止され、人権を踏みにじられたと訴訟を起こしました。

裁判所の判断は、『喫煙の禁止は必要かつ合理的』として喫煙禁止のルールを認めます。

住基ネット訴訟

住基ネットとは、市役所が管轄している市民の住所が把握できるデータですね。

このような情報を集めたり、使用したりする行為は違法なんじゃないか?と訴訟が起こります。

司法は違反じゃないと判断しました。

どぶろく裁判

どぶろくとは米や米麹、水を原料としたお酒のことです。

日本で無免許のままお酒を販売していた方が酒税法違反の罪に問われた事件を指します。

どぶろく裁判についても、幸福追求権を侵害されたと裁判を起こしました。

しかし、裁判所は『著しく不合理な規制ではない』として酒税法は適切であると判決を下します。

 

まとめ

今回は憲法の幸福追求権より、判例をひと通りまとめてみました!

この範囲は点数がしっかり取れるところなので、問題集を使いながら勉強していきましょう!

イメージも湧きやすいかなと思います。

次回もまた超重要判例を紹介するので、勉強の参考にしてみてください!

ご覧いただきありがとうございました!