行政書士試験の親族の分野では、未成年後見人と成年後見人の違いについて問われる可能性もあります。これらの内容は、民法の勉強において必ず押さえておかないといけない分野です。
この記事では、行政書士試験に一発合格した筆者が、未成年後見人と成年後見人の違いをわかりやすく解説します。行政書士試験の受験生は、ぜひ最後までご覧ください。
未成年者とは
未成年者は、18歳に満たない者が該当します。法改正前は20歳まででしたが、2022年度の改正で18歳に改められました。未成年者が単独でできる行為には、以下の4点が挙げられます。
- 単に権利を得、又は義務を免れさせる行為
- 処分を許された財産の処分
- 特定の営業に関する行為
- 身分行為
この4つの行為について、具体例も出しながら詳しく見ていきましょう。
単に権利を得、又は義務を免れさせる行為
単に権利を得、又は義務を免れさせる行為の例は、負担のない贈与や債務の免除です。未成年者にとっても、負担のかからない行為が該当すると覚えておきましょう。
一方で負担付贈与や相続の承認、相続放棄については該当しません。相続の承認が意外と思うかもしれませんが、ときに被相続人の債務を引き継ぐ恐れもあります。したがって相続人が未成年者であれば、単独で行為できないのが原則です。
処分を許された財産の処分
処分を許された財産の処分の例として、おこづかいの消費が挙げられます。皆さんも成年に達するまでは、親からおこづかいを貰ったり、親戚からお年玉を貰ったりしたこともあるでしょう。
この金額の範囲内であれば、法定代理人の同意がなくても商品やサービスの購入が可能です。ただし全財産を消費することは認められていません。
ほかにも大学の学費や旅費など、あらかじめ目的を定めて消費する費用もあります。この支払いについても、目的の範囲内であれば未成年者が単独でできます。
特定の営業に関する行為
人によっては、中学校を卒業してから社会に出て働く方もいるでしょう。未成年者が特定の営業をする場合、営業に関する行為をしたときは「成年」とみなされます。したがって法定代理人の同意は必要ありません。
しかし営業をしている未成年者が、営業に関係ない法律行為をするケースもあるでしょう。この場合は「未成年者」の立場が優先されるため、法定代理人の同意が必要となります。
身分行為
未成年者の身分関係において、法律上の効果を生じさせる場合も法定代理人の同意は不用です。身分行為の例として、遺言や認知が挙げられます。
遺言は、自分の死後において財産等を誰に分配するかを決められる制度です。なお遺言ができる年齢は、15歳以上と規定されています。
一方で認知とは、法律上の婚姻関係にない者から生まれた子を、自分の子どもと認める行為です。認知については、以下の記事でも詳しく説明しているので、併せて参考にしてください。
任意認知と強制認知の違いとは?婚姻準正と認知準正も詳しく解説 - 【資格の教室】ヤマトノ塾
未成年後見人とは
未成年後見人とは、未成年者の財産などを管理する保護者のことです。ここでは、未成年後見人の選任方法に加え、どのような権利が認められるかも見ていきましょう。
未成年後見人は誰がなる
基本的に法定代理人は、父および母といった親権者が保護者となります。しかし死別や親権の剥奪などにより、親権者が監護できない家庭もあるでしょう。
この場合は、未成年後見人が未成年者の財産を管理します。未成年後見人は兄弟や祖父母がなるケースが多いものの、親族以外がなることも可能です。また一人である必要はなく、複数人が選任される場合もあります。
未成年後見人の選任方法は、父母の遺言により指定するか、家庭裁判所によって選任されるかです。なお未成年者が後見開始の審判を受けたときは、未成年後見人とは別に後見人も選任されます。
未成年後見人の権利
未成年後見人といった、法定代理人の持つ権利は次のとおりです。
- 同意権
- 代理権
- 取消権
- 追認権
同意権とは、未成年者の法律行為に同意できる権利のことです。未成年者が法定代理人から同意を得ることで、法律行為は有効となります。
代理権は、未成年者の代わりに法律行為する権利を指します。財産に関する行為につき、未成年者を代表するとも言い換えられるでしょう。
取消権は未成年者が勝手にした行為を取り消せる権利、追認権は反対に勝手にした行為をあとから認める権利です。これらの権利は、制限行為能力者の勉強において必ず覚えるようにしましょう。
成年後見人とは
成年後見人とは、成年被後見人を監督する者のことです。成年後見人の選任方法、どういった権利を持つかを詳しく見ていきましょう。
成年後見人は誰がなる
成年後見人も、未成年後見人と同じく特別な資格は必要ありません。成年被後見人の親族が選任されるケースもあれば、弁護士が選任されることもあります。
弁護士を成年後見人にするメリットは、法律のプロが専門的な手続きを代わりにできる点です。しかし着手金や報酬が発生するため、経済的なダメージは大きくなってしまいます。
なお複数人を選任できるところも、未成年後見人とルールは同じです。複数人の選任は、一方の成年後見人が他方を監督できるため、より財産が守られやすくなる点がメリットといえます。
成年後見人の権利
未成年後見人と成年後見人の違いとして、同意権の有無が挙げられます。未成年後見人については、同意権を有すると先ほど説明しました。一方で成年後見人に関しては、同意権を有しません。
成年後見人が同意権を持たない理由は、成年被後見人が事理弁識能力を欠いているためです。基本的に成年被後見人は、法律行為の意味を理解できないとされています。
成年後見人に同意を求めるのではなく、成年後見人がはじめから代わりに法律行為をします。なお代理権・取消権・追認権は持つので、これらも併せて押さえてください。
制限行為能力者
未成年後見人と成年後見人の違いを押さえるには、制限行為能力者について知っておく必要があります。制限行為能力者とは、単独で法律行為ができない者です。
たとえば精神上の障害を抱えている人は、金銭や商品の価値がわからなくなる傾向にあります。この場合、詐欺師に騙されて高額な商品を買わされるといった事件に巻き込まれかねません。
こうした事態が発生しないよう、後見人が制限行為能力者の財産を管理します。制限行為能力者の詳しい内容は、以下の記事も併せて参考にしてください。
成年被後見人・被保佐人・被補助人の違いをわかりやすく解説 - 【資格の教室】ヤマトノ塾
未成年後見人・成年後見人の違いのまとめ
最後に未成年後見人と成年後見人について、表で整理してみましょう。
| 未成年後見人 | 成年後見人 | |
|---|---|---|
| 対象 | 未成年 | 事理弁識能力を欠く者 |
| 特別な資格 | 特になし | 特になし |
| 権利 | ・同意権 ・代理権 ・取消権 ・追認権 |
・代理権 ・取消権 ・追認権 |
細かく見ていくと、ほかにも未成年後見人と成年後見人にはさまざまな違いがあります。行政書士試験の勉強をする際には、これらの違いを自分なりに整理しておくことが大切です。