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自転車の交通違反の罰則が強化|青切符はいつから適用されるか

皆さんの中にも通勤や通学で、自転車を頻繁に使っている方がいるでしょう。しかし自転車は交通違反の罰則が強化されるため、運転には十分注意する必要があります。

この記事では、自転車の交通違反の罰則について触れつつ、青切符がいつから適用されるかを解説します。普段の生活で自転車を使っている方は、ぜひ参考にしてください。

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自転車の交通違反に青切符が適用

2026年4月1日より、自転車の交通違反に青切符が適用されます。青切符とは、比較的軽い交通違反に対し、反則金を納めさせる制度のことです。

反則金は罰金ではないため、対象になっても前科がつくわけではありません。しかし反則金を納めずに放置し続けていると、警察から逮捕される恐れはあります。

これまでの自転車の違反に対しては、青切符が適用されていませんでした。そこで国は罰則を強化するとともに、自転車の運転にも青切符の導入が決定しました。

 

自転車の罰則が強化された背景

自転車の罰則が強化された背景として、交通違反の取締件数が増加している点が挙げられます。とくに多くの方が携帯電話を持つようになり、ながら運転が問題視されています。

ただし自転車の死亡事故自体は、件数が年々減少しているのが特徴です。警察が取り締まりに力を入れている点も、違反件数が増加した要因の一つといえます。

とはいえ自転車もどんどん進化しており、歩行者にとって凶器になりうる存在であることは事実です。制度が変わる以上、きちんとルールを守らないといけません。

 

自転車の交通違反と罰則:青切符

皆さんは、自転車の交通違反と罰則の内容を熟知していますか。自転車に乗るには、以下の内容を正しく把握しておかなければなりません。

  • 携帯電話を使用してはいけない
  • 遮断中の踏切に立ち入らない
  • 信号無視をしない
  • 逆走をしない
  • 原則として歩道を走らない
  • 一時停止義務を守る
  • 警音器をむやみに使わない

ただし、ここで紹介する内容は、実際の法律案の一部に過ぎません。すべて確認したいときは、警察庁が公表している「自転車ルールブック」を参考にしてください*1

携帯電話の使用

自転車に乗っているとき、携帯電話を使用した場合の反則金は12,000円です。携帯電話は画面に気が取られてしまい、前方不注意を招く恐れがあります。前にも大学生が携帯電話を見ながら運転し、老人をはねて死亡させる事故が発生しました。

通話だけではなく、単に画面を見ていたときも反則金の対象となります。自転車に乗るときは携帯電話を見ず、どうしても確認しないといけないのであれば、一度降りてから使用しましょう

遮断中の踏切に立ち入った

遮断中の踏切に立ち入った際には、2026年より7,000円の反則金が科せられます。遮断器が降りてきたり、サイレンが鳴っていたりする踏切には立ち入ってはいけません。

また警報機が故障している、そもそも遮断器や警報機が存在しない踏切(第4種踏切)もあります。したがって自分の目でも左右を見て、電車が来ていないかを確認しましょう

踏切に立ち入って、電車にはねられたら民事上での損害賠償請求される可能性があります。遺族がその分を支払う羽目になるため、無理な横断は絶対にしないでください。

信号無視をした

自転車を走行している最中に信号無視をしたら、2026年より6,000円の反則金が科せられます。赤信号にもかかわらず、車がいないからといって道路を渡ってはいけません。

また信号機には、車両用と歩行者用の2種類があります。仮に以下のように表示されていたら、どちらをチェックすべきかを考えてみましょう。

自転車を走行するときにどちらの信号を守るべきかを示した図

道交法上、自転車は原則として軽車両という扱いになります。したがって特別な理由がない限り、自転車を走行してしまったら信号無視になるので注意が必要です。

また「自転車専用歩道」を運転しているときは、歩行者用信号に従う必要があります。この場合、上図であれば歩行者用信号に従うため、進んでも問題ありません。

なお自転車が横断歩道を渡れるのは、自転車横断帯があるときです。自転車横断帯のない横断歩道は、基本的に降りて自転車を押さなければなりません。自転車を押して渡れば歩行者となるため、上図の青信号を進んでもよいと解釈されます。

