どーも、やまとのです!
前回までは行政法について記事を書いてみました!
なお、この記事はあくまで参考程度にして、ちゃんと問題集を購入したうえで試験に臨んでくださいね!
公務員試験の勉強全体と科目ごとの2つ付けているので上手く利用してみてください!
今回は憲法から
『人権享有主体性』を触れていきましょう。
○今回のポイント
- 人権享有主体性の意味を把握する
- 外国人の自由を押さえる
1.人権享有主体性とは?
まず、当然ながらこの言葉の意味が不明瞭ですよね(笑)
何も勉強しない状態で
「人権享有主体性ってさ〜」と言われても何が何だか分からないと思います。
ただ、調べてみるとそこまで難しい言葉ではありません。
簡単に言えば、
『基本的人権を保障されている主体』です。
『享有』は生まれながらに持っているという意味になります。
『主体性』は自分の判断の下で責任ある行動をすることです。
つまり、ここでは誰が基本的人権を持っているのという枠組みが問題視されています。
当然ながら日本人には人権があります。
不本意ながらも『極悪犯罪者』であろうが基本的人権は保障の対象です。(制約はもちろんありますが。)
では、外国人の場合はどうでしょうか?
実は外国人の人権について、日本ではこれまでもさまざまな判例があるのです。
2.外国人による日本の出入国
まずは、外国人による日本への出入国を見ていきましょう。
日本は外国からの観光客もたくさん訪れています。
外国人による消費を狙う
『インバウンド』は近年で見過ごせない経済用語となりました。
では、外国人の出入国は全員が当然に認められている権利なのでしょうか?
このアンサーを言えば、
『外国人は入国の自由は憲法で保障されていない』と考えるのが通説です。
日本社会を守るためには、外国人の入国を規制する判断を下すのは国際慣習法から見ても当然だとされています。
外国人は日本から出国するのは自由ではあるものの、再入国が当然に認められているわけでもありません。
これは『森川キャサリーン事件』の判例が非常に有名で、公務員試験でも何度か問われていました。
また、日本国内の在留期間も法務大臣の裁量に委ねられているのは、行政法の話で見てきた『マクリーン事件』にもある通りですね。
この2つの事件は、憲法対策において必要不可欠なので絶対に一通り覚えましょう。
3.外国人と公務員
次に外国人と公務員の関係について見ていきます。
今では外国人も当たり前のように日本で働く時代です。
では、外国人は公務員という職業に就くことができるのでしょうか?
答えは『一応YES』です。
しかし、かなり制限されています。
まず、前提として外国人は国家公務員にはなれません。
国の職員を外国人が当たり前のように就くことができたら、日本人の国では無くなってしまうからですね。
一方で地方公務員であれば外国人の勤務を認めている自治体もあります。
しかし、そのケースにおいても『管理職』への昇格は非常に難しいです。
これまでとある保健師の外国人が管理職に昇格できないことを不服とした訴訟を起こしたことがあります。(東京都管理職選考事件)
その結果、外国人に管理職への昇格を拒否した自治体側の判断は違法ではないと判決が下されます。
地方公務員であれ、国民主権の原理から日本国籍を持つ人間が就くことを想定しているからですね。
だから管理職になれないのもまた合理的だと最高裁は判断したのです。
4.外国人と日本での日常生活
最後に、日本に住む外国人の日常生活について見ていきましょう。
日本国民は普段の生活においても社会保障によって守られている節があります。
例えば、もし事故や病気で働けなくなったら
- 障害年金
- 生活保護
の対象になりますよね?
夫や妻と離婚または死別したら
- 児童扶養手当
- 遺族年金・遺族補償
が条件クリアすれば支給されます。
この根拠となっているのが
『生存権(憲法25条)』
です。
※生存権に関する記事はこちらで詳しくまとめています。
しかし、25条の条文には
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
と定められています。
つまり、対象となるのは日本国籍を持っているものが基本です。
これまでもこの生存権を巡ってさまざまな裁判が起こされました。
有名なのが
『塩見訴訟』
です。
これは、国民年金法が定められた当初で外国人だった方(後に日本国民となる)が、障害福祉年金の支給を巡って訴訟を起こしました。
最高裁の結論は、
『日本国民を外国人よりも優先的に扱うのは憲法に違反しない』
として原告は敗訴します。
塩見訴訟も試験で度々問われているので、しっかりと勉強しておきましょう。
5.まとめ
今回は公務員試験『憲法』より、
人権享有主体性を勉強してみました。
出題頻度の高い問題は確実に解けるよう押さえてくださいね。
今回紹介した判例は
- マクリーン事件
- 森川キャサリーン事件
- 東京都管理職選考事件
- 塩見訴訟
です。
どれも重要判例なので目を通しておきましょう。
ご覧いただきありがとうございました!
次回の憲法の記事はこちらです!