制限行為能力者は精神障害の程度で区別すると分かりやすいんだよね?
よく覚えていたね!じゃあ、今日は制限行為能力者の保護者にも目を向けていこうか!
どーも、やまとのです。
前々回から民法の解説に進んでいます。
今回は成年被後見人や被保佐人、被補助人とその保護者にピックアップして記事を書いていきたいと思います。
公務員試験攻略に向けてしっかりと勉強していきましょう!
1.成年被後見人
前回も成年被後見人の定義を説明しているので参考にしてみてください!
成年被後見人は簡単に言えば重度の認知症を患っている者が該当します。
この方の財産を守るためには、保護者がきちんと管理しなければなりません。
『成年後見人(後見人)』と呼ばれる保護者は、下記のような権利を持ちます。
- 取消権
- 代理権
- 追認権
です。
それぞれを詳しく書いてみましょう。
・保護者は行為を取り消せる!
成年被後見人は原則殆どの行為を単独でできませんが、後見人の知らぬ間に契約を結んでしまうこともあり得ます。
この場合、保護者である後見人は行為を取り消すことが可能です。
これを取消権といい、
例えば「勝手に家を買う」といった取引を結んだ場合に取り消しできる権利が該当します。
後見人は、大抵の法律行為の取消が可能です。
因みに、後見人が取り消せない行為として
- 日用品の購入・日常生活に関する行為
- 婚姻や離婚といった身分行為
が挙げられます。
日用品の購入は『食費や文房具代等』
日常生活に関する行為は『電気代の支払い』
と押さえるといいかもしれません。
これらの行為に関しては、大きく財産を損失する心配がないために成年被後見人は1人で行えます。
また、結婚や離婚は『身分行為』とまとめられますが、これも本人の意思を尊重する必要があるので後見人は口出しできないです。
・本人を代理して行為が行える
他にも、保護者は本人の行為を代理して取引等に関わります。
成年被後見人は物事を識別する能力を欠いている方と想定されます。
その成年被後見人が正常に判断して取引するのは難しく、後見人が代わりとなって行うのが民法上のルールです。
ただし、本人の生活に大きく関わる『家』や『敷地』を売ったり、賃貸借契約を解除したりする行為については家庭裁判所の許可がなければ行えません。
・本人の単独の行為に可否を出す
本人が勝手に結んだ契約が、特段財産の浪費に繋がらないなと思ったら保護者がそれを後から認めることもできます。
これを『追認権』といい、民法の勉強では絶対に覚えるべき概念です。
追認に関しては、制限行為能力者によって大きく異なってくるので、その辺りの記事が完成次第リンクを貼りますね。
・同意権は持たない!
意外と勘違いしやすいのですが、後見人は
『同意権』を持ちません。
同意権は、成年被後見人の行為にOKの判断を下して、その取引を可能にすることです。
後見人が同意権を持つのに相応しくないというよりかは、成年被後見人がそもそも正常な判断をほぼできないため、同意権を与える意味がないという理由によります。
試験では割かし引っ掛けで出てくるのではないでしょうか?
覚えていても損はないと思います。
2.被保佐人
さて、成年被後見人に関する内容をまとめてみましたが、それを被保佐人と比較していきましょう!
被保佐人もこの記事で軽く紹介しました。
簡単に言えば、成年被後見人よりは症状が軽いけれど中度の認知症を患っている者が該当します。
そのため、単独でできる行為も成年被後見人より広くなっているのが特徴です。
被保佐人にも『保佐人』という保護者がいます。
・後見人との相違点
被保佐人は
- 取消権
- 追認権
- 同意権
を持ちます。
取消権を持つかどうかは平成11年まで争われていたそうですが、その年の改正で正式に認められたそうです。
後見人と比較して『同意権』が与えられているのも異なる点といえるでしょう。
一方で、保佐人は代理権の取り扱い方がやや複雑になっています。
被保佐人の代わりに行為を行う権利は持っているのですが、それを行使するには条件があります。
その条件とは
「家庭裁判所の審判を経る」ことです。
家庭裁判所は
- 本人
- 本人以外の者
から請求があったときは保佐人に代理権を与えるかどうか審判しなければなりません。
ここでいう本人とは「被保佐人」を指します。
この審判請求に関しては被保佐人が独自で行えるのです。
もっと言えば、本人以外の者が審判請求する場合には、本人の同意を得なければなりません。
要するに、保佐人に代理権を与えるかどうかの判断は結果的に被保佐人の権限であるともいえるでしょう。
3.被補助人
では、最後に被補助人を見ていきます。
被補助人は
「軽度の認知症を患っている者」が該当しました。
被補助人は基本的に単独でできる行為が多いので、寧ろ保護者の権限に規制がかけられているといえます。
被補助人の保護者は『補助人』ですが、
- 代理権
- 同意権
- 取消権
は全て「家庭裁判所の審判を受けたもののみ」に与えられているのが特徴です。
当然に保護者がこれらの権利を持っているわけではないので、試験に出されたら少し注意してみてくださいね。
そのくらい、被補助人には自己決定権が他の制限行為能力者と比べて保障されていることが分かります。
4.まとめ
今回は制限行為能力者の範囲をより細かく見ていくということで、
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
とその保護者について勉強していきました!
次回は制限行為能力者の詐術や追認について解説していこうと思います。
公務員試験合格では頻繁に出題されているので、確実に勉強して押さえておきましょう!
ご覧いただき、ありがとうございました!