逆走をした

自転車は軽車両の扱いになるため、必ず左側を走行しなければなりません。右側の走行は逆走であり、2026年4月から6,000円の反則金が科せられる恐れもあります

現時点においても、逆走すると3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象となります。さらに逆走した状態で交通事故を起こしたら、過失割合で不利になるでしょう。

歩道をスピード出して走った

自転車は軽車両であるため、原則として車道を走らないといけません。大きい道路であれば、歩道と車道の間に自転車道があります。問題なく走れる場合は、なるべく自転車道を通るようにしましょう。

ただし車が止まっていて通れないなど、自転車道を走れないケースも少なからずあるはずです。自転車道を走るのが困難な場合は、歩道を通っても問題ないとされています。

もし歩道を自転車で走るのであれば、必ず徐行しなければなりません。自転車道を通れなかったとしても、スピード出して歩道を走ったら青切符を切られてしまいます。当該ケースでの反則金は6,000円です

一時停止義務を守らなかった

道路を走行していると、一時停止の標識や白線が書かれているところもあります。これらの標識や白線については、自転車もきっちりと守らなければなりません。

一時停止義務を守らず、そのまま走ってしまうと、2026年より5,000円の反則金が科せられます。車の運転ではほぼ全員が守ると思いますが、自転車になると忘れてしまう方もいるかもしれません。自転車でも守らないといけないので、一時停止には注意しましょう。

警音器使用制限に違反した

自転車には、ハンドルの部分にベル(警音器)が備え付けられています。決められた場所での走行、事故を回避すべくやむを得ない事情がなければ、ベルを鳴らしてはいけません

たとえば前方に歩行者がおり、邪魔だからベルを鳴らしたとします。この場合は警音器使用制限違反となり、青切符が切られてしまいます。

警音器使用制限に違法した方の反則金は、3,000円です。ベルの使い方には、十分注意しなければなりません。

 

自転車の交通違反の罰則:赤切符

自転車の交通違反の中にも、赤切符を切られるケースもあります。赤切符は2022年4月より適用され、反則金ではなく拘禁刑や罰金が適用されるのが特徴です

罰金は刑事罰の対象であり、仮に処されたら前科がつきます。こうした特徴から赤切符は、比較的重い交通違反に対して適用されます。ここでも警察庁のルールブックを参考に、赤切符が適用される具体例をいくつかまとめましょう。

飲酒運転をした

自転車も自動車と同じく、お酒を飲んだあとに運転してはいけません。お酒を飲むと判断能力が鈍くなってしまい、事故を起こすリスクが高まるためです。

酒酔い運転をした場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑の対象となります。飲み会の帰りや祭りのあとなど、お酒を飲む機会があるときに自転車で向かうことは避けましょう。

2024年11月の法改正により、自転車にも酒気帯び運転が処罰の対象となりました。そのため0.15mg以上のアルコールを体内に含めた時点で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。お酒だけではなく、アルコール成分が含まれている食べ物にも注意してください。

妨害運転をした

妨害運転とは、車道と歩道を蛇行運転したり、歩行者に対して何度もベルを鳴らしたりする行為のことです。自動車でいうあおり運転と考えればわかりやすいでしょう。

自転車においても、妨害運転をして著しい交通の危険を感じさせたら、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑に処される可能性があります。運転中に機嫌が悪くなる出来事があっても、あおり運転をしてはいけません。

事故後に相手を救護しなかった

交通事故を起こした場合、運転者は直ちに被害者を救護しなければなりません。ケガへの対応はもちろんのこと、119番連絡や心臓マッサージが必要になるケースもあります。

こういった対処をせず、立ち去ってしまう行為は救護義務違反に該当します。救護義務違反における刑事罰は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です

