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消費貸借契約とは?使用貸借契約との違いを具体例も挙げながら解説

公務員試験の民法では、消費貸借契約・使用貸借契約が出題されることもあります。しかし贈与や売買と比べて、消費貸借契約は聞き馴染みがないと思う人もいるでしょう。

この記事では、消費貸借契約を使用貸借契約との違いにも触れながら解説します。具体例と併せて内容をしっかりと押さえてください。

 

消費貸借契約とは

消費貸借契約の内容を読者が理解できるように説明している図

消費貸借契約は、民法では次のように定められています。

第587条

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

引用:e-Gov法令検索

何を書いているか読みにくいですが、要するに消費貸借契約とは「金銭等の貸し借り」です。皆さんも友達からお金を借りた経験はありませんか。この契約を民法では消費貸借契約と呼びます。

消費貸借契約は片務契約

勘違いしやすいポイントですが、消費貸借契約は片務契約です。確かに相手はお金を返さないといけませんが、これらは同時に行われるわけではありません。

はじめに貸主が相手に対しお金を貸す債務を負い、後日借主だけが返還する債務を負います。それぞれ別々に行われ、お互いに一方的な債務しか負わないので片務契約となります。

消費貸借は原則無償契約

消費貸借は金銭の貸し借りをしますが、原則として無償契約です。貸主が1万円を貸したとしても、その1万円は後日返ってくる予定となっています。そこに費用が発生しなければ、有償契約にはなりません。

一方で消費貸借契約も、利息が発生したら有償契約に該当します。利息はお金を貸している行為に支払われる対価です。このように状況によっては、有償契約になりうる点も覚えておきましょう。

消費貸借は原則要物契約

消費貸借契約は、原則として要物契約です。口頭で貸し借りするうえでは、金銭等を渡して初めて契約成立となります。

一方で書面で約束を交わした場合には、諾成契約へ切り替わります。こちらも状況に応じて変わるので注意してください。

 

 

消費貸借契約と使用貸借契約

使用貸借契約について読者が理解できるように説明している図

消費貸借契約と使用貸借契約は、条件や内容が似ています。ただしこれらを見比べると、性質や目的物の取り扱いが大きく異なります。これらの違いをしっかりと押さえてください。

使用貸借契約の意味

使用貸借契約は、民法上では次のように記載されています。

第593条

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

引用:e-Gov法令検索

主な具体例が、友人と無償で自転車を貸し借りする場合です。皆さんも自分の所有物を、誰かに貸した経験があるでしょう。日常生活で当たり前のように行われますが、こちらも民法で細かくルールが決められています。

使用貸借契約の法的性質

使用貸借契約の場合も、消費貸借契約と同じく片務契約に数えられます。当該契約は、ある目的物を一方的に貸しているだけにすぎないためです。また無償で貸し借りを行うので、無償契約となります。

しかし消費貸借契約と異なるのは、諾成契約である点です。使用貸借契約の場合、物の貸し借りを合意した段階で契約が成立します。

目的物の管理方法

当然ですが、無償で借りている目的物は勝手に第三者へ使用させてはいけません。皆さんも他人に貸していた自転車を、見知らぬ人に使われていたら気分はよくないでしょう。

また無断で貸したことが原因で、目的物を壊されるケースもあります。使用貸借契約は、貸主と借主の信頼関係に基づいているので、以上のルールも規定されているのです。

費用はどちらが払う?

加えて目的物の管理において、修繕費などの必要費が生じたとしましょう。この場合、必要費を支払う義務があるのは借主側です。目的物を使わせてもらっている以上、当然の義務ともいえます。

一方で目的物をより良いものにしようと、有益費を支出したとします。増加した分の価値が残っている限り、借主は貸主に支出額または増加額の償還請求が可能です。

使用貸借契約の解除

使用貸借契約の貸主は、目的物を借主に貸すまで契約を解除できます。使用貸借契約は諾成契約ではあるものの、その性質上解除しやすいように2020年の法改正で新設された規定です。

また借主が勝手に第三者へ目的物を渡したときも、貸主からの一方的な解除が認められます。

さらに覚えておいてほしいのが、使用貸借契約は借主が死亡した時点で終了することです。あとは普通に使用・収益が完了すれば契約は終了となります。

 

 

公務員試験で押さえたいポイント

公務員試験では、消費貸借契約は正直あまり出題されない印象です。消費貸借契約と使用貸借契約では、どちらかと言うと使用貸借契約を中心に勉強したほうがよいでしょう。

とはいえ消費貸借契約も、一切出題されないとは限りません。ほかの分野と混ざって出題される場合もあるので、サラッと目を通しておいたほうが賢明です。

貸借関係の分野では、賃貸借契約が最も狙われやすいといえます。こちらの内容は、別に記事を更新する予定なので待っていてくださいね。