今日は2020年の3月25日に起こった
岐阜市ホームレス襲撃事件
を題材に人間関係について書いていきます。
このように『青二才ヤマトノの学習帳』では、社会科学の観点からさまざまな人間関係について考察しております。
今日は、少年法とスポーツ精神ということで、教育におけるお話がメインとなります。
◉目次
【1.事件概要】
今年の3月中旬あたりから、岐阜市で男女10人組がホームレスの男性に対して嫌がらせをしておりました。
男性は警察に4回相談しておりましたが、
「帰って、帰って」とまともに話を聞かずにあしらわれてしまいます。
そして、事件当日の3月25日。
男子学生5人組が再び石を投げるなどをして襲撃。
男性は同居人の女性と1キロメートルほど逃走しましたが、少年によって後頭部に強い打撃が加えられていたのを防犯カメラが押さえていました。
最終的に被害者男性は、頭蓋骨陥没や脳挫傷、急性硬膜下血腫で死亡しました。
少年たちは、殺人や傷害致死容疑の疑いで逮捕されましたが、1人は起訴処分、2人は家庭裁判所へ送致、後の2人は不起訴処分となりました。
不起訴となった2人はいずれも大学生で理由は「暴行の共謀を認める証拠が見つからない」
というものでした。
これについて、世間はさらに抗議しています。
【2.少年法への不満】
この手の時間になると、やはり議論されるのが
少年法のあり方についてです。
少年法とは、刑事訴訟法の特則の1つであって、主旨としては未成年者を罰するのではなく、原則保護更生の処置に下すことを目的としています。
元々、戦時中の日本には少年法という概念はなく、成人と同様に刑事罰に処していました。
太平洋戦争が終結すると、GHQが司法改革に手掛けるわけですが、この頃は食料不足もあって未成年者による窃盗や殺人が相次ぎ、さらには大人の犯罪に利用されるということも増えました。
これらの非行少年を再教育して更生させていくことを目的に少年法が確立されていきます。
少年犯罪を罰していくという趣旨はありません。
ただ、時代が進んで豊かになっていく中で、少年法のあり方を疑問視する声も増えてきました。
現在、特に言われているのが、選挙権を与えられる年齢が18歳に引き下げとなったのに、少年法における未成年者が未だ20歳以下なのは何事かという意見です。
これについては今も検討されているようではありますが、民法の婚姻における規定も2022年の4月に変わることを鑑みると、せめてそこに合わせてほしいなという思いはあります。
本事件もいくら殺害の動機がなかったといえども、
何度も襲撃した挙句、最終的には亡くなっているのですから、本来はそれ相応の罪を被らないといけません。
被害男性の将来を奪っているわけですから。
【3.スポーツ教育】
今回の事件で残念だったのは、
石を投げたら危険という誰でも分かるようなことを(元)野球選手が知らなかったところです。
あえて、知らなかったと表現させていただきますが、あの硬い野球ボールを扱っている選手なら、硬いものを投げるのがどのくらい危険か分かるはず。
それなのに、得意になって人に向かって投げるという行為に及ぶことが野球というスポーツから何も学べなかったのは哀れですね。
スポーツから1番学ぶものは、
人の痛みです。
どのスポーツも場合によっては大きな怪我をします。
自分自身も怪我をしますし、大切な仲間や相手選手の怪我も目撃するでしょう。
ちょっとした不注意が大きな怪我につながるというのは、スポーツ選手であれば誰でも分かります。
そういう基礎部分も何も理解できない少年がすごく残念でした。
今、スポーツをやっている方は、しっかりとスポーツを通して、
共感能力を鍛えてください。
自分とは異なる他人を通して、さらに自分を高めていくのがスポーツの素晴らしいところです。
野球も皆んなの思いを繋げて点数を取っていく素敵なスポーツですから、学ぶところはたくさんあります。
スポーツをやってきた時間をもっと大切にしてください。
元、ドッジボール指導者より←
【4.まとめ】
今日は、スポーツ教育をテーマに少年事件を見ていきました。
大切なところは、
- スポーツを通して共感能力を鍛える
です。
後は、少年法とかは背景を知っておくといいかもしれないですね。
さらに、殺人と傷害致死罪の違いとかも調べておくと、議論の際に明後日の方向に行くようなことを発言することは避けられるかもしれません、
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
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