事故後に警察へ連絡しなかった

自転車の走行中に交通事故を起こしたら、必ず警察に申告しなければなりません。申告を怠った場合、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処される可能性があります。

救護義務を果たしたからといって、事故にかかる手続きをすべて処理したわけではありません。急ぎの用事があったとしても、すぐに警察へ電話し、どう手続きを取ればよいか確認しましょう。

 

青切符を切られたときの対処法

自転車の走行中に青切符を切られたら、きちんと反則金を警察に納めなければなりません。反則金の支払いを怠ると、刑事罰の対象になる恐れがあります。

トラブルがさらに大きくなり、周囲の方々にも迷惑をかけてしまうだけです。こうした問題に発展しないよう、青切符を切られたときの対処法をまとめましょう。

交通反則告知書と仮納付書を交付

自転車で交通違反をした場合、警察から交通反則告知書と仮納付書が交付されます。この交通反則告知書が、いわゆる「青切符」と呼ばれている書類です。

仮納付書には、反則金の金額や期限について記載されています。これらは大事な書類となるため、しっかりと保管しておきましょう。

反則金の納付

反則金は、交通反則告知書と仮納付書が交付されたときから、8日以内に納めないといけません。仮納付書に記載されている期限をチェックし、忘れずに納付しましょう。

銀行や信用組合、郵便局で反則金の納付が可能です。一方で2025年10月現在では、コンビニエンスストアでの納付はできません。なお納めた反則金は、信号機や横断歩道橋の設置などに使われています。

仮納付期限が過ぎたら

反則金の仮納付期限が過ぎたら、正式に警察から「通告」を受けます。運転免許センター内の「反則通告センター」に出頭し、通告書と納付書を受け取らないといけません。出頭しない場合は、これらの書類が郵送されます。

納付期限は、通告書と納付書が交付されたタイミングから11日以内です。ただしこちらの期限についても、納付書の記載を優先的にチェックしてください。同じく銀行や信用組合、郵便局で納付手続きができます。

最悪の場合刑事手続きへ

正式な通告書や納付書が交付されたあとも、反則金を納付しなかったら刑事手続きに移ります。突然警察が自宅に訪問し、逮捕されるケースも珍しくありません。

その日が仕事だったとしても、問答無用で逮捕されてしまいます。その場で反則金を支払うと言ったところで、逮捕は免れないため注意しましょう。

反則金は、最高額でも1万2,000円程度です。1万2,000円を渋ったがために、前科が付いてしまうのはあまりにも勿体ありません。「逮捕されると思わなかった」では済まされないので、必ず期限内に反則金を納めてください。

 

自転車に必要な備品

自転車を使っている皆さんは、必要な備品が揃っているかを確認したことがありますか。備品によっては、持っていないだけで罰則の対象になりうるものも存在します。

まず揃える必要のある備品がライトです。近年では安全性を重視すべく、LEDが採用されているライトもあります。夜間に無灯火で運転する行為も、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるので注意しましょう。

 

 

また自転車を安全に運転するには、チェーンの手入れが大切です。チェーンがサビついてしまうと、転倒などの事故を起こすリスクが高まります。

 

こちらの潤滑剤は使いやすく、汚れがよく落ちます。ロードバイクが好きな方にも高い評価を受けているため、ぜひ使用を検討してみてください。

 

自転車の運転に注意しよう

2026年4月より、自転車のルールはさらに厳しくなります。今までは見逃されていた違反行為も、今後は警察が厳しく取り締まることを押さえてください。

特に注意しなければならないのが、信号と自転車の走るところです。自分が歩行者であると勘違いしながら自転車を運転していると、ルールを破る可能性も高まります。

自転車は軽車両であるため、扱いは車とそこまで大きな違いはありません。事故を起こせば、車と同じく救護義務や申告義務が課せられます

また今後青切符を切られたときは、期限内に反則金を納めないといけません。いつまでも納めていないと、刑事手続に進む可能性があるので注意しましょう。

*1:自転車ルールブック|警察庁:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf