どーも、青二才ヤマトノです。
2021年2月13日に福島県沖で発生した大地震。
皆さんは無事でしたか?
死者が出なかったのは幸いしたものの、多数のケガ人が出てしまいました。
そして、今回も地震後に起こった
『本震の予言』
無責任にも日時や場所を具体的に挙げて「地震が来る」とSNSで拡散されていきました。
もし、この予言が原因で社会がパニックに陥ったら、拡散した本人は罪に問われるのでしょうか?
ちなみに、僕自身はあくまで単なる法律オタクです。
弁護士ではないのでさまざまな情報を参考にした基本的なことしか書いていません。
細かな例外を抑えきれていないこともあるので、参考程度にご覧ください。
【1.疑われそうな罪】
まずは、世間的に該当するのではと疑われそうな罪を取り上げていきます。
- 詐欺罪
- 脅迫罪
- 偽計業務妨害罪
SNSでリサーチした結果、これらの罪を疑うような声が多かったですね。
とりあえずはこれらがどういう罪なのかを説明してみましょう。
詐欺罪
詐欺罪は皆さんもご存知の罪かと思います。
しかし、日常生活でよく口にする詐欺と刑法上の詐欺は若干定義が異なることもあります。
刑法的には、
相手を騙して(欺罔)、金品等の財産を貰うことを指します。
つまり、ただ騙しただけでは罪に該当せず、あくまで物を交付させることが要件です。
また、本来支払うべきお金を騙して払わなかった場合は、利益を得ていることから2項詐欺に該当します。
脅迫罪
脅迫罪は、簡単に言えば言動や行動によって相手に恐怖感を抱かせる罪のことです。
最近、お笑い芸人のおぎやはぎに殺害予告を匂わせるような文を掲示板に書いた罪で一般男性が逮捕されましたね。
これがまさしく脅迫罪です。
ちなみに、似たような罪に恐喝罪があります。
こちらは、行動や言動で相手に恐怖感を抱かせるところまでは同じですが、金品の要求の有無によって変わると覚えておきましょう。
偽計業務妨害罪
さて、この罪はあまり聞き慣れないのではないでしょうか?
簡単に説明すると、嘘の情報を用いて仕事の妨害をすることです。
例えば、
『〇〇駅に爆弾が仕掛けられていた。』
といった嘘情報を流したとします。
もちろん、情報を受けた警察側は爆弾処理班といった機動隊を向かわせますよね。
本来警察がするべき業務を嘘によって邪魔されたため、こういったケースでは偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
ちなみに、警察相手だから公務執行妨害じゃないの?と疑問に思う方もいるでしょう。
ただ、公務執行妨害はあくまで職務にあたって暴行や脅迫を与えた場合に成立するので、該当する確率は低いかなと思います。
【2.これらの罪にあたるか?】
もう一度、整理しますと
『SNSで拡散された地震の予言』
これらの罪にあたるかどうか。
素人ながら書いてみましょう。
詐欺罪
まず詐欺罪ですが、条文と照らし合わせてもこの罪には当たらないでしょう。
仮に、地震の予言を利用して何か金銭等を騙し取ったなら話は別ですが、今回のケースはあくまでSNS上で拡散されただけ。
確かに注目させて後の広告に利用するという手もあるかもしれませんが、この予言が直接詐欺の要因とはなりません。
騙したな!詐欺だ!
という言葉はぶつけられそうですが、今回のケースでは特に該当することはないでしょう。
脅迫罪
次に脅迫罪ですが、これも残念ながら該当はしません。(残念ながらという書き方も何か変ですけどね笑)
脅迫罪は一般人が怖がる程度の脅迫が必要となります。
例えば、
『青二才ヤマトノを鈍器で攻撃する』
という書き方なら脅迫罪に該当する可能性が高いです。
しかし、
『青二才ヤマトノは天罰が下るだろう』
という書き方では一般的に恐怖を覚えないため、脅迫罪にはなりません。
地震が来るだろうという予言は不気味ではありますが、天罰と同様でこうした罪には問われないでしょう。
また、脅迫罪は誰かに向けたメッセージでなければなりませんが、例の予言はあくまで全体に向けた呟きです。
この点からも、脅迫罪にあたるとは考えられないと思います。
偽計業務妨害罪
町中がパニックを起こした場合、もしかすると店じまいをする人も出てくるかもしれません。
デマだった場合、本来なら得られたはずの利益を予言のせいで捨てたことになります。
それなら、偽計業務妨害罪は成立するのでは?といよいよ該当しそうですね。(なぜ、ワクワクしている感じになるのか。)
しかし、これも恐らく該当しません。
地震の予言と仕事の妨害の関係性が、あまりにも間接的すぎるんですね。
以前の熊本地震では、
『ライオンが動物園から逃げた』
というデマを投稿したことで男性が逮捕されました。
これは現在時点の事実を欺いたことで警察を向かわせたため、先程の項目で説明した偽計業務妨害罪の例に該当するといえます。
しかし、予言は未来に対する話になります。騙すつもりがあるか否かに関わらず、あまりにも漠然とし過ぎて偽計業務妨害罪に直結しないと考えるのが一般的です。
【3.予言は天気予報?】
今回の件については、僕の想像だけでなく弁護士のコラムも参考にしました。
この星野先生が言うには、予言は刑法的な観点からいえば天気予報と同じだそうです。
これはあくまで『法律』という観点から見た話だと思います。
しかし、生活上でいえば本質は全く異なります。
天気予報は科学的に天気を捉え、きちんと名を掲げて天気を予想しますよね。
反対に地震予言はスピリチュアル要素が強く、SNSの拡散もいわば匿名です。
スピリチュアル自体を真っ向から否定するつもりはありませんが、SNSの拡散は注視しなければなりません。
SNSなんて誰が何を言っているか分からないんですよ。
呪術者を装った一般人が殆ど書き込みしていると簡単に予想できます。
天気予報も誰が投稿したか分からないものは普通信じませんよね?
まあ、誰が信じるかは勝手ですが、拡散するという行為はやめた方が無難です。
否定的なコメントを付けていたとはいえ、僕も引用RTで批判したのは悪手だと感じました。
以後気をつけます。
【4.本日のまとめ】
というわけで、今回は根も葉もない予言が刑事罰の対象になるのかどうかを見ていきました。
結果的には、
- 詐欺罪
- 脅迫罪
- 偽計業務妨害罪
どれにも当たらないという結論となりました。
そして、刑事罰には当たらないとはいえ、SNSに拡散させる行為は下手すると世界中をパニックのどん底に陥れることがあります。
決して、そんな行動を取らないように気をつけましょう。