どーも、やまとのです!
前回までは二院制のお話をしました!
今回は国会議員が逮捕されない理由に目を向けて解説しましょう。
公務員試験の憲法で点数を稼ぎたいのであれば、次のテキストをおすすめします。
この記事では、これらのテキストに出てくる内容を掘り下げて説明します。
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国会議員が逮捕されない理由
国会議員は逮捕されないと聞くと、驚く方もいるでしょう。
皆さんの中には、「え?でも河井克行・案里議員は逮捕されなかったっけ?」と疑問に感じる人もいると思います。
結論から言うと、国会議員という身分だけで逮捕されないわけではありません。
例え国会議員になったとしても、逮捕の対象にはなり得ます。
ただ、ある条件の下では逮捕できない旨憲法でも定められています。
そもそも、国会議員に逮捕されない特権が付く理由は憲法50条です。
憲法50条(議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
衆参議院の議員は逮捕されず、議院の要求によって釈放できる可能性も記載されています。
では、不逮捕特権のその他条件等をもう少し細かく勉強していきましょう。
不逮捕特権の条件
上記の憲法50条の記載を見ても分かると思いますが、国会議員が逮捕されない条件はいくつかあります。
それぞれの内容をしっかりと押さえましょう。
国会が開かれているとき
その1つは、国会がきちんと開かれているときです。
憲法50条には、『国会の会期中』と書かれてありますよね?
下記の記事において国会の種類のお話をしました。
基本的には通常国会が開催され、会期は150日にもわたります。
この期間中であれば、例え国会議員がやらかしたとしても逮捕されることはありません。
反対に国会が閉会している間は、「不逮捕特権の規定は適用されない」こととなります。
国会を開くと釈放される
国会が開催される前に逮捕されてしまった議員は、国会が開催されたら釈放される権利も持ちます。
とはいえ、釈放される条件は議院の要求があったときのみです。
議院に属するその他議員らが「ああ、別にあの逮捕されている議員は必要ないよ」と言ったら釈放されません。
さて、憲法の解釈は大体これくらいかなと思います。
他にも不逮捕特権は『国会法』という法律によって細かく定められています。
最後に国会法の規定を見ていきましょう。
国会法による不逮捕特権
不逮捕特権について、具体的に示されている法律は国会法です。
国会法33条には、両議院議員は次の条件で逮捕されないと記載されています。
- 院外における現行犯逮捕を除いて
- 会期中その院の許諾がなければ
これらの内容を掘り下げて解説しましょう。
院外の現行犯逮捕は除く
まず、条件としては院外における現行犯逮捕を除いてです。
『電車で痴漢をしたら周りの人に取り押さえられた』みたいなケースであれば、不逮捕特権は発動しません。
ちなみに、院内の現行犯逮捕については、議院の内部警察権によって自主的な判断がなされます。
「会議中に揉めて議員の1人を殴った」といったケースが該当します。
議院からの許諾が必要
不逮捕特権に関しては、議院からの許諾も必要です。
院外における現行犯逮捕ではなくとも、議院から「逮捕を認める」と許諾されたら議員は逮捕されてしまいます。
許諾の手続きにあたって、国会議員の逮捕を国会法では以下のように定めています。
- 裁判所が逮捕令状を発する前に要求書を内閣へ提出し、
- 内閣は要求書の写しを議院に許諾を求める。
このように国会議員の逮捕に関しては、国会法で細かな手続きを経なければなりません。
まとめ
今回は国会議員が逮捕されない理由と不逮捕特権について見ていきました!
条件を下記にまとめてみます。
- 国会の会期中
- 院外の現行犯逮捕は適用外
- 院の許諾が必要
しっかりと要点を押さえておけば何てことはありません。
出題されたときは確実に点数を取っておきましょう。
憲法で点数を稼ぎたい方は、きちんと問題集で対策することが大切です。
ご覧いただき、ありがとうございました!