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憲法改正(日本国憲法第96条)の流れ|国民投票と国会の発議

行政書士試験や公務員試験の憲法において、憲法改正(第96条)が出題されることもあります。憲法改正の流れや国民投票、国会の発議も目を通したい分野の一つです。

この記事では、憲法改正の流れについてわかりやすく解説します。覚える内容もそこまで多くないので、重要なポイントをしっかりと見ていきましょう。

 

憲法改正とは

憲法改正とは、日本国憲法の条文に変更(追加や削除など)を加える手続きです。しかし憲法は法令の中でも最上位に位置づけられ、日本国民の人権を支える重要な存在といえます。

そのため法律と異なり、国会の議決だけで決めるわけにはいきません。日本のように憲法の改正手続きを厳格にし、安定を図る考え方は硬性憲法と呼ばれています。

一方で世界中の国々には、通常の法律と同様に改正できる軟性憲法も存在します。こちらの種類を採用している代表的な国がイギリスです。法の基礎として、硬性憲法と軟性憲法は覚えておくとよいでしょう。

 

憲法改正の流れ

憲法改正の流れ(3つの手順)についてわかりやすく示した図

日本で憲法改正をするには、以下の手順に従って手続きする必要があります。

  1. 国会で発議する
  2. 国民投票を行う
  3. 天皇が国民の名で交付する

各手順において、押さえたいポイントをわかりやすく解説します。

国会で発議する

憲法改正をするには、まず国会が発議をしなければなりません。このときのポイントは、総議員の3分の2以上の賛成を得ることです。「出席議員ではない」ので、引っかけ問題には注意しましょう。

「総議員」と規定されているため、衆議院と参議院を含めた数字となっています。国会法ではより具体的なルールを定めており、衆議院は100人、参議院は50人以上の賛成が必要です。

憲法改正にかかる国会の発議については、衆議院の優越は存在しません。両議院は対等であり、衆議院で3分の2以上の要件を満たしていても、参議院で満たさなければ憲法改正はできなくなります。衆議院の優越は、下記の記事でも説明しているので併せて参考にしてください。

国民投票を行う

国会で憲法改正が発議されたら、次に国民の承認を得ないといけません。国民の承認を得る方法として、一般的には国民投票が採用されます。

ここでポイントとなるのが、国民投票では過半数の賛成で承認とみなされることです。国会の発議とは要件が異なっているので、それぞれ区別して覚えましょう。

国民投票の方法ですが、憲法では「国会の定める選挙」と規定されています。つまり手続き的には、衆議院議員の総選挙や参議院議員の通常選挙によることも可能です

通常の選挙と異なるポイントとして、戸別訪問や署名運動が禁止されていない点が挙げられます(国民投票法で禁じていないため)。

天皇が国民の名で公布する

国民の承認が得られたら、天皇は直ちに国民の名で公布しなければなりません。「国民の名で」となっている理由は、日本が国民主権を基盤としているためです。

仮に天皇の名で公布したら、全然の天皇主権の国になってしまいます。あくまで国民の意思に基づいて、憲法改正がなされていることを示した規定です。

憲法上は「直ちに」と規定されていますが、公布する時期が具体的に決まっているわけではありません。ただし法律の公布が奏上から30日以内となっているため、憲法も今のところは同じ扱いになると考えられています。

 

現在の憲法は改正されるのか

ここからは行政書士試験や公務員試験の内容に触れつつも、時事的な話をします。皆さんもテレビやインターネットで、いくつかの政党が憲法改正を検討しているといったニュースを見たことがあるでしょう。

しかしニュースが話題になるたび、世間ではさまざまな意見が出ています。最後に現在の憲法改正の狙いに加え、どのように変えようとしているかを解説しましょう。

日本国憲法は一度も改正されたことがない

戦後、日本はGHQの指導の下で、大日本帝国憲法から日本国憲法に改めました。日本国憲法が公布されたのが1946年11月3日、施行日が1947年5月3日です。

しかし公布・施行されてから一度も改正されたことがありません。硬性憲法として確立されていますが、見方によっては時代背景に合わせられていないともいえます。

この記事を執筆したのが2025年であるため、日本国憲法が完成してからもうすぐで80年を経過しようとしています。80年前と後で技術が著しく進化し、価値観や外交関係も大きく変化しているのが実態です。

日本国憲法を変えたほうがよいかは、各々の考え方で賛否が分かれるでしょう。とりあえず憲法は公布されて以降、一度も改正されていない事実を押さえてください。

平和主義(第9条)の変更

日本国憲法の改正で、特に重視されているのが平和主義のあり方です。憲法第9条に規定されており、日本が積極的に戦争に参加しない旨を示した条文となります。太平洋戦争で多くの民間人を犠牲にした反省も踏まえ、今の日本では欠かせない規定です。

しかし第9条の書き方には、少なからず問題点も指摘されています。第9条2項は「戦力の不保持」として、陸空海軍を持たないことを規定しています。この規定により、しばしば自衛隊の取り扱いについて問題視されたのです。

憲法や法律は一般的にさまざまな見解が存在しますが、現行では「自衛隊違憲論」という考え方もあります。自衛隊が国民から支持されている背景も踏まえ、第9条を改めて「自衛隊違憲論」を抹消するのが狙いです。

憲法改正の要件緩和

現行憲法を改正し、第96条の要件を緩和することも目的の一つとなっています。先ほども説明したとおり、総議員の3分の2が賛成しないと憲法改正の発議ができません。この3分の2という要件が厳しく、一度も実施されていない現状につながっています。

もちろん憲法改正については、さまざまな意見があるはずです。改正することが必ずしも正しいわけではありません。しかし世界的にも憲法が全く変わらない日本は珍しいため、要件にメスを加えようとしているわけです。

2025年5月時点での案としては、国会の発議を総議員の過半数にしようとしています。こちらの案が国民投票まで通るか、今後の動きに注目です。

緊急事態条項の強化

憲法改正の狙いとして、緊急事態条項の強化もあります。緊急事態条項とは、有事や自然災害が起きたときに、内閣が国会を経由せずに命令や指示を出せるようにする取り決めです。

現行憲法では、何か緊急事態が発生しても法律に基づいて動かないといけません。日本では数多くの法律ですでに整備しているとはいえ、現行の法律では対処しきれない事態が発生する可能性もあります。どのような非常事態にも臨機応変に対応できるようにするのが、緊急事態条項の目的です。

しかし緊急事態条項を設けることで、国民の人権侵害につながるといった問題も指摘されています。仮に有事へ発展した場合、緊急事態条項を濫用して徴兵制が実施される可能性もあるわけです。

賛成派の議員の中には、行政権を拡大させるのが目的ではなく、単に大規模災害へ備えることに焦点を当てたといった意見もあります。これまでの歴史を踏まえても、慎重に議論すべき内容です。

 

憲法改正に関するまとめ

行政書士試験や公務員試験の問題を解くうえで、憲法改正の分野はそこまで多くの内容を覚える必要はありません。条文をしっかりと読み、どのような手続きでなされるかを押さえることが最優先です。

紛らわしいポイントといえるのは、国会の発議と国民投票の要件でしょう。以下の要件は、しっかりと区別して覚える必要があります。

  • 国会の発議:総議員の3分の2以上の賛成
  • 国民投票:国民の過半数の賛成

ほかの内容については過去問や問題集を使い、狙われやすい部分を重点的に勉強してください。