※アフィリエイト広告を貼っている記事
どーも、やまとのです!
前回は次の違いを書いていきました。
- 成年被後見人
- 被保佐人
ぜひとも、こちらの記事をご覧ください。
今回は制限行為能力者と相手方の保護の関係性を中心に解説していきます。
制限行為能力者といえども、詐術(騙すこと)を用いるかもしれません。
また、こうした思惑がなくとも間違えて取引が進んでしまうケースもあるでしょう。
公務員試験の民法の問題でも、非常に複雑で間違えやすい部分です。
対策として、以下のテキストを紹介します。
リンク
リンク
しっかりと正答できるよう勉強してください。
ここでは無料で基本的な内容を押さえられるため、記事を参考にこの範囲をしっかりと理解しましょう。
1.相手方の保護と詐術
制限行為能力者の詐術を相手が信じてしまったら、行為の取消しができなくなってしまいます。
その理由は、相手方の保護を重視するためです。
もし、制限行為能力者が「私はれっきとした行為能力者です。」と嘘を吐いて取引したら、詐術を用いたとして取消権が消失します。
ちなみに、制限行為能力者であることを黙秘し続けた結果、他の言動も相まって取引の相手が誤信した場合も詐術にあたります。
しかし、取消権がなくなるには次の条件の全てが必要です。
- 黙秘を続ける
- 他の言動も相まって
- 相手が誤信をした
ただ黙秘しただけでは詐術にはなりません。
言動を総合的に判断して、相手が結果的に信じてしまったことが条件となります。
加えて、このような詐術に関しては以下の全ての制限行為能力者が主体となり得ます。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
そして、取消権の消失は制限行為能力者本人はもちろんのこと、その保護者の権利も失ってしまいます。
いくら制限行為能力者でも相手を騙したら取消権がなくなるんだね!
2.相手方の保護と催告
では、今度は制限行為能力者が詐術を用いずに取引した場合を想定しましょう。
相手方は制限行為能力者だと知らずに取引をしてしまう場合があります。
もし、事実が発覚したら、相手方は催告権を発動して取引の追認について問えます。
よく、相手に返答を求めるのを『催告する』と表現しますよね?
こうした行動は、相手方の保護の観点において欠かせない権利です。
▲本人に催告する場合
本人に催告する場合は、全部で3つのパターンを押さえましょう。
- 未成年者と成年被後見人
- 被保佐人と被補助人
- 行為能力者となった後
それぞれの内容について細かく解説します。
・未成年と成年被後見人
まずは未成年者と成年被後見人ですが、民法の規定として相手方はこれらの者に直接催告できません。
なぜなら催告をしたところで、内容を理解できないと考えられているからです。
未成年者と成年被後見人に催告をする場合は、必ず保護者にしなければなりません。
・被保佐人と被補助人
被保佐人や被補助人に催告をしたら、期間内に追認するかどうかの確答がない場合は、
行為を取り消したとみなされます。
成年被後見人とは異なり、本人に直接催告できる点が特徴です。
後述する保護者への催告と取り扱いが異なるため気をつけましょう。
・行為能力者となったら
制限行為能力者の中でも、懸命な治療のゆえに精神的な障害が緩和されるケースもあります。
民法の言葉を使えば、行為能力者となる状態です。
もし、本人が行為能力者になった場合、催告をしてから期間内に確答がないときは追認したとみなされます
▲保護者に催告する場合
次に保護者へ催告する場合について紹介します。
こちらの内容は、制限行為能力者の全てに共通することです。
結論を述べれば、期間内に確答がないと追認したとみなされます。
しかし、特別の方式を必要とする行為に関しては、その方式を備えた旨の通知をしないと行為が取り消されたという判断になります。
保護者自身は基本的に行為の是非を判断できるという前提です。
そのため、制限行為能力者の種類問わず取消権を使うには確答が求められます。
3.まとめ
今回は少し短くなりましたが、制限行為能力者と相手方の保護について解説しました。
あわせて取消権や催告に関する取り扱いも説明しています。
この辺りの内容は、公務員試験で問題が作られやすいでしょう。
もはやマンネリともいえるような内容ですが、引き続き用心しておいて損はありません。
試験に出されたら、チャンス問題だと捉えて確実に点を稼いでください。